訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算は、介護職員の割合計算を1つ間違えると、算定できるはずの区分が取れなくなります。
訪問入浴介護では看護職員が同行しますが、この看護職員を「介護職員の総数」に含めて割合を計算してしまうと、分母が膨らんで介護福祉士の割合が下がります。 本来Ⅱが取れる体制でも、誤算のせいでⅢしか取れないという事態になるのです。
この記事では、訪問入浴介護に特化した単位数・算定要件・割合の数え方・届出方法・収益効果を一本にまとめています。
デイサービス版の情報と混同しやすいポイントも整理しているので、まずこの加算の仕組みと単位数を確認するところから始めましょう。
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訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算とは
サービス提供体制強化加算とは、介護職員の資格割合や勤続年数を要件として、質の高いサービス提供体制を整えた事業所を評価する加算です。
訪問入浴介護では、平成27年3月23日厚生労働省告示第95号 第五号(以下「告示第95号 第五号」)に基づいて算定します。
加算の評価軸はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分に分かれており、区分ごとに介護福祉士の割合または勤続年数の異なる基準が設けられています。 最上位の加算Ⅰは介護福祉士が全介護職員の60%以上を占めることが主な要件で、Ⅲに近づくほど要件がゆるやかになります。
ぺんすけデイサービスで調べた情報をそのまま使えばいいと考えていませんか。訪問入浴版はデイサービス版と単位数も要件の数値も全く別建てです。必ず訪問入浴介護の根拠条文を確認してください。
訪問入浴介護では、看護職員(看護師・准看護師)と介護職員が3人1組で入浴サービスを提供します。 しかし本加算の割合要件は介護職員の総数のうち介護福祉士の割合を使うため、同行する看護職員は割合計算の分母には入りません。
単位数はⅠ44・Ⅱ36・Ⅲ12単位となっている


訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算は、1回の訪問ごとに区分に応じた単位数が上乗せされます。
基本の1,266単位/回(看護職員1人+介護職員2人の標準体制)に加えて算定できる加算です。 どの区分を算定するかで、年間の収益に数十万円単位の差が生まれます。
| 区分 | 単位数(1回あたり) | 介護職員への主な要件 | 難易度の目安 |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 44単位/回 | 介護福祉士60%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上 | 高い |
| 加算Ⅱ | 36単位/回 | 介護福祉士40%以上、または3資格合計60%以上 | 中程度 |
| 加算Ⅲ | 12単位/回 | 介護福祉士30%以上、または3資格合計50%以上、または勤続7年以上の従業者30%以上 | 比較的取りやすい |
加算の区分は最高区分のⅠだけを算定します。 ⅠをとればⅡやⅢを同時に算定するわけではありません。 算定できる区分が1つ上がるほど、1回あたりの加算収益が大きくなります。



どうせⅢしか取れないと諦める前に、一度介護職員だけで割合を計算し直してみてください。看護職員を除くと区分が変わるケースは珍しくありません。
出典:WAM NET 令和6年度居宅サービスコード表(サービス種類12・コード12-6099/6100/6101)
デイサービス版とは単位数が別建て


同じ「サービス提供体制強化加算」という名前でも、訪問入浴介護版とデイサービス(通所介護)版は制度設計が異なります。混同したまま調べた数字を持ち込むと、単位数でも要件の数値でも誤りが生じます。
| 項目 | 訪問入浴介護(本加算) | 通所介護(デイサービス) |
|---|---|---|
| 加算Ⅰの単位数 | 44単位/回 | 22単位/回(時間帯別・定員規模別に異なる) |
| 加算Ⅱの単位数 | 36単位/回 | 18単位/回 |
| 加算Ⅲの単位数 | 12単位/回 | 6単位/回 |
| 算定の単位 | 1回ごと | 1回ごと |
| 看護職員の割合計算への算入 | 含めない(介護職員の定義外) | 含めない |
訪問入浴介護版はデイサービス版と比べて単位数が約2倍に設計されています。 情報を参照するときは、必ず訪問入浴介護費の項を根拠にしてください。
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の算定要件
本加算の算定要件は、下記の2層構造になっています。
- 全区分に共通する基本要件
- 区分ごとに異なる割合・勤続年数の要件
まず土台となる共通要件を全て満たし、その上で取りたい区分の割合要件をクリアするという順番で確認してください。
共通要件は研修・会議・健診の3つ


