車両を選んで運輸支局に持ち込んだあと、「この車は許可対象外です」と指摘される。介護タクシーの開業準備で一番避けたいパターンです。
許可対象になる車両の条件は、福祉自動車か一般車両かという車両区分と、ナンバーの色(事業用・自家用)・用途区分(乗用・特種)という2本の別々の軸が絡み合っているため、一見複雑に映ります。
整理してしまえば、自分の車両が許可対象かどうかは判断できます。
本記事は、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)の開業または増車を検討している事業者の方に向けて書いています。
開業手続きの全体像については介護タクシー開業の流れを9ステップで解説|資格・資金・法令試験まで網羅をご覧ください。
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介護タクシーに使える車両の区分
福祉輸送事業限定の許可で使える事業用自動車は、大きく2つに区分されます。区分の基準は、乗降を容易にするための特殊装置を備えているかどうかです。
どちらの区分でも許可は取れますが、運転者に課せられる資格要件が異なります。
| 車両区分 | 判断基準 | 運転者要件の性質 |
|---|---|---|
| 福祉自動車 | 乗降容易化装置(リフト・スロープ・寝台・回転シート等)の有無 | 所定の資格・研修のいずれかを満たすよう努める(努力義務) |
| セダン型等一般車両 | 乗務員が所定の資格・研修を満たすかどうか | 所定の資格・研修のいずれかを必ず満たす(必須) |

出典:国土交通省「国自旅第169号(平成18年9月25日、一部改正 平成21年11月25日)」
福祉自動車は乗降装置の有無で判断する
福祉自動車とは、乗降を容易にするための次のような特殊装置を設けた自動車です。
- 車いす・ストレッチャー用のリフト
- スロープ
- 寝台
- 回転シート・リフトアップシートなどの乗降容易化装置
これらの装置が実際に備わっているかどうかが、福祉自動車かどうかを判断する基準になります。
福祉自動車に乗務する運転者の要件は努力義務です。次のいずれかを満たすよう努めることが求められます。
- ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 福祉タクシー乗務員研修(全国福祉輸送サービス協会)の修了
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- サービス介助士
努力義務であるため、開業時点で全員がいずれかを保有していなくても許可申請自体は可能です。ただし、利用者の安全を守るために積極的な取得を進めることが望まれます。
ぺんすけ努力義務という点で「開業後に資格を取ればいい」という判断になりやすいのですが、開業直後から利用者の安全を守ることが求められます。開業前にスケジュールを立てて、早めに取得することをお勧めします。
セダン型等一般車両は乗務員資格で判断する
特殊装置がない一般的な乗用車(5ナンバー・3ナンバーのセダン型等)でも、許可の対象になります。ただし、運転者が次のいずれかを必ず満たさなければなりません。
これは福祉自動車の努力義務とは異なる、必須要件です。
- ケア輸送サービス従事者研修の修了
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 居宅介護従業者



福祉自動車との違いは、運転者要件が努力義務か必須かの1点だけです。セダン型等一般車両は車両コストを抑えやすい反面、乗務員の資格要件が厳しくなります。
介護タクシーのナンバー区分の違い
介護タクシーの許可を検討するうえで、最も混乱が生じやすいのがナンバーの話です。8ナンバーでないとダメ・白ナンバーのままでいい場合もある、という理解は、いずれも不正確です。
下の表のように2つの軸を整理すると、見通しがよくなります。
| ナンバーの種類 | 分類の軸 | 介護タクシーでの扱い |
|---|---|---|
| 白ナンバー | 自家用(ナンバーの色) | 原則として営業不可 |
| 黄ナンバー | 自家用・軽自動車(ナンバーの色) | 原則として営業不可 |
| 緑ナンバー | 事業用・普通車(ナンバーの色) | 許可取得後に使用 |
| 黒ナンバー | 事業用・軽自動車(ナンバーの色) | 許可取得後に使用 |
| 8ナンバー | 特種用途自動車(用途区分) | 許可要件ではない |
| 5・3ナンバー | 乗用小型・普通(用途区分) | 乗務員要件を満たせば許可対象 |
ナンバーの色(事業用か自家用か)と用途区分(乗用か特種か)は別の軸です。この2軸を混同しないことが、以降の理解の鍵になります。


