デイサービスに管理栄養士が常駐していなくても、外部の管理栄養士と連携すれば栄養アセスメント加算は算定できます。
ただし、連携する相手は誰でもよいわけではありません。LIFE(科学的介護情報システム)への提出を忘れたり、他の加算との組み合わせを誤ったりすると、算定できたはずの月が算定不可になることもあります。
今回はデイサービスの栄養アセスメント加算の詳細について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
デイサービスの栄養アセスメント加算とは
栄養アセスメント加算とは、管理栄養士が介護職員等と共同して利用者ごとの低栄養状態のリスクと解決すべき課題を把握(栄養アセスメント)したときに、1月につき50単位を算定できる加算です。
デイサービスで取れる加算のひとつで、全体像はデイサービスの加算一覧で確認できます。
この加算は、令和3年度介護報酬改定で新設されました。単位数と算定できる条件は、その後の改定でも変わっていません。全国の通所介護で、この加算を実際に算定している事業所は事業所ベースで2.8%です(令和7年10月サービス提供分)。
取っている事業所がまだ少ないということは、それだけ取りこぼしの余地が大きいということでもあります。
ぺんすけ算定している事業所がまだ少ない加算ほど、早めに整えた事業所の方が周囲との差をつけやすくなります。
栄養アセスメント加算の4つの算定要件
栄養アセスメント加算を算定するには、次の4つの要件をいずれも満たす必要があります。1つでも欠けると、他の要件を満たしていても算定できません。
要件は、管理栄養士の配置から記録・提出の仕組みまで幅広く定められています。ここでは、算定に必要な4つの要件を紹介します。
| 要件 | 満たすためにやること | 根拠 |
|---|---|---|
| 管理栄養士の配置 | 事業所の職員として、または外部との連携で管理栄養士を1名以上配置する | 告示第19号 注17(1) |
| 多職種評価・説明 | 管理栄養士・看護職員・介護職員・生活相談員等が共同でアセスメントし、結果を利用者・家族に説明する | 告示第19号 注17(2) |
| LIFE提出と活用 | 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、栄養管理に活用する | 告示第19号 注17(3) |
| 定員超過・人員欠如がない | 定員超過利用・人員基準欠如に該当する月がない | 告示第19号 注17(4) |