どの区分を算定する場合でも、以下の3つの基本要件を全て満たす必要があります。 区分別の要件を満たしていても、共通要件が欠けていれば加算は取れません。
| # | 要件 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| ① | 訪問入浴介護従業者ごとに個別研修計画を作成・実施していること | 目標・内容・研修期間・実施時期を記した計画書が必要。職員が増減したら随時更新する |
| ② | 利用者情報の伝達と技術指導を目的とした会議をおおむね月1回以上開催していること | 議事録の保管が求められる。頻度は「おおむね月1回以上」なので柔軟な運用が可能 |
| ③ | 全従業者に対して事業主費用負担で少なくとも年1回の健康診断を実施していること | 労働安全衛生法上の「常時使用する労働者」に該当しないパートタイム職員も対象 |
研修計画(①)と会議記録(②)は、加算の実地指導で最初に確認される書類です。 「計画書を作っているが実施記録がない」「会議録の保管期限が切れている」というケースが見落とされやすいので注意してください。



書類が「あるかどうか」だけでなく「実施の記録が残っているか」まで確認されます。棚に並んでいるだけでは不十分です。
【よくある書類の落とし穴】
研修計画書は作成済みでも、「実施したことを示す記録(出席簿・実施報告書など)」がなければ指導で指摘されます。計画と実績が対になって初めて要件を満たしたと判断されます。会議の議事録についても同様で、日付・参加者・議題が明記されたものを保管してください。
区分ごとに介護福祉士の割合が変わる


共通要件を満たした上で、取りたい区分に対応した割合要件を確認します。
各区分には第1要件と代替要件があり、どちらか一方を満たせば算定できます。
| 区分 | 第1要件(介護福祉士の割合) | 代替要件A | 代替要件B |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 介護職員のうち介護福祉士が60%以上 | 勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 | — |
| 加算Ⅱ | 介護職員のうち介護福祉士が40%以上 | 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の合計が60%以上 | — |
| 加算Ⅲ | 介護職員のうち介護福祉士が30%以上 | 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者の合計が50%以上 | 勤続7年以上の訪問入浴介護従業者が30%以上 |
第1要件の割合に届かない場合でも、代替要件でクリアできる区分があります。 実務者研修修了者を含めて数え直すと、1つ上の区分に届くケースは珍しくありません。



第1要件を満たせないからと諦める前に、代替要件を必ず確認してください。実務者研修修了者を含めると要件をクリアできるケースがあります。
出典:厚生労働省告示第95号 第五号/老企第36号 3(12)
介護福祉士の割合の数え方
同じ職員体制でも、誰を分母に入れるか・いつの期間で数えるかによって、算定できる区分は変わります。
ここを取り違えたまま届出をすると、本来取れる区分を何年も取り逃すことになります。 分母に入れる職員の範囲、割合を測る期間、実績が足りない新規事業所の特例という3点を順に確認してください。
分母から看護職員を外す


ここが訪問入浴介護で最も注意が必要なポイントです。
告示第95号 第五号に記された要件は「介護職員の総数のうち介護福祉士の割合」であり、計算式の分母は介護職員の総数になります。 訪問入浴介護に同行する看護職員(看護師・准看護師)は介護職員ではないため、この分母に含まれません。
【計算ミスの具体例】
介護職員(ヘルパー・介護福祉士)が5名、看護師が2名の事業所があるとします。介護福祉士は3名です。 看護職員を分母に含めてしまうと:3÷7≒42.9% → 加算Ⅱの40%は超えるが、実態と合わない計算になる。 正しい計算:3÷5=60% → 加算Ⅰの要件(60%以上)をクリアしている。 このケースでは看護職員を混入させることで、ⅠではなくⅡしか取れないという誤判定になる場合があります。 介護職員のみをカウントするというルールを事業所内で徹底することが大切です。
キャリアアドバイザーとして施設長と面談してきた経験から言えば、看護職員を分母に入れてしまう計算ミスは珍しくありません。複数の管理者から「あとで気づいた」「ずっとⅢで届出していたが、本当はⅡが取れていた」という話を聞いてきました。
算定区分を決める前に、必ず介護職員のみでカウントして再確認することをおすすめします。
また訪問入浴介護の人員基準については、以下の記事で詳しく解説しています。