白ナンバーでは原則営業できない
道路運送法第78条は、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車)の有償運送を原則として禁止しています。例外として認められるのは、次の3つの場合のみです。
- 災害のため緊急を要するとき
- 市町村・特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送(第79条登録制)のとき
- 公共の福祉上やむを得ない場合に国土交通大臣の許可を受けて行うとき(第78条第3号)
このうち第3号が、訪問介護事業所の訪問介護員等が許可を持つ介護タクシー事業者と契約し、その契約事業者が代理で申請するスキームに使われることがあります。
ただし、これは訪問介護事業所が契約事業者(既に許可を持つ介護タクシー事業者等)を通じて申請する、という極めて限定的な制度です。
個人が単独で白ナンバーのまま介護タクシー事業を営める制度ではありません。この許可の有効期間は2年で、更新が必要です。
白ナンバーのまま有償運送を行った場合(第78条違反)は、1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金の対象になります。
許可自体を受けずに事業を経営した場合(第4条違反)はさらに重く、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金です。この2つは別条文(第97条・第96条)で、無許可事業経営のほうが罰則は重くなります。



罰則の重さを見ると、許可なしで営業を始めることがどれほどのリスクかが実感できます。「まず動いてみよう」という発想が通じない業界だということは、開業前にしっかり認識しておいてください。
訪問介護の仕事をしていて「自分の車で利用者を通院に連れて行く」という依頼を受ける場面があります。しかし、自家用車(白ナンバー)で有償の送迎を行うと、道路運送法第78条違反になります。訪問介護員等が白ナンバーのまま送迎サービスを提供できるのは、既に許可を持つ介護タクシー事業者と契約し、その事業者が国土交通大臣の許可を代理申請した場合に限られます。訪問介護の延長として当然できるという感覚は、法令上は通用しません。
なお、開業後に白ナンバーのままで始めてしまう典型的な失敗パターンについては介護タクシー開業の失敗パターン|廃業率と事前対策もご覧ください。
出典:道路運送法第78条・第96条・第97条(e-Gov法令検索)、国土交通省「国自旅第169号」Ⅱ.1.〜3.(第78条第3号の詳細)
ナンバーの色と用途区分は別の軸
ナンバーには、2つの別々の軸があります。
| 分類軸 | 区分 | 主なナンバー |
|---|---|---|
| 軸①:ナンバーの色 | 事業用 | 緑ナンバー(普通車)・黒ナンバー(軽自動車) |
| 軸①:ナンバーの色 | 自家用 | 白ナンバー(普通車)・黄ナンバー(軽自動車) |
| 軸②:用途区分 | 乗用 | 3ナンバー(普通・大型)・5ナンバー(小型) |
| 軸②:用途区分 | 特種 | 8ナンバー(特種用途自動車) |
| 軸②:用途区分 | 貨物 | 4ナンバーなど |
介護タクシーの許可を受けると、車両は用途区分(8ナンバーか5ナンバーか)に関わらず、事業用(緑または黒ナンバー)に架け替えて使用します。
8ナンバーでも自家用(白ナンバー)の車両は存在しますし、5ナンバー・3ナンバーでも事業用(緑ナンバー)は存在します。「8ナンバー=事業用」という等式は成立しません。
出典:道路運送車両法施行規則第2条・別表第一(e-Gov法令検索)
出典:国土交通省「自動車の用途等の区分について(依命通達)」4-1-3(2)
8ナンバーでなくても許可は取れる
8ナンバー(特種用途自動車)は、車いすスペース・固定装置等の福祉用途に特化した構造を持つ車両に割り当てられる用途区分上の分類番号です。介護タクシーの許可要件そのものではありません。
5ナンバー・3ナンバーのセダン型等一般車両でも、乗務員要件を満たせば緑ナンバーに架け替えて許可対象になります。
ホームページ制作のご相談を受ける中で「すでに自家用の8ナンバー車(福祉車両仕様)を持っているが、そのまま介護タクシーとして使えるか」という質問を受けることがあります。8ナンバーであっても、自家用(白ナンバー)の状態では有償運送は原則できません。
許可を取得した後に事業用(緑または黒ナンバー)へ架け替えることが必要です。