4つのうち1つでも欠けると算定できないので、要件をひとつずつ確認しておきましょう。
管理栄養士を1名以上配置する
要件(1)を満たしているといえるのは、管理栄養士の資格を持つ人が、自事業所の職員か連携先の職員として、利用者の栄養アセスメントに加わる体制がある状態です。
告示・留意事項に「常勤」「専従」という決まりはありません。
どんな体制なら満たすのか、よくあるケースで確かめてみましょう。
| よくあるケース | 要件(1)を満たすか |
|---|---|
| 自事業所で管理栄養士を雇っている | 満たす |
| 近くの病院(医療機関)の管理栄養士と連携している | 満たす |
| 同じ法人の別のデイ(栄養アセスメント加算の対象事業所)の管理栄養士と連携している | 満たす |
| 職員に栄養士はいるが、管理栄養士の資格は持っていない | 満たさない |
| 100床以上の老健で、人員基準上置くべき管理栄養士に兼務してもらう | 満たさない |
栄養士と管理栄養士は別の資格なので、栄養士の配置では要件(1)を満たせません。外部と連携するときは、連携先が通知の定める4種に入っているかも確かめておきます。
管理栄養士のいない定員30人のデイが、近くの病院の管理栄養士と連携したとします。3か月に1回、管理栄養士に来てもらってアセスメントに加わってもらえば、自事業所で雇わなくても要件(1)を満たせます。
多職種で評価し本人・家族に説明する
要件(2)を満たしているといえるのは、管理栄養士と、看護職員・介護職員・生活相談員などほかの職種が一緒にアセスメントを行い、その結果を本人か家族に伝えている状態です。
相談を受けたときは、必要に応じて対応します。
管理栄養士が1人で書類を作るだけでは足りません。現場の職員がふだん見ている食事や体の様子を持ち寄ることが前提です。
| よくあるケース | 要件(2)を満たすか |
|---|---|
| 介護職員の食事量の記録と看護職員の観察をもとに、管理栄養士と一緒に評価した | 満たす |
| 管理栄養士が1人で評価し、ほかの職員は関わっていない | 満たさない |
| 評価はしたが、本人にも家族にも結果を伝えていない | 満たさない |
結果を伝えるときは、LIFEから返ってくる利用者フィードバック票を使うよう通知で定められています。
管理栄養士が来る日に、介護職員が「最近は主食を半分残す」という記録を、看護職員が「むせることが増えた」という観察を持ち寄ります。3人で食形態の見直しが必要と評価し、その結果を生活相談員が送迎のときに家族へ伝えれば、要件(2)の流れになります。
栄養の情報をLIFEに出して活用する
要件(3)を満たしているといえるのは、利用者ごとの栄養の情報をLIFE(科学的介護情報システム)に出し、返ってきた情報を栄養管理に使っている状態です。
提出するのは、要介護度・低栄養状態のリスクレベル・総合評価など7つの項目です。
提出するだけでは足りず、その情報を栄養管理に活かすところまでが要件に入っています。
| よくあるケース | 要件(3)を満たすか |
|---|---|
| 4月にアセスメントし、5月10日までに提出した | 満たす |
| 提出はしたが、フィードバック票を一度も見ていない | 満たしているとはいえない |
| 4月分を5月10日までに出せなかった | 4月サービス提供分から、利用者全員が算定できない |
提出の頻度と期限は、LIFE提出ルールの見出しで詳しく説明します。
定員超過と人員欠如の月を出さない
要件(4)を満たしているといえるのは、定員超過利用や人員基準欠如で基本報酬が減算される状態になっていないことです。
減算の対象になっている月は、他の3つの要件を満たしていても栄養アセスメント加算を算定できません。
注意したいのは、どちらも1日単位ではなく1か月の平均で判断する点です。定員超過は、サービス提供日ごとの利用者数の平均が利用定員を超えたかで見ます。
| よくあるケース | 算定への影響 |
|---|---|
| ある1日だけ定員を超えたが、月の平均は定員以内だった | 定員超過に当たらず、算定できる |
| 月の平均利用者数が定員を超えた | 翌月から解消する月まで算定できない |
| 看護職員が辞め、月平均の配置が基準から1割を超えて足りなくなった | 翌月から解消する月まで算定できない |
| 不足が1割以内だった | 翌々月から算定できない(翌月末までに基準を満たせば影響なし) |
あるデイで、看護職員が月の途中で急に退職し、後任が決まらないまま月末を迎えたとします。その月の看護職員の平均配置が基準を1割超えて下回ると、翌月から後任が見つかる月まで、利用者全員について栄養アセスメント加算を算定できません。
4つの要件は、どれか1つを満たせばよいのではなく、全部そろって初めて算定できます。管理栄養士がいない事業所にとって、最初の壁になるのは要件(1)の配置です。
外部の管理栄養士を確保する方法
通所介護事業所を対象にした調査で、栄養アセスメント加算を算定していない理由をたずねたところ、1位は「人手が足りない等により時間を割けない」(58.5%)でした。
2位は「管理栄養士との連携が難しい」(53.7%)です。
調査の対象は通所介護92事業所で、このうち本加算の設問に回答したのは84事業所です。ここでは、外部の管理栄養士を確保する2つの方法を紹介します。
連携先を通知が定める4種から選ぶ
外部連携の相手は、通知が定める4種類に限られます。介護保険施設と栄養ケア・ステーションには、それぞれ条件が付いています。
| 連携先 | 条件 |
|---|---|
| 他の介護事業所 | 栄養アセスメント加算の対象事業所に限る |
| 医療機関 | 特になし |
| 介護保険施設 | 栄養マネジメント強化加算の要件の員数を超えて管理栄養士を置いている、または常勤の管理栄養士を1名以上置いているものに限る |
| 栄養ケア・ステーション | 日本栄養士会・都道府県栄養士会が設置し運営するものに限る |


介護保険施設の管理栄養士は、入所者の処遇に支障がなければ兼務できます。ただし、人員基準上置くべき員数の管理栄養士は兼務できません。



連携先の条件は限定句までそろえて確認しておくと安心です。
「栄養ケア・ステーション」にあたるのは、日本栄養士会または都道府県栄養士会が設置し運営するものです。認定栄養ケア・ステーションが該当するかどうかは、指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。
委託費用は加算額の範囲で決める
栄養アセスメント加算は、50単位に地域ごとの単価をかけた金額が報酬になります。算定する利用者数ごとの目安は、次のとおりです。
| 算定する利用者数 | その他地域(10.00円) | 1級地(10.90円) |
|---|---|---|
| 1人・1か月 | 500円 | 545円 |
| 20人・1か月 | 10,000円 | 10,900円 |
| 30人・1か月 | 15,000円 | 16,350円 |
月ごとの報酬額を1年に換算すると、算定する利用者が20人なら年間120,000円(その他地域)または130,800円(1級地)、30人なら年間180,000円または196,200円になります。
この金額は、介護報酬の総額(利用者負担分を含む)で、処遇改善加算の上乗せは含んでいません。
この額が、外部の管理栄養士に払える委託費用の上限を考える目安になります。委託費用の相場そのものは連携先ごとに違うため、この範囲内で個別に決めることになります。
算定する利用者が20人、その他地域の場合、年間の報酬額は120,000円です。この範囲で、3か月に1回のアセスメントに管理栄養士がどれだけ関わる日数を取れるか、連携先と相談することになります。
人手が足りず連携も難しいと感じている事業所ほど、まず連携先の条件と採算の両方を確認することが、次の一歩になります。



