小規模多機能型居宅介護の加算は、令和6年度の報酬改定でいまの形がほぼ出そろいました。ただし令和8年6月から、介護職員等処遇改善加算に上乗せの区分が加わり、率の上限が上がっています。
古い一覧のままだと、処遇改善加算の計算を誤ります。
最初の表は小規模多機能の加算一覧で、加算と減算を単位数から届出の要否まで照合できます。
小規模多機能は、通い・訪問・宿泊をまとめて月額で請求する包括報酬なので、登録者全員につく加算がいちばん収入を動かします。その後は、取るべき順に加算を1本ずつ見ていきます。
筆者は、レバウェル介護でキャリアアドバイザーとして約300名の介護職の転職支援を担当してきました。
記事の数字は、厚生労働省の告示・通知と審議会資料、自治体の運営の手引き(令和8年6月時点)で確かめています。
小規模多機能の加算一覧と単位数
ここに並べた単位数は、令和8年6月時点のものです。小規模多機能型居宅介護の加算は、要介護度ごとに決まる月額の基本報酬の上に乗ります。表の右の列は、次の2つを示しています。
- 登録者全員に乗るか、条件に合う人だけか
- 体制届が要るかどうか
体制届とは、加算を算定するために、事業所が市町村に出す届出のことです。
単位は、1単位=約10円で円に直せます。
表1|加算早見表(小規模多機能型居宅介護)
| 加算名 | 単位数 | 対象/届出 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | 総単位数×12.8〜18.6% | 全員/届出必要 |
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 1,200/800単位/月 | 全員/届出必要 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 | 全員/届出必要 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 900/700/480単位/月 | 全員/届出必要 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 750/640/350単位/月 | 全員/届出必要 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 体制で取る/届出必要 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 100/10単位/月 | 体制で取る/届出必要 |
| 認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ) | 920/890/760/460単位/月 | 該当者/(Ⅰ)(Ⅱ)は届出必要 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/月 | 該当者/届出必要 |
| 初期加算 | 30単位/日 | 該当者/届出不要 |
| 看取り連携体制加算 | 64単位/日 | 該当者/届出必要 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | 該当者/届出不要 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 100/200単位/月 | 該当者/届出不要 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 | 該当者/届出不要 |
| 特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 15/100を加算 | 事業所の所在地/届出必要 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 10/100を加算 | 事業所の所在地/届出必要 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5/100を加算 | 登録者の居住地/届出不要 |
まず見るべきは、このあと紹介する5本(総合マネジメント体制強化加算・訪問体制強化加算・看護職員配置加算・サービス提供体制強化加算・処遇改善加算)です。
所定単位数とは、告示で決められた報酬の単位数のことです。表の下3行にある「15/100を加算」は、所定単位数の15%を上乗せする意味です。
単位数の後ろの表記は、次の4つの意味です。
- 単位/月は、その月に1回つきます
- 単位/日は、該当した日数分つきます
- 単位/回は、実施した回数分つきます
- 率は、報酬に対する割合で乗ります
ぺんすけ同じ「単位数」でも、月・日・回のどれでつくかで、月の合計はまったく変わります。表は単位の列まで見てください。
体制等状況一覧表とは、体制届に添える、算定する加算の一覧表のことです。届出の列は、この一覧表にその加算の欄があるかどうかで分けています。見ているのは、令和8年6月以降の算定に使う様式です。
欄のある加算は、算定を始める前に体制届を出してください。欄のない加算は、条件に合えば届出なしで請求できます。



体制届は、事業所のある市町村に出します。手引きは「市町村名 小規模多機能 運営の手引き」で検索すると見つかります。
加算が乗る土台は、要介護度ごとの基本報酬です。1月あたりの単位数は次のとおりです。
表2|基本報酬(1月につき)
| 要介護度 | 同一建物に住む者以外 | 同一建物に住む者 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 10,458単位 | 9,423単位 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 13,849単位 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 20,144単位 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 22,233単位 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 24,516単位 |
短期利用居宅介護費とは、登録者ではない人が、空いている宿泊室を短い期間だけ使うときの報酬のことです。1日につき、要介護1が572単位、要介護5が843単位です。