8ナンバーを取得するメリットは主に税制面(自動車税の優遇)にあります。ただし税制優遇の具体的な金額・条件は地域や年度で変わるため、各都道府県税事務所にご確認ください。
軽自動車で開業するメリット・デメリット
軽自動車でも介護タクシーの許可は取れます(許可後は黒ナンバーに架け替えて使用)。
軽自動車を選ぶ際は、コスト面のメリットと業務範囲への影響を両方確認したうえで判断することをお勧めします。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 初期費用 | 車両価格・自動車税・車検費用が普通車より低い | — |
| 維持費 | 燃費がよく保険料も低めになりやすい | — |
| 利用者対応 | 小回りが利き狭い路地・過疎地の運行に向く | 大型の電動車いすや寝台(ストレッチャー)への対応が難しくなる |
| 業務範囲 | ケア運賃・介護運賃の輸送は可能 | 民間救急運賃(消防機関等と連携した患者搬送)の車種区分から軽自動車は除かれる |



軽自動車を選ぶかどうかは、「初期費用を抑えたい」という理由だけで決めると後悔しやすいポイントです。主にどんな利用者を運ぶか、民間救急も視野に入れるかを先に整理してから、車種を絞ることをお勧めします。
軽自動車の車いす移動車(新車)の価格の一例として、スズキ エブリイワゴン車いす移動車(電動ウインチ・スロープ付き)のメーカー希望小売価格は233.6万円〜247.6万円(税抜)です。
これは1メーカー・1車種の実例であり、軽自動車全体の相場を示すものではありません。型式・年式・仕様によって価格は大きく変わります。
住宅地で個人開業を始めた事業者が、最初は軽自動車の車いす移動車を1台で運営していると仮定します。通院送迎中心の利用者が多く、狭い路地でも取り回しやすいため好評です。
ところが、消防機関と連携した患者搬送の依頼が来た際に、軽自動車では民間救急運賃の車種区分に該当しないため対応できません。
将来的に民間救急も手がけたい事業者は、開業当初から普通車を選ぶか、増車の計画を資金計画に含めておくことをお勧めします。
民間救急運賃(消防機関等と連携した患者搬送)に対応したい場合、軽自動車では車種区分から除外されるため、その業務は受けられません。
主にどのような利用者を対象とするかを事前に整理してから、車種を決めましょう。
出典:国土交通省「国自旅第170号(平成18年9月25日)」Ⅱ.3.(2)、スズキ「エブリイワゴン車いす移動車」公式ページ(価格確認)
介護タクシーの車種別比較
介護タクシーで候補に挙がりやすい福祉車両を5車種取り上げます。向いている場面ごとに整理したものが下の表です。
なお、型式・年式・仕様(スロープ・リフト・回転シート)によって価格は大きく変わるため、以下はあくまで用途の整理として参照してください。
| 車種 | 向いている場面 |
|---|---|
| ハイエース | 長距離送迎・複数人同時介助・ストレッチャー対応 |
| ノア | 住宅街・立体駐車場のある都市部・個人開業 |
| シエンタ | 車いす1台+介助者・駐車場が狭い都市部 |
| ルーミー | 短距離通院送迎・軽自動車より少し余裕が欲しい場合 |
| エブリイ | 住宅密集地の細い道・過疎地・最小回り重視 |



どの車種が正解かは、開業エリア・主な利用者の状態・想定する利用者数によって変わります。「この車種にすれば安心」という正解はなく、自分の事業モデルに合った一台を選ぶことが大切です!
ハイエース
車内の広さが5車種の中で最も大きく、ストレッチャーや大型の電動車いすでも、リフト・回転シートの装着に余裕があります。
長距離の送迎や複数人を同時に介助する頻度が高い事業者に向きます。
車両価格・維持費は5車種の中で最も高くなりやすい点を念頭においてください。



ハイエースは「大きい=安心」という印象から選ばれることが多い車種です。ただし、都市部では駐車場の高さ制限に引っかかるケースがあります。開業エリアの駐車環境を事前に確認してから選ぶことをお勧めします。
ノア
ハイエースより車体が小さい中型ミニバンです(ヴォクシーも同クラスです)。住宅街の狭い道や高さ制限のある立体駐車場が多い都市部でも取り回しやすいのが特徴です。
スロープ式・回転シート式いずれの福祉仕様も選べるため、都市部で個人開業する事業者の候補に挙がりやすい車種です。