委託費用は加算額の範囲で収まるよう、連携先との相談は早めに始めておくと計画が立てやすくなります。
栄養アセスメントの進め方
栄養アセスメントは3月に1回以上行います。あわせて、利用者の体重は1月ごとに測定します。この2つの頻度を守ることが、正しく算定を続けるための土台になります。


ここでは、アセスメントを進める4つの手順を紹介します。
①:利用開始時に低栄養のリスクをつかむ
利用を始めるときに、厚生労働省の様式(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング)を使って、低栄養のリスクを「低・中・高」の3段階で判定します。見るのは、次の6つの項目です。
| 項目 | 中リスクの目安 | 高リスクの目安 |
|---|---|---|
| BMI | 18.5未満 | — |
| 体重の減り方 | 1か月に3〜5%未満、3か月に3〜7.5%未満、6か月に3〜10%未満 | 1か月に5%以上、3か月に7.5%以上、6か月に10%以上 |
| 血清アルブミン値 | 3.0〜3.5g/dl | 3.0g/dl未満 |
| 食事摂取量 | 75%以下 | — |
| 栄養補給法 | 経腸栄養法・静脈栄養法 | — |
| 褥瘡 | — | あり |
高リスクの項目が1つでもあれば「高」、全部が低リスクの範囲なら「低」、それ以外は「中」です。血清アルブミン値のように分からない項目は、空欄でもかまいません。
身長150cm・体重40kgの利用者なら、BMIは約17.8です。
18.5未満なので、ほかの項目が問題なくても「中リスク」になり、次の手順で課題を詳しく見ていきます。
②:多職種で食べる力の課題を洗い出す
管理栄養士・看護職員・介護職員・生活相談員その他が共同して、摂食・嚥下機能や食形態にも配慮しながら、栄養管理上の課題を把握します。
通所介護事業所を対象にした調査では、次のような項目を課題として確認している事業所が多くありました(通所介護92事業所の調査)。
| 確認している課題 | 割合 |
|---|---|
| 食事摂取量が減少している | 89.3% |
| 体重が減っている | 82.7% |
| 摂食・嚥下の状態が悪い | 66.7% |
| 食欲がない | 64.0% |
これらは、どこに着目すればよいかの手がかりになります。



体重測定は毎月、アセスメントは3か月に1回と覚えておくと、記録の抜けを防げます。
③:結果を本人と家族に説明する
把握した結果は、利用者本人またはその家族に説明し、必要に応じて栄養食事相談や情報提供などを行います。説明には、LIFE(科学的介護情報システム)の利用者フィードバック票を活用します。
一体的取組の通知には「利用者全員に継続的に実施することが望ましい」という記載がありますが、これは望ましいという表現にとどまり、算定要件そのものではありません。
体重が3か月で落ちてきた利用者がいたとします。介護職員が食事量の減りに気づき、管理栄養士と相談して食形態を見直す、という流れがアセスメントの実務にあたります。
④:低栄養の疑いをケアマネジャーに伝える
低栄養状態またはそのおそれがある利用者については、介護支援専門員(ケアマネジャー)と情報を共有し、栄養改善サービスの提供を検討するよう依頼します。
栄養アセスメントは、利用者ごとのケアマネジメントの一環として行うことに留意します。



気づいた低栄養のサインは、ケアマネジャーへの共有を後回しにせず早めに伝えておくと安心です。
4つの手順を通じて残しておきたい記録は、次のとおりです。
| 記録 | 残すタイミング |
|---|---|
| アセスメントの結果 | 3月に1回以上、実施のたびに |
| 体重測定の記録 | 1月ごとに |
| LIFEへの提出記録 | 提出のたびに |
これらの記録を残しておくと、算定の根拠を示せる状態を保てます。
栄養アセスメント加算のLIFE提出ルール
栄養アセスメント加算では、LIFE(科学的介護情報システム)への情報提出にも頻度と期限が決まっています。提出した情報は、栄養管理の実施に活用することも算定要件の一つです。
ここでは、提出の頻度と出し忘れたときの扱いの2点を紹介します。
提出は実施月と3月に1回以上
利用者ごとに、栄養アセスメントを行った月と、それ以外に少なくとも3月に1回、それぞれ翌月10日までに提出します。
| 提出する月 | 期限 |
|---|---|
| 栄養アセスメントを行った月 | 翌月10日まで |
| それ以外の月(少なくとも3月に1回) | 翌月10日まで |
提出する項目は、次の7つです。
- 要介護度
- 実施日
- 低栄養状態のリスクレベル
- 低栄養状態のリスク(状況)
- 食生活状況等
- 多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)
- 総合評価
食事の提供を行っていない場合など、事業所で把握できない項目までは求められません。
情報の提出はLIFEを通じて行います。令和8年5月からLIFEの運用は国民健康保険中央会に移りましたが、提出の頻度・項目は変わっていません。