前年度11か月の平均で計算する
割合は、ある1日の職員名簿を数えるのではなく、前年度(3月を除く11か月)の平均値で算定します。
年度の途中で職員が入れ替わっても、その月だけの数字で判定するわけではありません。
【11か月平均で見た場合の計算例】
介護職員5名のうち介護福祉士が3名(60%)の月が8か月、介護福祉士が2名(40%)の月が3か月あったとします。 月ごとの数字だけを見ると、40%の月は加算Ⅰの基準(60%以上)を下回っています。 しかし判定に使うのは11か月の平均です。 (60%×8か月+40%×3か月)÷11か月=約54.5%となり、加算Ⅰには届きませんが加算Ⅱの40%以上は満たしています。 1か月でも基準を割ったら即アウト、というわけではありません。



職員が入れ替わった月の数字だけを見て「今年は無理だ」と判断してしまう事業所があります。判定は11か月の平均なので、年度を通した数字で確認してください。
勤続年数の要件についても数え方が決まっています。 同一法人内の他事業所・病院・社会福祉施設等で直接サービス提供にあたった期間は通算できますが、他の法人での経験は含められません。転職者を採用したときに前職の年数を足してしまうと、要件を満たさないまま届出をすることになります。



月ごとの人数で一喜一憂する必要はありません。11か月の平均で見るという前提を押さえておけば、判定の見通しが立てやすくなります。
出典:老企第36号 3(12)
新規事業所は前3か月で判定する
開業直後や事業を再開したばかりで前年度の実績が6か月に満たない事業所は、前年度実績を使わなくても加算を申請できます。 具体的には、届出日の属する月の前3か月の平均値で割合や勤続年数を算定することが認められています。
開業半年以内の新規事業所でも、この特例を使えば体制が整い次第すぐに本加算の算定を始められます。 まず3か月のデータを積み上げて体制を確認し、翌月から加算を算定するという流れで早期取得を目指せます。
【前3か月で判定した場合の具体例】
2026年4月に開業した訪問入浴介護事業所を例にします。 介護職員は常勤換算で3か月とも4.0名、同行する看護職員1名は分母に入れません。 介護福祉士の常勤換算数は、4月が2.0名、5月が2.0名、6月に1名増えて2.5名でした。 3か月の平均は(2.0+2.0+2.5)÷3=約2.17名です。 割合は 2.17÷4.0=約54.2% となり、加算Ⅰの60%には届きませんが加算Ⅱの40%以上は満たしています。 実績が3か月分そろうのは開業4か月目の7月です。 多くの保険者の目安である7月15日ごろまでに体制届を出せば、8月分から加算Ⅱを算定できます。 前年度実績が6か月未満の事業所は、届出後も直近3か月の割合を毎月記録し、維持する必要があります。 基準を下回った月が出たときは、直ちに変更届を提出します。



新規事業所は「前年度実績がないから申請できない」と思い込んでいるケースがあります。前3か月の特例を知っているかどうかで、取得開始時期が数か月変わることもあります。
出典:老企第36号 3(12)
訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の届出方法
加算を算定するには、加算に対応した体制届を事前に提出する必要があります。書類を揃えて提出し、受理されることで翌月から加算の算定が始まります。
要件を満たしているのに届け出を忘れていたというケースが加算漏れの主な原因です。まず手続きの流れを押さえておきましょう。



加算の要件を満たした月に届出をしなければ、その翌月以降しか算定できません。要件を満たしても自動的に算定が始まるわけではないため、職員体制が整ったタイミングで届出を忘れないようにしてください。
前月15日までに体制届を出す