競合の記事の多くはノアへの言及がありません。ハイエースより取り回しやすく、シエンタよりゆとりがある中型ミニバンの選択肢として、都市部の事業者に実際に選ばれています。
シエンタ
ノアより一回り小さい小型ミニバンです。車いす1台+介助者の送迎が中心の事業者に選ばれることがあります。
5ナンバーで維持費を抑えながら、スロープ式の車いす仕様を選べる点で、コストと利用者対応のバランスを取りやすい中間的な選択肢になります。



シエンタは介護タクシーの記事では取り上げられる頻度が少ない車種ですが、コストと使い勝手のバランスが取りやすい点で、実際に選ばれる事業者が増えています。
ルーミー
軽自動車ではなく、5ナンバーのコンパクトカーです。
車高が高く乗降しやすい設計で、短距離の通院送迎を軽自動車より少し余裕のある車格でこなしたい事業者に向きます。車いす仕様車の設定があります。
エブリイ
軽自動車の車いす移動車です(スペーシア・タント・アトレー等も同クラスです)。5車種の中で最も小回りが利き、住宅が密集した細い道や過疎地での運行に向きます。
ただし軽自動車のため、大型の電動車いすやストレッチャーへの対応は難しく、民間救急運賃(消防機関等と連携した患者搬送)の車種区分からも除かれる点には注意が必要です。
自宅を営業所として軽自動車で始める開業スタイルについては介護タクシーは自宅で開業できる?要件・費用・失敗しないコツを解説もあわせてご覧ください。
介護タクシーの車両調達方法
許可申請では、事業用自動車の使用権原(その車を使う権利を持っていること)を証明する書類の提出が必要です。調達方法によって提出書類の種類が異なりますが、新車・中古・リースのどれでも許可申請は可能です。
また、いずれの調達方法でも、許可取得後に事業用ナンバーへの架け替えが必要です。
| 調達方法 | 使用権原の証明書類 | 緑ナンバー取得の可否 |
|---|---|---|
| 新車購入 | 売買契約書・売渡承諾書・見積書等 | 可(購入後に架け替え手続きが必要) |
| 中古車購入 | 売買契約書・見積書等 | 可(購入後に架け替え手続きが必要) |
| リース契約 | リース契約書 | 可(リース期間中も緑ナンバーへの架け替えが必要) |



調達方法を選ぶ前に、緑ナンバーへの架け替えに必要な手続き期間を確認しておくことをお勧めします。どの調達方法でも「許可取得後にナンバーを変える」という手順は同じです。許可が下りてからナンバーを変えるまでの期間を資金計画に含めておきましょう。