介護予防小規模多機能型居宅介護の単位数は、この表に入れていません。算定する場合は、指定を受けた自治体の運営の手引きで最新の表を確認してください。
逆に、要件を欠くと報酬が下がる減算もあります。主な減算は次の6つです。3つは所定単位数の70/100(7割)で算定する減算で、残る3つは1/100が減ります。
表3|減算早見表
| 減算名 | 率 | 当てはまる状態 |
|---|---|---|
| 登録定員超過 | 70/100 | 月平均の登録者数が登録定員を超えた |
| 人員基準欠如 | 70/100 | 人員基準を満たさない |
| サービス提供が過少 | 70/100 | 登録者1人当たりの平均提供回数が週4回に満たない |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 1/100 | 身体拘束廃止の取り組みが未実施 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1/100 | 虐待防止の措置が未実施 |
| 業務継続計画未策定減算 | 1/100 | 業務継続計画が未策定 |
看護小規模多機能型居宅介護は、表1の加算に医療系の加算が上乗せされる仕組みです。看護小規模多機能だけにある加算と減算は、後半の表7に分けて並べました。



まずは表1を上から見て、いま算定している加算に印を付けてみてください。印のない行が、取り漏れの候補です。
まず取りたい小規模多機能の加算
体制を整えて届け出る加算は、利用者1人ずつではなく、その月の登録者全員に1月単位で乗ります。
小規模多機能は月額の包括報酬なので、1人当たりの単位数が小さく見えても、登録者数を掛けると事業所の収入を大きく動かします。
ここでは、登録者全員に毎月つく加算のうち、金額の大きい5本を紹介します。
どれくらい差が出るのかを、登録者20人の事業所で試算しました。処遇改善加算は率で乗るため、この試算から除いています。
表4|登録者20人の月額試算(独自試算)
| 加算 | 1人当たり | 20人の月額 |
|---|---|---|
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200単位 | 240,000円 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 200,000円 |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位 | 180,000円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位 | 150,000円 |
| 4本の合計 | 3,850単位 | 770,000円 |
4本をすべて取ると、登録者20人で月770,000円の報酬が基本報酬に上乗せされる計算です。試算の前提は次のとおりです。
- 登録者は20人と仮定しています
- 1単位10円(その他地域)で計算しています
- 処遇改善加算の上乗せは含めていません
- 人件費が増えるため純増ではありません



1単位の単価は、地域によって10円より高くなります。自分の事業所の単価は、届出先の市町村の案内で確かめてください。
試算の金額を毎月受け取るには、体制届を期限までに出す必要があります。たとえば岡山市の手引きでは、算定を始める月の前月15日までが期限です。
15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月からの算定になります。
届出先と期限の細かい扱いは、自治体の手引きで確認してください。手引きは「市町村名 小規模多機能 運営の手引き」で検索すると見つかります。
4本の金額を並べると、どの加算が収入を大きく動かすかが見えてきます。


介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算は、総単位数に12.8〜18.6%の率を掛けて乗る、金額の大きい加算です。
職員の賃金を上げる取り組みをしている事業所を評価する加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 総単位数×12.8〜18.6%(令和8年6月以降・区分で異なる) |
| 誰につくか | 登録者全員(事業所が区分を届け出て算定) |
| 取る条件 | 区分ごとの要件を満たす・処遇改善の計画書を出す |
| 届出 | 必要 |
処遇改善加算は、令和8年6月に区分と率が見直されました。6月から、区分にⅠロとⅡロが上乗せの区分として加わり、6区分になっています。
表5|介護職員等処遇改善加算の率(令和8年6月以降)
| 区分 | 小規模多機能型居宅介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
|---|---|---|
| Ⅰイ | 17.1% | 16.8% |
| Ⅰロ | 18.6% | 17.7% |
| Ⅱイ | 16.8% | 16.5% |
| Ⅱロ | 18.3% | 17.4% |
| Ⅲ | 15.6% | 15.3% |
| Ⅳ | 12.8% | 12.5% |
小規模多機能でいちばん高い率は、Ⅰロの18.6%です。看護小規模多機能の率は小規模多機能と別の値なので、小規模多機能の率をそのまま当てはめないでください。
率を掛ける相手は、基本報酬だけではありません。基本報酬に加算と減算を反映した総単位数(処遇改善加算そのものを除く)に、率を掛けます。
率を掛ける相手を図にすると、次のとおりです。


