「うちの介護事業所でも、ホームページ制作に補助金を使えるのか」。この疑問は、介護施設の経営者・管理者からよく届きます。
答えは、法人格・サービスの中身・事業所の所在地の3つで分かれます。
注意したい点は、国の補助金である小規模事業者持続化補助金です。デイサービスや訪問介護など、介護保険のサービスの集客目的のホームページには、この補助金を使えない可能性が高いです。
介護事業所でも使えるとは限らず、サービスの中身によっては対象外です。
一方、「介護テクノロジー定着支援事業」のような国の補助は、機器や介護ソフトが対象で、ホームページ制作費は対象経費の列挙に含まれていません。
ここでは、2026年9月時点(第20回公募)の情報で整理します。
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介護事業所のホームページに使える国の補助金
調べた範囲では、介護事業所のホームページ制作費に使いやすい国の補助金は、小規模事業者持続化補助金(第20回)が中心です。ただし、法人格とサービスの中身によって使えるかどうかが分かれます。
補助金と助成金は厳密には意味が違いますが、どちらの言葉で検索しても、ほぼ同じ制度にたどり着くことが多くあります。まず下の早見表で全体像を確認してください。
| 制度 | ホームページ制作費の扱い | 介護事業所が気をつける点 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金(第20回) | ○ 条件あり・上限30万円(税込) | 介護報酬のサービスの集客は対象外。社会福祉法人・医療法人は対象外 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(旧・IT導入補助金) | × 受託のホームページ制作は対象外 | 対象は事務局に登録されたITツールのみ。完成済みの制作ツールは登録対象になり得る |
| 介護テクノロジー定着支援事業 | × 対象経費の列挙にホームページがない | 機器・介護ソフトが対象。都道府県によって8〜9月に募集が終わっている |
| 市区町村のホームページ補助 | ○〜× 所在地と法人格による | 法人格と所在地で使えるかが分かれる。後の「市区町村のホームページ補助金」のセクションで確認してください |
デジタル化・AI導入補助金は、予約システムや勤怠管理ソフトを入れるときの候補になります。
ぺんすけ株式会社や個人事業主なら持続化補助金を検討できます。社会福祉法人・医療法人は市区町村の介護向け補助が選択肢になります。下のセクションで自分の法人格の行を確認してください。
介護ホームページの補助金の法人格ごとの違い
使えるかどうかは、法人格・サービスの中身・事業所の所在地の3つで分かれます。法人格の違いを知っているかどうかで、使えるかを調べる手間がまったく変わります。


自分の法人格の行を見てください。
| 法人格 | 持続化補助金(第20回) | 市区町村のホームページ補助(4区市の例) |
|---|---|---|
| 株式会社・合同会社など | ○ 対象(条件あり) | ○ 所在地が合えば対象 |
| 個人事業主 | ○ 対象(条件あり) | ○ 所在地が合えば対象(江東区の介護採用補助は法人が対象と記載されており、個人事業主は対象外と読める) |
| NPO法人 | △ 収益事業の申告など条件あり | × 一般の制作費補助は対象外 |
| 社会福祉法人・医療法人 | × 対象外 | × 一般の制作費補助は対象外(江東区の介護採用補助は対象になり得る) |
| 一般社団法人など | × 対象外 | × 一般の制作費補助は対象外 |
- 会社・個人事業主にも人数などの条件があります
- NPO法人は収益事業の申告などが条件です
- 社会福祉法人・医療法人は市区町村の補助が候補です