出典:東北運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」、関東運輸局「同許可基準・申請書作成の手引き」
新車で用意する
新車の場合、使用権原は売買契約書・売渡承諾書・見積書等で証明します。福祉車両の価格はリフト付き・スロープ式・回転シート式といった仕様の違いで大きく変わります。
型式・メーカー・オプション構成によって実勢は幅広いため、開業時の資金計画は販売店から複数の見積もりを取ることをお勧めします。
車両購入費用を補助金で補う方法については介護タクシーの補助金・助成金【令和8年度版】種類と申請方法をご覧ください。
中古で用意する
中古車でも使用権原(売買契約書・見積書等)があれば許可申請が可能です。ただし、次の点に注意が必要です。
- 自家用車を福祉仕様に構造変更する場合、保安基準に適合しなくなるおそれがあると国土交通大臣が認めるときは、道路運送車両法第67条に基づき構造等変更検査を受けるよう命じられることがあります。
- 中古福祉車両は整備費用が増える場合があるため、購入前に整備状態をしっかり確認しましょう。
自家用の福祉車両(白ナンバー)を中古で購入し、そのまま介護タクシー用に転用したいという事業者の方からご相談を受けることがあります。中古車であっても使用権原を証明する書類があれば許可申請は可能です。
ただし、自家用車を福祉仕様に構造変更する場合は、道路運送車両法第67条に基づき構造等変更検査が命じられることがあります。
購入前に車体の状態と構造変更の必要性を販売店に確認しておくことをお勧めします。
レンタル・リースで用意する
リース契約書で使用権原を証明することができます。車両の所有権を持たない調達方法でも、許可申請は可能です。
ただし、重要な点があります。リース契約のままでは、車両は自家用(白ナンバー)のままです。リース会社と調整のうえ、許可取得後に事業用(緑または黒ナンバー)へ架け替える手続きが必要になります。
リース契約のまま白ナンバーで営業できるという理解は誤りです。白ナンバーで有償運送を行うと道路運送法第78条違反になります。
福祉車両のリースを検討している事業者の方から、リース期間中はナンバーを変えられないのではという質問を受けることがあります。
リース契約書で使用権原を証明できれば、許可申請自体は可能です。ただし、リース会社によっては車両登録の変更(ナンバー架け替え)を契約上禁止している場合があります。
リース契約を結ぶ前に、事業用として緑ナンバーに変更できるかをリース会社に必ず確認してください。許可取得後にナンバー変更ができないとわかった場合、再度別の車両を用意しなければならなくなります。
車両が決まったら、次は「この事業所を選んでもらうための発信」が課題になります。車両の仕様や対応エリア・利用者の状態をホームページで明確に伝えることが、検索からの問い合わせに直結します。
介護タクシーのホームページの作り方|載せるべき情報と集客のコツもあわせてご覧ください。
タクシーメーターの要否について
タクシーメーターが必要かどうかは、採用する運賃制度によって決まります。距離制運賃を選んだ場合は申請書類にも影響するため、開業の準備段階で把握しておきましょう。
運賃制度の詳細については介護タクシーの料金設定|運賃・介助料・機材使用料の決め方をご覧ください。
距離制運賃なら必須になる
距離制運賃を設定する場合は、申請時の添付書類として「タクシーメーター器の見積書」の提出が求められます(タクシーメーターによる運賃を収受する場合に限ります)。
タクシーメーターは計量法上の「車両等装置用計量器」に該当します。都道府県知事が実施する装置検査を1年ごとに受ける必要があり、装置検査証印の有効期間は1年です。



中古のタクシーメーターは使えないのではと思われることがありますが、中古品でも装置検査を受ければ使用できます。購入前に検査証印の有効期限を必ず確認してください。
出典:関東運輸局「許可基準・申請書作成の手引き」(タクシーメーター記載箇所)、計量法第75条・計量法施行令第7条・第21条(e-Gov法令検索)
時間制運賃なら不要になる
時間制運賃のみで運営する場合は、タクシーメーターの設置義務はありません。
介護タクシーのケア運賃(福祉輸送サービス全般)は、距離制によらない運賃(時間制等)のみを設定することもできます。
時間制のみで運営するか、距離制と組み合わせるかは、主な利用者の移動パターンや地域の競合状況を踏まえて決めましょう。



時間制と距離制どちらを選ぶかは、運行の実態によって変わります。
通院送迎が中心なら距離制が収益を安定させやすく、施設間の移送が多い場合は時間制のほうが実態に合いやすいことがあります。
開業エリアの競合状況もあわせて確認したうえで選ぶことをお勧めします。
出典:国土交通省「国自旅第170号(平成18年9月25日)」Ⅰ
まとめ|介護タクシーの車両は許可基準で選ぶ
開業前に車両の判断で迷いやすい6つのポイントを整理しました。
| 論点 | 確認ポイント |
|---|---|
| 車両区分 | 福祉自動車とセダン型等一般車両の2区分。乗降装置の有無と運転者要件(努力義務か必須か)で分かれる |
| ナンバー区分 | ナンバーの色(事業用か自家用か)と用途区分(乗用か特種か)は別の軸。白ナンバーのまま営業は原則不可 |
| 8ナンバー | 許可要件ではない。5・3ナンバーでも乗務員要件を満たせば許可対象 |
| 軽自動車 | 許可は取れる。ただし民間救急運賃の車種区分から除かれ、業務範囲が狭くなる場面がある |
| 調達方法 | 新車・中古・リースいずれでも使用権原を証明できれば申請可。リースでも緑ナンバーへの架け替えは必要 |
| タクシーメーター | 距離制運賃を採用する場合は申請時に見積書が必要。時間制のみなら設置義務なし |
車両の種類や調達方法の判断に迷った場合は、車検証を持って最寄りの運輸支局または行政書士に相談することが最も確実です。
介護タクシーの車両選びによって、お客様のターゲットも大きく変わってきます。まずはターゲットを見極めた上で、そのターゲットにはどの車両が向いているのかといった順番で進めるのをおすすめします。
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