総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の1,200単位と看護職員配置加算(Ⅰ)の900単位を取っていると1人で2,100単位です。
登録者20人なら42,000単位で、この分にも処遇改善加算の率が掛かります。
Ⅳの12.8%なら約5,376単位(1単位10円で約53,760円)、Ⅰロの18.6%なら約7,812単位(約78,120円)増えます。
体制を整えて取る加算が多いほど、処遇改善加算の額も大きくなります。
キャリアパス要件などの算定要件と、計画書・実績報告の申請手順は、この記事では扱いません。
処遇改善加算の要件や申請の流れは、訪問介護向けの記事(訪問介護の処遇改善加算とは|算定要件についても解説!)で詳しく解説しています。
最新の取扱いは、指定を受けた自治体の案内で確認してください。
総合マネジメント体制強化加算
総合マネジメント体制強化加算は、登録者全員に毎月1,200単位つく、小規模多機能でいちばん単位数の大きい加算です。
利用者の状況に合わせて計画を見直し、地域とのつながりも持つ事業所を評価する加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)1,200単位/(Ⅱ)800単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 区分ごとの体制の要件を満たす・(Ⅰ)か(Ⅱ)のどちらかを届け出る |
| 届出 | 必要 |
令和6年度改定で、(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分になりました。(Ⅰ)は新しくできた区分で1,200単位、(Ⅱ)は800単位です。
改定前は1区分で1,000単位だったので、(Ⅱ)を算定すると改定前より200単位低くなります。
登録者20人の事業所が(Ⅱ)から(Ⅰ)に上げると、差は1人400単位です。20人で8,000単位、1単位10円で計算すると月80,000円の差になります。
(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを取れるかは、区分ごとの要件で決まります。要件の細目は、指定を受けた自治体の運営の手引きで1項目ずつ照合してから届け出てください。



いま(Ⅱ)を算定している事業所は、(Ⅰ)の要件に届くかを一度確かめる価値があります。
訪問体制強化加算
訪問体制強化加算は、訪問に人を割いている事業所の登録者全員に、毎月1,000単位つく加算です。
自宅への訪問サービスに力を入れている事業所を評価する加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 1,000単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 常勤の訪問担当の従業者を2名以上置く・延べ訪問回数が月200回以上 |
| 届出 | 必要(訪問体制強化加算に係る届出書を添付) |
小規模多機能は通い・訪問・宿泊を組み合わせるサービスですが、現場では通いが中心になりやすい事業所もあります。訪問に人を割いているのに届け出ていなければ、取り漏れになります。
登録者20人なら月20,000単位で、表4の試算では月200,000円です。集合住宅に併設している事業所は、基準が次の2つになります。
- 同一建物に住む者以外の登録者が半数以上
- その人たちへの延べ訪問が月200回以上