社会福祉法人・医療法人でも、事業所がある市区町村に介護向けの補助がある可能性があります。自治体名と「ホームページ 補助金 介護」で検索するか、市区町村の商工課・産業振興課に問い合わせると早いです。
介護事業所が持続化補助金を使える条件
介護事業所なら補助金でホームページが安く作れる、と思っている人ほど要注意です。
持続化補助金 第20回の公募要領(2026年9月時点)は、補助対象外となる事業についてこのように記しています。
国が助成する他の制度(…公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬…)と同一又は類似内容の事業
つまり、除外されるのは介護事業者そのものではありません。介護報酬が適用されるサービスと同じ・似た事業が対象外になります。介護事業所であっても、申請する事業の中身によって使えるかどうかが分かれます。
まず、第20回でウェブサイト関連費のルールが変わった点を確認してください。
| 項目 | 第19回まで | 第20回(2026年9月時点) |
|---|---|---|
| ウェブサイト関連費の上限 | 申請額の1/4(最大50万円) | 補助金交付申請額で上限30万円(税込) |
| ウェブサイト関連費のみの申請 | 不可 | 不可(変更なし) |
ウェブサイト関連費とは、販路開拓のためにホームページやネットショップ・システム(オフライン含む)などを開発・構築・更新・改修・運用するために要する経費のことです。
30万円は補助金の額の上限で、経費の上限ではありません。つまり、制作費が50万円かかっても、補助金として受け取れるのは最大30万円ということです。
補助率は2/3、補助上限は50万円(通常枠)です。
ほかの経費(機械装置費・広報費など)と合わせた申請で、ホームページに関わる経費が税抜45万円の場合のシミュレーションです。
補助金額は30万円(45万円×2/3=30万円で、ウェブサイト関連費の上限30万円に収まります)、自己負担は15万円と消費税分になります。
課税事業者は消費税が補助の対象にならないため、税抜の金額で計算します。補助金は後払いなので、まずは全額を自分で支払います。
ただし、介護事業所の場合は次の条件でさらに使えるかどうかが分かれます。
| ホームページの中身の例 | 持続化補助金での扱い |
|---|---|
| デイサービス・訪問介護など介護報酬が適用されるサービスのページ | 対象外になる可能性が高い(介護報酬サービスと同一・類似内容の事業と読めるため) |
| 介護報酬が適用されない全額自己負担サービスの集客ページ | 対象になり得る(商工会・事務局に確認が必要) |
| 保険サービスと自費サービスが同じサイトに混在する場合 | 保険サービス部分は対象外、自費サービス部分は確認次第 |
ここでは、4つの条件を順に紹介します。
介護保険サービスの集客ページ(対象外)
介護保険サービスの利用相談につなげるためのホームページは、持続化補助金の対象にはなりません。
公募要領p.7の補助対象外となる事業とp.18の対象外経費に、デイサービス・介護タクシーなど介護報酬が適用されるサービスが例示されています。
つまり、介護保険を使うお客様を増やすためのページは、公募要領の例示そのものに当たります。
| ページの例 | 持続化補助金での扱い |
|---|---|
| デイサービスの利用者募集・空き状況のページ | 対象外(公募要領の例示そのもの) |
| 介護タクシーのうち介護報酬が出るサービスの案内 | 対象外(公募要領の例示そのもの) |
| 訪問介護の利用案内・サービス内容のページ | 対象外と読める(居宅サービスで介護報酬が出るため) |
| 就労継続支援A型・B型の利用者募集のページ | 対象外(障害福祉サービスと重複する経費) |
訪問介護は公募要領の例示に名前がありません。それでも介護報酬が出る居宅サービスなので、デイサービスと同じ扱いになると読むのが安全です。
訪問介護を運営する株式会社が「ホームページで新しい利用者を増やし、売上を伸ばしたい」と計画を書いたとします。増やしたいお客様は介護保険を使う利用者なので、この計画は介護報酬が出るサービスの販路開拓になります。法人格が株式会社で従業員数の条件を満たしていても、このホームページの制作費は対象外です。
自費サービスの集客ページ(条件あり)
介護報酬が適用されない全額自己負担のサービスは、対象外の規定に直接は当たりません。ただし、公募要領には保険外サービスなら対象になるという文言はありません。
分かれ目は、そのサービスが介護保険サービスと同じか、似た内容かどうかです。公募要領は「同一又は類似内容の事業」を対象外にしているため、保険サービスの延長に見えるものは外れる可能性があります。
| 自費サービスの例 | 持続化補助金での扱い |
|---|---|
| 保険外の外出・通院付き添いの申込ページ | 対象になり得る(商工会・事務局に確認) |
| 家族向けの家事代行など保険外メニューのページ | 対象になり得る(商工会・事務局に確認) |
| 介護保険の上限を超えた分を自費で使う案内 | 対象外になる可能性がある(中身が保険サービスと同じため) |
| ホームページのコンサルティング・助言の費用 | 対象外(公募要領に明記) |
訪問介護の株式会社が、保険外の外出付き添いサービスを新しく始めるとします。
申込を受けるページを作り、計画には「自費サービスの新しいお客様をホームページで集める」と書きます。この場合は対象になり得ますが、補助事業の期間中にページを公開し、実際に集客を始めていることが条件です。
個別の判断は、地域の商工会・商工会議所の事業支援計画書の面談で確認してください。
保険と自費が並ぶページ(条件あり)
1つのサイトに介護保険サービスと自費サービスが混在している場合は、保険サービス部分の経費は計上できません。
| ページの種類 | 持続化補助金での扱い |
|---|---|
| 自費サービスの専用ページ | 申請を検討できる |
| デイサービスなど保険サービスのページ | 計上できない |
| トップページ・会社概要・お問い合わせなどの共通ページ | 分け方を商工会・事務局に確認 |
共通ページの費用をどう分けるかは、公募要領に計算例が出ていません。制作会社に見積をページごとに分けて出してもらうと、商工会での確認がしやすくなります。
1つのサイトにデイサービスの紹介ページと、自費の外出付き添いサービスのページがある場合を考えます。たとえば制作費80万円のうち自費ページに関わる費用が25万円なら、申請に入れられる可能性があるのはその25万円分です。この分け方も含め、デイサービスのページや共通ページの扱いは商工会・事務局への確認事項です。