体制届の提出先は、事業所の指定を行った都道府県または市区町村の介護保険担当窓口です。提出方法は電子申請(厚生労働省届出システム・GビズIDによるオンライン手続き)のほか、郵送・持参でも受け付けています。
提出期限は多くの保険者で「算定開始月の前月15日まで」とされています。 ただし提出期限は保険者ごとに定めるため、全国一律ではありません。 必ず管轄の自治体(都道府県または市区町村の介護保険担当課)に確認してください。
期限を過ぎて届出を行った場合、その翌月分から加算の算定が始まります。 当月中に算定を開始したい場合は、前月中に余裕を持って提出する必要があります。
【届出スケジュールの例】
4月から加算Ⅱを算定したい場合、多くの保険者では3月15日ごろまでに体制届を提出することになります。 3月16日以降に提出した場合、5月算定開始となる保険者もあります。 期限の扱いは保険者によって異なるため、まず管轄の介護保険担当課に「何月何日までに出せば何月から算定できるか」を確認してから動くのが最も確実です。
出典:横浜市 加算届出の手引き(令和6年時点・一保険者事例)
体制が崩れたら変更届を出す
加算を算定中に職員が退職するなどして要件を満たせなくなった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
要件が満たせなくなった月の翌月分から加算を取り下げるのが原則です。
要件未達のまま加算を継続して算定すると、実地指導・監査で発覚した際に過誤調整(過去に遡った返還)の対象になります。 介護福祉士が退職したとき、育児休業に入ったときなど、職員の変動があったタイミングで割合を再計算し、基準を下回っていないかを確認する習慣を持ちましょう。



少し足りないけれど来月には戻るからと放置するのは絶対に避けてください。変動があった月に必ず確認する仕組みを作っておくことが大切です。
サービス提供体制強化加算を取るメリット
本加算を取ると、月々の収益が増えるだけでなく、ケアマネジャーへの営業や求人でも使える材料が手に入ります。
経営者が取る価値があるかどうかを判断できるように、まず実際の数字で増収額を確認し、その次に取得後の活かし方を見ていきます。
年26〜30万円の増収になる


加算の収益効果は、単位数×月間訪問回数×1単位の金額で計算できます。
1単位あたりの金額は地域区分によって異なり、おおむね10〜11.4円の範囲です。
月間50回訪問する事業所を例に、区分別の増収額を試算します。
| 区分 | 単位数(1回あたり) | 月間加算単位(50回) | 概算増収額(地域区分別) |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 44単位/回 | 2,200単位 | 約22,000〜25,000円/月 |
| 加算Ⅱ | 36単位/回 | 1,800単位 | 約18,000〜20,500円/月 |
| 加算Ⅲ | 12単位/回 | 600単位 | 約6,000〜6,840円/月 |
| ⅢからⅠへアップした場合の差分 | +32単位/回 | +1,600単位 | 約16,000〜18,240円/月の増収 |
1単位=10〜11.4円は地域区分(1級地〜7級地・その他)により異なります。 概算のため、実際の金額は所在地の地域区分で計算してください。
【加算ⅢからⅠへ上げた場合】
月50回訪問の事業所が加算Ⅲから加算Ⅰに上がると、1回あたりの差は32単位です。 月間では1,600単位、金額にすると約16,000〜18,240円の増収になります。 区分を1つ上げるだけで、毎月これだけの差が生まれる計算です。
年間換算すると、加算Ⅰを取れば月50回訪問の規模でも年間26〜30万円程度の増収が見込めます。職員の介護福祉士資格取得を支援するコスト(研修費・受験費用等)を賄えるだけの加算収益が生まれる計算です。



加算の手続きを後回しにしている事業所ほど、取れるはずの収益を毎月失っています!
ケアマネ営業と採用に使える
加算の効果は金額だけではありません。 取得した体制をそのまま伝えることで、集客・採用の両面でプラスになります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)へのサービス紹介資料には、サービス提供体制強化加算Ⅰ算定中と明記することをおすすめします。



介護福祉士が60%以上在籍していることは、ケアマネジャーが利用者を紹介するときの安心材料になるため!
同じ訪問入浴事業所を比べた場合、加算Ⅰを取っている事業所は質の高い体制が整っているというシグナルになるからです。
キャリアアドバイザー時代に転職者の求人選定を多数支援してきた経験から言えば、人員体制に余裕があり、資格取得を支援している事業所は、求職者に選ばれやすい傾向がありました。 介護福祉士の割合が高いということは、資格を持って長く働いているスタッフが多いということでもあります。 求職者にとっては「入職後も同じように働き続けられる環境があるか」を測るひとつの目安になるのです。



加算取得の実績は、数字として示せる数少ない職場品質のシグナルです。営業資料や採用ページに積極的に載せることをおすすめします。
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当メディアを運営する私達は、介護専門のホームページ制作サービス「かいごのヒカリ」を運営しています。



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2026年6月現在、先着3施設のみ制作費用を5万円割引で対応しています。
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