算定の開始月は届出日で決まり、過去の月へさかのぼる扱いは手引きにありません。訪問に職員を回しているなら、早めに届け出ましょう。
看護小規模多機能にも同じ名称の加算があり、単位数は同じ1,000単位/月です。
看護職員配置加算
看護職員配置加算は、看護職員を置く事業所の登録者全員に、毎月最大900単位つく加算です。
看護職員を置いて、医療的な支えを厚くしている事業所を評価する加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)900/(Ⅱ)700/(Ⅲ)480単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | (Ⅰ)専従・常勤の看護師1名以上・(Ⅱ)専従・常勤の准看護師1名以上・(Ⅲ)看護職員を常勤換算で1名以上 |
| 届出 | 必要 |
看護師を常勤で置けるかどうかで、金額が決まります。さらに(Ⅰ)は、看取り連携体制加算を取るための前提にもなります。(Ⅰ)を取れないと、看取り連携体制加算も取れません。
登録者20人の事業所で、常勤・専従の准看護師を1名配置している場合は(Ⅱ)の700単位で、月14,000単位です。
看護師の常勤配置に切り替えて(Ⅰ)を取れば月18,000単位になり、看取り連携体制加算の前提も満たせます。
加算の配置要件は、人員基準で求められる最低限の配置とは別に定められています。必要な看護職員の数や兼務の考え方は、小規模多機能型居宅介護の人員基準で整理しています。
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算は、職員の資格や勤続年数の割合に応じて、登録者全員に毎月最大750単位つく加算です。
資格を持つ職員や、長く働く職員が多い事業所を評価する加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)750/(Ⅱ)640/(Ⅲ)350単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 職員の資格や勤続年数の割合が区分の基準を満たす・(Ⅰ)〜(Ⅲ)のどれかを届け出る |
| 届出 | 必要 |
サービス提供体制強化加算は、職員の資格や勤続年数の割合で区分が決まり、最大で月750単位がつきます。短期利用居宅介護費を算定する場合は、(Ⅰ)が1日25単位です。
登録者20人の事業所が(Ⅲ)から(Ⅰ)に上がると、差は1人400単位です。20人で8,000単位、1単位10円で計算すると月80,000円の差になります。
区分の考え方は他のサービスと共通です。介護福祉士の割合や勤続年数の数え方は、デイサービスのサービス提供体制加算の単位数と算定要件で解説しています。
次に取りたい小規模多機能の加算
次に見るのは、体制を整えて取る単位数の小さい加算です。1人当たりは小さくても、登録者全員に毎月乗るので、取り漏れのないようにしておきたい加算です。
ここでは、体制で取る小さめの加算を2本紹介します。
科学的介護推進体制加算
科学的介護推進体制加算は、利用者の情報を国に提出する事業所の登録者全員に、毎月40単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 40単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 利用者ごとの心身の状況の情報を厚生労働省に提出する・その情報を使って必要に応じ計画を見直す |
| 届出 | 必要 |
科学的介護推進体制加算は、利用者の情報を国に出し、その結果をケアの見直しに使う事業所に月40単位がつきます。
登録者20人なら月800単位で、1単位10円なら月8,000円です。
生産性向上推進体制加算
生産性向上推進体制加算は、介護機器で業務を楽にする事業所の登録者全員に、毎月10〜100単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)100/(Ⅱ)10単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 委員会で安全とケアの質・職員の負担軽減を検討する・介護機器を使う・実績を毎年度報告する |
| 届出 | 必要 |
生産性向上推進体制加算は、介護機器を使って業務の負担を減らす取り組みを評価する加算です。(Ⅱ)は月10単位、(Ⅰ)は月100単位で、(Ⅰ)のほうが取り組みの成果まで求められます。
(Ⅰ)は、さらに次の2つが加わります。
- 介護機器を複数の種類使う
- 業務効率化などの成果が出ている
届出には、委員会の議事録が要ります。(Ⅰ)は、成果を示す付表も要ります。
登録者に合わせて取る小規模多機能の加算
ここからは、登録者の状態や利用の時期に応じて、条件に合う人にだけ乗る加算です。単位のつき方は、3通りが混ざっています。
| つき方 | 加算 |
|---|---|
| 1日単位 | 初期加算・看取り連携体制加算・認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
| 1月単位 | 認知症加算・若年性認知症利用者受入加算・生活機能向上連携加算 |
| 1回単位 | 口腔・栄養スクリーニング加算 |
単位数が大きく見えても、対象者が少なければ月額は小さくなります。
ここでは、該当者につく加算を7本紹介します。
認知症加算
認知症加算は、認知症の登録者に毎月460〜920単位つく、区分が4つある加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)920/(Ⅱ)890/(Ⅲ)760/(Ⅳ)460単位(1月につき) |
| 誰につくか | 認知症の登録者((Ⅰ)〜(Ⅲ)は日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mの人、(Ⅳ)は要介護2で自立度Ⅱの人) |
| 取る条件 | 区分ごとに決まる対象者と体制の要件を満たす |
| 届出 | (Ⅰ)(Ⅱ)は必要、(Ⅲ)(Ⅳ)は不要 |
令和6年度改定で4区分に再編され、(Ⅰ)と(Ⅱ)が新しくできました。看護小規模多機能も同じ4区分で、単位数も同じです。
次の2つは、指定を受けた自治体の運営の手引きの、認知症加算の欄で確かめてください。
- 研修や会議など、区分ごとの要件
- 月の途中で状態が変わったときの扱い