保険サービスと自費サービスをどのようにページで分けて載せるかを先に決めておくと、申請の線引きがしやすくなります。
介護事業所のホームページに何を載せるかを決める方法を参考にしてみてください。
従業員5人以下または20人以下
小規模事業者の従業員基準は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)が5人以下、製造業その他が20人以下です。
介護事業がどちらの区分に当たるかは、2026年9月時点で断定できません。第20回の業種の参考資料が、事務局サイトにまだ出ていないためです。
第18回の参考資料では、商業・サービス業を「個人の技能をその場で提供する」ような事業としています。当てはめにくい事業は製造業その他(20人以下)とされていますが、介護の名前はどちらにも出てきません。
| 常時使用する従業員の数 | 人数の条件 |
|---|---|
| 5人以下(例:職員4人の訪問介護) | どちらの区分でも満たす |
| 6〜20人(例:職員12人のデイサービス) | 区分しだい。商工会・商工会議所に確認 |
| 21人以上 | どちらの区分でも超える |
NPO法人は、製造業その他の20人以下が基準です。



6〜20人の事業所は、区分が分かれると結果が逆になります。
複数の事業所を持つ法人は、数え方も含めて申請前に商工会で確かめておきましょう。
介護事業所が使える市区町村のホームページ補助金
国の補助が使いにくい読者(介護保険サービスの集客が主目的の事業所・社会福祉法人・医療法人)には、市区町村の補助を探す方法があります。
市区町村の制度は所在地ごとに異なります。自治体名と「ホームページ 補助金」で検索し、要綱の対象者欄で法人格を確かめてください。商工課や商工会に問い合わせるのも早道です。
下の表では、東京・大阪の5制度を例として挙げています。
ただし注意が必要です。一般のホームページ制作費補助は、中小企業基本法第2条に定める中小企業者(会社と個人)が対象です。確認した4区市では、社会福祉法人・医療法人・NPO法人は対象外でした。
下の表に、2026年9月時点の5制度をまとめました。
| 自治体と制度 | 上限と補助率 | 介護事業所が気をつける点 |
|---|---|---|
| 江東区 介護事業者採用活動費補助金 | 上限20万円(雇用契約未確認は10万円) | 法人が対象(個人事業主は対象外と読める)。期限2027年2月26日 |
| 中央区 中小企業ホームページ作成費補助金 | 1/2・上限30万円(創業枠2/3) | 会社・個人が対象。下半期は2026年10月1日〜2027年1月29日 |
| 吹田市 中小企業WEBデザイン活用事業補助金 | 50%・上限20万円 | 会社・個人が対象。登録作成事業者への委託が条件。受付〜2026年12月11日 |
| 江戸川区 販路拡大支援事業助成金 | 1/2以内・上限10万円 | ホームページ作成は実施した後に申請。期限2027年3月5日 |
| 江東区 ホームページ作成費補助(一般) | 1/2・上限10万円 | 初めてホームページを開設する場合のみ(ページ更新日2025年4月1日) |
ここでは、介護事業所が申請を検討しやすい3つの制度を紹介します。
上記以外にも補助金・助成金は、さまざまな市町村で用意されています。ぜひ調べて見てください。
江東区の介護採用活動費補助(条件あり)
江東区 介護事業者採用活動費補助金は、採用活動に使える補助です。
区の案内では、対象経費を次のように定めています。
自法人のホームページの求人情報ページに係る構築及び改修の委託
対象は江東区内で介護サービス事業所等を運営する法人で、本部が区外でも申請できます。上限は20万円ですが、この補助による採用で雇用契約が確認できない場合は10万円になります。
社会福祉法人・医療法人でも、区内に事業所があれば対象になり得ます。ただし個人事業主は対象外と読める表記です。
申請期限は2027年2月26日です。各年度1法人1回限りです。申請は、できるだけ事業に着手する前に行います。支払いが済んだ後の申請はできません。国・東京都の類似の助成を受けている場合は対象外です。
江東区内でデイサービスを運営する社会福祉法人が、求人情報ページの新規構築を25万円で制作会社に委託したとします。対象経費の要件を満たせば、上限の20万円まで補助の申請ができます(自己負担5万円)。この補助による採用で雇用契約が確認できない場合は上限が10万円になるため、自己負担は15万円になります。