提出する項目は7つと多く見えますが、事業所で把握できる範囲でよいので身構えすぎなくて大丈夫です。
出し忘れると利用者全員が算定不可
提出できない事実が生じた場合は、直ちに届出を行います。事実が生じた月のサービス提供分から、情報を提出した月の前月まで、利用者全員について算定できません。
利用者単位でやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。たとえば、提出月の中旬に評価する予定だったところ、月初に緊急入院した場合などです。
このときは、提出できなかった理由を介護記録等に明記しておく必要があります。



提出できなかった理由は、介護記録等に必ず残しておきましょう。
4月に行ったアセスメントの情報を、5月10日までに提出できなかったとします。この場合、4月のサービス提供分から、情報を提出した月の前月まで、利用者全員について栄養アセスメント加算を算定できません。
栄養アセスメント加算の併算定ルール
栄養アセスメント加算を算定している利用者に、他の加算を組み合わせるときは、次の点に注意が必要です。
栄養改善加算(低栄養の利用者へ個別に栄養改善サービスを行う加算)や口腔・栄養スクリーニング加算(口腔や栄養の状態を定期的に確認する加算)は、特に注意が必要です。
組み合わせを誤ると、算定できるはずの加算が算定できなくなることがあります。
| 組み合わせる加算 | 同じ月に算定できるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 原則できない(例外あり) | 告示第19号 注17ただし書き |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | できない | 告示第95号 十九の二 イ |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 口腔スクリーニングのみなら可 | 告示第95号 十九の二 ロ |
| 口腔機能向上加算 | できる | 禁止規定なし |
ここでは、組み合わせでつまずきやすい3つの加算を紹介します。
栄養改善加算とは原則同じ月に取れない
栄養アセスメント加算は、利用者が栄養改善加算の栄養改善サービスを受けている間と、そのサービスが終了した日の属する月には算定できません。
ただし、栄養アセスメント加算に基づくアセスメントの結果、栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。これが例外です。
栄養改善加算は200単位/回で、3月以内・月2回が限度です。



併算定の可否は例外が多いので、判断に迷ったら実際に算定する前に指定権者へ確認しておくと安心です。
スクリーニング加算は口腔の(Ⅱ)だけ取れる
栄養アセスメント加算を算定している間は、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)を算定できません。(Ⅱ)は、口腔スクリーニングのみの区分であれば、口腔機能向上サービスを受けていないことを条件に算定できます。
(Ⅰ)は20単位、(Ⅱ)は5単位で、いずれも6月に1回が限度です。
口腔機能向上加算とは両方算定できる
栄養アセスメント加算と口腔機能向上加算を、相互に禁止する規定はありません。口腔機能向上加算の区分や算定手順はデイサービスの口腔機能向上加算とは|区分I・IIの違いを解説で確認できます。
口腔機能向上加算は、(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)160単位です。
ただし、この2つを同時に算定している利用者には、口腔・栄養スクリーニング加算は(Ⅰ)(Ⅱ)とも算定できません。





複数の加算を組み合わせるときは、相手側の規定まで確認することが欠かせません。
同じ利用者に栄養アセスメント加算と口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定している月があるとします。この利用者について、6か月ごとの口腔・栄養スクリーニング加算を請求しようとしても、算定できません。
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参考文献
法令(全国老人保健施設協会 法令検索データベース)
- 厚生労働大臣が定める基準に基づき算定する介護報酬の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号 別表6 通所介護費 注17)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号 十八の二・十九の二)
- 通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号 第一号)
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 第2の7(17))
- 地域密着型通所介護費(平成18年厚生労働省告示第126号 別表2の2 注20)
厚生労働省の通知・Q&A
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日 老老発0315第4号)
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問15・問16(介護保険最新情報Vol.952)
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)問1(介護保険最新情報Vol.991)
- 介護保険最新情報Vol.1495(LIFEの運営主体の移管に係るQ&A)
- 介護保険最新情報Vol.1213(令和6年度介護報酬改定 新旧対照表)
- 令和8年度介護報酬改定について(第253回介護給付費分科会 資料1)
統計・調査
団体資料









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