認知症の登録者が多い事業所ほど、区分を1つ上げたときの差が大きくなります。要件は区分ごとに確かめてください。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の登録者を受け入れる事業所に、毎月800単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 800単位(1月につき) |
| 誰につくか | 受け入れた若年性認知症の登録者 |
| 取る条件 | 利用者ごとに個別の担当者を定める・認知症加算を算定していない |
| 届出 | 必要 |
若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の人を受け入れる体制を評価する、月800単位の加算です。ただし、認知症加算と同じ人には算定できません。
国の決まり(告示)に、認知症加算を算定している人には算定しないと書かれているためです。
表1に認知症加算と並んでいるため、両方つくと読まれやすい点には注意が必要です。受け入れを始める前に体制届を出し、担当者を利用者ごとに決めておきます。
若年性認知症の登録者が認知症加算(Ⅲ)を算定している月は、若年性認知症利用者受入加算の800単位は上乗せされません。どちらの加算が当てはまるかは、算定する前に月ごとに決めておきます。
初期加算
初期加算は、新しく登録した人に、登録から30日間、1日30単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 30単位(1日につき) |
| 誰につくか | 新しく登録した人(30日を超える入院後の再開も含む) |
| 取る条件 | 登録した日から30日以内の期間である |
| 届出 | 不要 |
30日を超える入院のあとに、再び利用を始めた場合も同じように算定できます。
新しく登録した人が出るたびに自動的に対象になるため、取り漏れが起きやすいのは請求の段階です。登録日と再開日は、請求の担当者と共有しておきましょう。
新規の登録者が1人、30日間利用した場合、初期加算は900単位です。1単位10円なら9,000円で、登録者20人に乗る総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の240,000円とは桁が違います。
看取り連携体制加算
看取り連携体制加算は、看取りの時期にある登録者に、1日64単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 64単位(1日につき) |
| 誰につくか | 看取りの時期にある登録者 |
| 取る条件 | 看護職員配置加算(Ⅰ)を算定している・死亡日と死亡日以前30日以下の期間に算定する |
| 届出 | 必要 |
看護職員配置加算(Ⅰ)を取っていることが前提です。常勤・専従の看護師を置いていない事業所は、この加算の対象になりません。
算定できるのは、亡くなった日と、その前の30日以下の期間です。看取りまで支える体制をつくるなら、看護職員配置加算(Ⅰ)とあわせて計画する必要があります。
看護職員配置加算(Ⅱ)で准看護師を配置している事業所は、看取りの支援をしていても看取り連携体制加算を算定できません。看護師の常勤配置に切り替えて(Ⅰ)を取ることが先になります。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、緊急で短期利用をする認知症の人に、1日200単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 200単位(1日につき) |
| 誰につくか | 緊急に短期利用をする認知症の人 |
| 取る条件 | 短期利用居宅介護費を算定する・医師が緊急に利用することが適当と判断する・利用開始日から7日を限度とする |
| 届出 | 不要 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、短期利用で緊急に受け入れたときだけつく、1日200単位の加算です。対象は、次の2つに当てはまる人です。
- 認知症の行動・心理症状で、在宅の生活が難しい
- 医師が、緊急の利用が適当だと判断した
つくのは、利用を始めた日から数えて7日までです。短期利用居宅介護費を算定しない通常の登録者には、算定できません。
生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算は、リハビリの専門職と連携して計画を作ったときに、月100単位または200単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)100単位(初回の月)/(Ⅱ)200単位(1月につき) |
| 誰につくか | 計画を作る登録者 |
| 取る条件 | リハビリの専門職の助言を受けて計画を作る・(Ⅱ)は専門職と共同で身体状況を評価する |
| 届出 | 不要 |
生活機能向上連携加算は、リハビリテーションの専門職と連携して、生活機能を高める計画を作ったときにつく加算です。(Ⅰ)は専門職の助言を受けて計画を作り、初回の月に100単位がつきます。
(Ⅱ)は、専門職と共同で身体状況を評価し、初回の月から3月の間、毎月200単位がつきます。(Ⅰ)を算定する月は、(Ⅱ)を算定しません。
口腔・栄養スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔と栄養の状態を確かめた登録者に、1回20単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 20単位(1回につき・6月に1回まで) |
| 誰につくか | 利用開始時と利用中6月ごとの登録者 |
| 取る条件 | 口腔の健康状態と栄養状態を確認する・担当のケアマネジャーに情報を提供する |
| 届出 | 不要 |
口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔と栄養の状態を確かめて、ケアマネジャーに伝えたときにつく加算です。1回20単位で、6月に1回が限度です。
確認するのは、利用を始めたときと、利用中は6月ごとです。ほかの事業所がすでに算定している利用者には、算定できません。
事業所の場所で決まる加算