ホームページのない介護事業所を求職者に紹介することは、キャリアアドバイザー時代から難しかったです。「施設の雰囲気も1日の業務の流れもわからないから不安」と言われると、それ以上の手段がありませんでした。採用ページがあるだけで、求職者の第一印象がまったく変わります。
中央区のホームページ作成費補助(条件あり)
中央区 中小企業ホームページ作成費補助金は、補助率1/2・上限30万円(創業枠は2/3・上限30万円)の制度です。
対象は会社・個人事業主(中小企業基本法第2条の中小企業者)です。すでにホームページがある場合の新規作成は対象外で、改修は全面的なリニューアルのみが対象です。
交付決定前に支払った経費も対象外なので、先に申請が必要です。
上半期(2026年5月〜9月)の受付は終了しており、下半期は2026年10月1日〜2027年1月29日の受付です。
吹田市のウェブデザイン活用補助(条件あり)
吹田市 中小企業ウェブデザイン活用事業補助金は、補助率50%・上限20万円です。
対象は市内に主たる事業所がある会社・個人事業主で、市に登録された制作事業者への委託が条件です。令和8年度の登録募集はすでに終了しているため、登録されていない制作会社には委託できません。
受付は2026年12月11日まで続いています。
吹田市内に主たる事業所がある訪問介護事業者(株式会社)が、市の登録作成事業者にサイト構築を依頼した場合を考えます。制作費が30万円なら補助は15万円、40万円なら上限の20万円が受け取れる計算です。登録外の制作会社には委託できないため、事前に吹田市の登録事業者リストを確認してください。
過去に同補助金(または前身の制度)の交付を受けた事業者は対象外になる場合があります。消費税の扱いは要項で確認してください。
補助金ごとに対象者と上限が異なるため、国と市区町村の制度を並べて確認すると使える制度を見落としにくくなります。ホームページ制作に使える補助金3選に、3つの制度の比較表をまとめています。
介護事業所が持続化補助金でホームページを作る流れ
順番を1つ間違えると、その経費は補助の対象から外れます。
特に注意が必要な点は2つあります。
- 交付決定の前は発注・契約・支払いができません
- 補助金は後払いで、制作費は先に全額払います


以下のスケジュールを事前に確認してください(第20回・2026年9月時点)。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 事業支援計画書(様式4)の発行受付 | 2026年12月4日まで |
| 電子申請の受付 | 2026年11月5日〜12月15日17:00 |
| 採択発表 | 2027年3月頃(予定) |
| 見積書などの提出 | 2028年2月29日まで |
| 補助事業期間 | 交付決定日〜2028年3月31日 |



制作会社との事前相談は採択前から始められます。交付決定までの間にページ設計を固め、候補の会社を2社以上探しておくと、決定後すぐ発注できます。
ここでは、申請から入金までを3つの段階で紹介します。
①:申請(商工会の計画書が必要)
申請の手順は次のとおりです。
- GビズIDプライムを取得する
- 経営計画・補助事業計画(様式2)を作成する
- 商工会で様式4を発行してもらう(12月4日まで)
- 電子申請する(11月5日〜12月15日17:00)
計画書には「ホームページで誰に何を売るか」を書きます。実際に自費サービスを提供している(または始める予定がある)場合に限り、そのサービスの販路開拓を目的として書いてください。
自費サービスがない場合は対象にならない可能性が高いです。
保険サービスと自費サービスのページの線引き方法は、商工会の窓口で確認できます。従業員数の業種区分(商業・サービス業5人以下か製造業その他20人以下か)も、同様に確認しておきましょう。
申請の前に相談しておくと、計画書の記載内容にも反映できます。
②:発注(交付決定のあと)
交付決定通知書を受け取ってから、初めて発注・契約・支払いができます。
採択通知だけでは補助事業を始められません。交付決定日より前の発注・契約・支払い(前払いを含む)は補助の対象外になります。
つまり、採択発表(2027年3月頃予定)のあと、交付決定通知が届くまでは動けません。
1件50万円(税込)を超える発注では、2者以上の見積もりが必要です。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは対象外になります。
見積もりを取る前に作りたいホームページの形を固めておくと、制作会社との打ち合わせがスムーズになります。介護事業所のホームページのデザイン事例を先に確認しておくのも方法の一つです。
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【完全無料・比較表つき】
制作費の一部が戻る事業所と、戻らない事業所
ホームページ制作に使える補助金3選


同じようにホームページを作っても、制作費の一部が戻る事業所と、全額を自分で払う事業所があります。違いは制作会社でも値段の交渉でもなく、使える制度を知っていたかどうかです。
制度を知らないまま進めている間、こうした場面に当てはまっているかもしれません。
- 見積の金額を見て、今年は作るのを見送った方
- 予算に合わせて、ページ数を削って発注した方
- 自分で作りはじめて、途中で止まったままの方
- 補助金の名前は聞いたが、自分が対象か分からなかった方
どの方も、ホームページが要らないと決めたわけではありません。払える金額に合わせただけです。
この資料では、小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金・事業再構築補助金の3つを、対象になる人と補助の内容で比べています。申請がはじめての方に向けて、活用例とよくある質問も載せています。
ダウンロードは無料です。氏名と会社名、メールアドレスを入力すると、その場で資料を開けます。
③:公開と実績報告(入金は後払い)
補助事業期間内にホームページを公開して、販路開拓の取組を行っていないと、その経費は対象外になります。
補助金を受け取るまでの流れは、実績報告 → 補助金額の確定 → 請求 → 入金の順です。
なお、制作費が税抜50万円以上になると、取得から通常5年間は目的外使用・譲渡・廃棄等が制限されます。
補助事業の目的を遂行するために必要な改良・機能強化は「処分」に当たらないとされています。全面的な作り替えが制限に当たるかどうかは、事務局に確認してください。
補助金に関するよくある質問
補助金の使いみちや条件でよく寄せられる質問を、4項目まとめました。
まとめ|ホームページ補助金は法人格とサービスで決まる
2026年9月時点(第20回公募)の情報で整理しました。
持続化補助金を使えるかどうかは、3つの条件で決まります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 法人格 | 会社・個人事業主が対象。社会福祉法人・医療法人・一般社団法人は対象外 |
| サービスの中身 | 介護保険サービスの集客ページは対象外。自費サービスの販路開拓なら対象になり得る(商工会・事務局に確認が必要) |
| 所在地 | 市区町村の補助は、所在地と法人格によって使えるかどうかが変わる |
社会福祉法人・医療法人は持続化補助金も例に挙げた区市の一般の制作費補助も使えません。残る選択肢は、江東区のような介護事業者向けの採用補助です。
使える場合も、交付決定前に発注してはいけません。制作費をいったん全額立て替え、実績報告のあとに補助金が入る後払いの仕組みも、計画に含めておいてください。



補助金を利用する場合は、発注するタイミングが大事です!
制度の金額・要件・申請期限は年度や公募回によって変わります。申請の前に、必ず各制度の公募要領・要綱を確認してください。
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参考文献
補助金・助成金の根拠資料
- 小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回 公募要領 第8版(p.3・p.4〜5・p.7・p.8・p.13・p.14・p.18〜22・p.24)
- 小規模事業者持続化補助金 事務局 新旧対照表(第6版・第7版→第8版)No.30
- デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)
- デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール登録要領(2026-05-15改訂)
- デジタル化・AI導入補助金2026 事務局ポータル
- 令和8年度 介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(岐阜県掲載の国要綱)
自治体の補助金・助成金




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