ここからは、登録者の状態ではなく、事業所や登録者の住む地域で決まる加算です。大臣が定める地域にあてはまる事業所だけが対象で、割合(率)で上乗せされます。
ここでは、地域で決まる加算を3本紹介します。
特別地域小規模多機能型居宅介護加算
特別地域小規模多機能型居宅介護加算は、離島や山間地などの事業所の登録者全員に、所定単位数の15/100が上乗せされる加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 所定単位数の15/100(1月につき) |
| 誰につくか | 対象地域にある事業所の登録者全員 |
| 取る条件 | 大臣が定める地域に事業所がある・市町村長に届け出る |
| 届出 | 必要 |
特別地域小規模多機能型居宅介護加算は、離島や山間地など、国が定める地域の事業所に所定単位数の15/100が上乗せされる加算です。
自分の事業所が対象かどうかは、指定を受けた自治体に確認してください。
中山間地域等における小規模事業所加算
中山間地域等における小規模事業所加算は、中山間地域の小規模な事業所の登録者全員に、所定単位数の10/100が上乗せされる加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 所定単位数の10/100(1月につき) |
| 誰につくか | 対象地域にある小規模な事業所の登録者全員 |
| 取る条件 | 大臣が定める地域に事業所がある(岡山市の手引きでは規模の基準も必要) |
| 届出 | 必要 |
中山間地域等における小規模事業所加算は、中山間地域にある小規模な事業所に、所定単位数の10/100が上乗せされる加算です。国の決まり(告示)と体制届の欄に書かれている条件は、事業所のある地域です。
一方で岡山市の手引きでは、地域と規模の両方が必要とされています。規模の基準は、自治体の手引きで確かめてください。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、遠くに住む登録者へのサービスに、所定単位数の5/100が上乗せされる加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 所定単位数の5/100(1月につき) |
| 誰につくか | 対象地域に住む登録者 |
| 取る条件 | 大臣が定める地域に住む登録者に、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行う |
| 届出 | 不要 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、遠くに住む登録者のところまでサービスを届けたときに、所定単位数の5/100が上乗せされる加算です。事業所の所在地ではなく、登録者の住所で決まります。
通常の事業の実施地域とは、事業所が運営規程で決めた、ふだんサービスを届ける地域のことです。この地域を越えてサービスを届けた場合が対象で、地域の中だけで完結する利用には乗りません。
体制等状況一覧表に欄がないため、届出は要りません。
小規模多機能の報酬が下がる減算
減算は、要件を欠いた状態が続くと、その間の報酬が下がる仕組みです。小規模多機能は月額の包括報酬なので、7割になる減算がかかると、月額の報酬が7割で算定されます。
どの時点から始まり、いつ終わるのかを表6で押さえておきましょう。
表6|減算の始まりと終わり
| 減算名 | 始まる時点 | 終わる時点 |
|---|---|---|
| 登録定員超過 | 定員を超えた月の翌月から | 解消した月まで |
| 人員基準欠如(1割を超える欠如) | 翌月から | 解消した月まで |
| 人員基準欠如(1割以内の欠如) | 翌々月から(翌月の末日に基準を満たせば減算なし) | 解消した月まで |
| 人員基準欠如(介護支援専門員の欠如) | 翌々月から(翌月の末日に基準を満たせば減算なし) | 解消した月まで |
| サービス提供が過少 | 週4回に満たなかったその月から | 週4回以上に戻った月から |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 事実が生じた月の翌月から | 改善が認められた月まで |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 事実が生じた月の翌月から | 改善が認められた月まで |
| 業務継続計画未策定減算 | 事実が生じた日の翌月から(その日が月の初日なら当該月から) | 解消に至った月まで |
ここでは、減算を2つのまとまりに分けて紹介します。
7割になる減算
7割になる減算は、定員超過・人員基準欠如・提供回数の不足のどれかで、登録者全員の報酬が所定単位数の70/100になる減算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 率 | 所定単位数の70/100 |
| 誰にかかるか | 登録者全員 |
| 減算になる条件 | 月平均の登録者数が登録定員を超える・人員基準を満たさない・平均提供回数が週4回に満たない |
| 届出 | 人員基準欠如は必要(職員の欠員の欄)/定員超過・提供回数不足は不要 |
7割になる減算は、体制の乱れがそのまま月額の報酬に響く減算です。次の3つのどれかに当てはまると、その間は所定単位数の70/100で算定します。
- 月平均の登録者数が登録定員を超えた
- 人員基準を満たさない
- 登録者1人当たりの平均提供回数が週4回に満たない
登録定員超過は、ある1日の人数ではなく月平均の登録者数で判定します。超えた月の翌月から、超過が解消した月まで減算されます。
新規の受け入れが重なる時期は、月末に平均を出してから次の受け入れを決めると安全です。
人員基準欠如は、欠け方で始まる時点が変わります。欠け方ごとの始まりは、次のとおりです。
- 1割を超える欠如は、翌月から
- 1割以内の欠如は、翌々月から
- 介護支援専門員の欠如は、翌々月から
どれも、解消した月まで利用者全員について減算されます。翌々月からの2つは、翌月の末日に基準を満たせば減算されません(市川市の手引き)。
急な退職で人員が欠けたときは、早めに人数を確かめてください。1割以内かどうかで、減算が始まる月が変わるからです。



退職の申し出があった時点で、翌月の配置が基準を満たすかを数えておくと、慌てずに済みます。
サービス提供の過少は、翌月に持ち越さない月単位の判定です。登録者1人当たりの月の平均提供回数が週4回に満たなかった月から、その月の分が70/100になります。
週4回以上に戻れば、その月から元に戻ります。
減算の時間軸を図にすると、次のとおりです。


1%減る減算
1%減る減算は、身体拘束の廃止・虐待防止・業務継続計画の取り組みを欠くと、登録者全員の報酬が1/100減る減算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 率 | 所定単位数の1/100 |
| 誰にかかるか | 登録者全員 |
| 減算になる条件 | 身体拘束廃止・高齢者虐待防止・業務継続計画の基準を満たさない |
| 届出 | 必要(体制等状況一覧表に3つとも欄あり) |
1%減る減算は、身体拘束の廃止、高齢者の虐待防止、業務継続計画の3つの取り組みが基準を満たさないときにかかります。基準を満たさない中身は、委員会・指針・研修・記録・計画のどれかを欠くことです。
減算になる期間は、次のとおりです。どれも、利用者全員が1/100の減算になります。
- 始まり:取り組みを欠いた月の翌月から
- 終わり:改善が認められた月まで
- 始まり:未策定になった日の翌月から
- 終わり:未策定が解消した月まで
業務継続計画は、未策定になった日が月の初日なら、その月から減算になります。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待が起きたこと自体が条件ではありません。虐待を防ぐ措置をとっていない状態が続くと、虐待が起きていなくても減算になります。
身体拘束廃止と業務継続計画は、令和7年3月31日で経過措置が終わっています。



小さな減算でも毎月引かれます。取り組みの記録は、運営指導の前だけでなく日頃から確かめておきましょう。
看護小規模多機能だけにある加算
看護小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・宿泊に訪問看護を組み合わせたサービスです。基本報酬は小規模多機能より高く、同一建物以外の要介護1で10,458単位に対して12,447単位です。



看護小規模多機能は、基本報酬も処遇改善加算の率も小規模多機能とは別の値です。小規模多機能の数字をそのまま当てはめず、サービスごとに確かめてください。
認知症加算と訪問体制強化加算は、小規模多機能と同じ単位数です。小規模多機能から看護小規模多機能へ移ることを考えているなら、次の2つを確かめます。
- 看護体制強化加算を取れる体制か
- 訪問看護体制減算を避けられるか
表7|表1に出てこない、看護小規模多機能の主な加算と減算
| 加算・減算 | 単位数 | 補足 |
|---|---|---|
| 緊急時対応加算 | 774単位/月 | 令和6年度に名称と単位数を変更 |
| 専門管理加算 | 250単位/月 | 令和6年度に新設 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位/死亡月 | 令和6年度に引き上げ |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 150単位/死亡月 | 離島等に住む利用者に限る |
| 看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 3,000/2,500単位/月 | 体制で取る |
| 特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 500/250単位/月 | 該当者 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 特別な管理を要する者は2回まで |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 該当者 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回 | 該当者 |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 150/160単位/回 | 該当者 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 10/15/20単位/月 | 該当者 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 3/13単位/月 | 該当者 |
| 訪問看護体制減算 | ▲925〜▲2,914単位/月 | 要介護度別 |
専門管理加算は、緩和ケアや褥瘡ケアなどの専門の研修を受けた看護師が、計画的な管理を行う場合の加算です。ターミナルケア加算は、令和6年度改定で2,000単位から2,500単位に引き上げられました。


ここでは、看護小規模多機能だけの加算と減算を3本紹介します。
看護体制強化加算
看護体制強化加算は、看護の体制が整った看護小規模多機能の登録者全員に、毎月最大3,000単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)3,000/(Ⅱ)2,500単位(1月につき) |
| 誰につくか | 登録者全員 |
| 取る条件 | 直近3月で、看護サービスを受けた人80%以上・緊急時対応加算の人50%以上・特別管理加算の人20%以上 |
| 届出 | 必要 |
看護体制強化加算は、看護小規模多機能の看護の体制を評価する加算で、(Ⅰ)は月3,000単位です。小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)の1,200単位と比べても、2倍以上の大きさがあります。
3つの割合はどれも、直近3月の利用者総数に占める割合で測ります。(Ⅰ)は、さらに次の2つが条件です。
- 直近12月にターミナルケア加算の人が1名以上
- 登録特定行為事業者か登録喀痰吸引等事業者の届出



看護小規模多機能で収入を左右するのは、看護体制強化加算を取れるかどうかです。まずは自分の事業所の割合を数字で把握するところから始めてください。
緊急時対応加算
緊急時対応加算は、24時間の連絡体制がある看護小規模多機能の登録者に、毎月774単位つく加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 774単位(1月につき) |
| 誰につくか | 利用者の同意を得た登録者 |
| 取る条件 | 24時間連絡できる体制がある・計画外の緊急の訪問と宿泊に必要に応じて対応できる |
| 届出 | 必要 |
緊急時対応加算は、夜間や休日にも利用者や家族が連絡できる体制を評価する、月774単位の加算です。看護についての意見を電話などで求められたときに、常に対応できる体制が求められます。
令和6年度改定で、旧名称の緊急時訪問看護加算(574単位)から名称と単位数が変わりました。計画にない宿泊での対応も評価されるようになっています。
令和6年度より前の資料では旧名称で載っているので、加算名で検索するときは新しい名称で確かめてください。
緊急時対応加算は、看護体制強化加算の割合の計算にも使われます。
訪問看護体制減算
訪問看護体制減算は、訪問看護の提供が少ない看護小規模多機能の報酬を、毎月925〜2,914単位引き下げる減算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 要介護1〜3は925/要介護4は1,850/要介護5は2,914単位を減算(1月につき) |
| 誰にかかるか | 登録者全員(要介護度別に差し引く) |
| 減算になる条件 | 直近3月で、看護サービスを受けた人30%未満・緊急時対応加算の人30%未満・特別管理加算の人5%未満 |
| 届出 | 必要 |
訪問看護体制減算は、訪問看護の提供が少ない事業所の報酬を、1月につき最大2,914単位引き下げる減算です。看護体制強化加算が看護の体制を評価する加算だとすれば、この減算はその逆にあたります。
表の3つの割合に、すべて当てはまったときに減算になります。減る単位数は、要介護1〜3が925単位、要介護4が1,850単位、要介護5が2,914単位です。
主治医が末期の悪性腫瘍などで訪問看護が必要と指示した場合も、同じ額が減算されます。
よくある質問
まとめ|小規模多機能の加算は取るべき順に確かめる
小規模多機能の加算は、表の単位数だけを見ても、事業所の収入への効き方は分かりません。押さえておきたいのは次の4点です。
- 全員につく加算は、単位数×登録者数で効きます
- 該当者の加算は、拾い漏れを防ぐことが大切です
- 令和8年6月から、処遇改善加算の率が変わりました
- 7割の減算は、月額の報酬が7割になります
看護職員配置加算や訪問体制強化加算は、利用者や家族、ケアマネジャー(介護支援専門員)が事業所を選ぶときに知りたい“できること”そのものです。
取っている加算は、事業所紹介のページで具体的に伝えられる材料になります。
キャリアアドバイザー時代、ホームページがない施設は私の口からしか情報を伝えられず、求職者は半信半疑になりがちでした。
取っている加算を言葉にして載せておくと、求職者にも事業所の特徴が伝わりやすくなります。事業所紹介のページに、取っている加算と、利用者や家族にとって何ができるかを並べて書いてみてください。
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参考文献
厚生労働省の資料
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第257回 資料1「小規模多機能型居宅介護」
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第257回 資料2「看護小規模多機能型居宅介護」
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
- 各種加算等自己点検シートについて
自治体の手引き・資料
- 市川市「令和8年度 運営の手引き 小規模多機能型居宅介護(令和8年6月時点)」
- 市川市「令和8年度 運営の手引き 看護小規模多機能型居宅介護(令和8年6月時点)」
- 岡山市「体制等の届出の手引き 小規模多機能型居宅介護(2026年10月版)」
- 高崎市 令和7年度 集団指導資料(小規模多機能型居宅介護)
- 川崎市 令和6年度介護報酬改定資料(小規模多機能型居宅介護)syotaki.pdf)
- 旭川市 令和6年度介護報酬改定資料
- 札幌市「2024年度報酬改定(認知症対応力の強化)」
- 札幌市「2024年度報酬改定 看護小規模多機能型居宅介護」
- 和気町 令和6年度 集団指導資料
- 横須賀市 令和6年度介護報酬改定説明資料(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)
- 大分市「加算・減算等の届出に必要な書類一覧(小規模多機能型居宅介護)」









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