「訪問入浴 初回加算」で検索すると、上位の大半が訪問介護の解説記事です。 あなたが知りたいのは訪問入浴介護の初回加算なのに、まったく別のサービスの要件ばかり出てきた。 このギャップを感じているなら、このページに答えがあります。
訪問入浴介護の初回加算は、 令和3年度改定(2021年4月)で新設されました。
算定できると、初回サービスを提供した月に 200単位(毎月ではなく、初回サービスを提供した月に1回のみ)を基本報酬に加算します。転居などで住宅環境が変わり、改めて居宅を訪問して調整した場合は、同じ利用者でも再度算定できます。
具体的な金額だと、その他地域(級地指定なし)では2,000円、東京都特別区(1級地)では2,280円の上乗せできる加算となっています。
取り漏れをゼロにするには、算定要件の2条件と訪問介護との違いを正確に押さえることが出発点です。
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訪問入浴介護の初回加算とは
訪問入浴介護の初回加算は、新規利用者に初回サービスを提供する前に居宅を訪問し、 浴槽をどこに設置できるか、給排水をどう確保するかといった住宅側の条件を確認した上で、初回サービスを実施した月に算定できる加算です。
令和3年度の改定で新設された加算
訪問入浴介護では、新規利用者を受け入れる際に居宅を事前訪問し、 浴槽の設置場所・給排水の方法など住宅環境を確認する業務が発生します。 令和3年度(2021年度)改定以前は、この業務は介護報酬として評価されていませんでした。
令和3年度改定でこの居宅事前訪問業務を評価する加算として初回加算が新設されました。 令和6年度(2024年度)改定では単位数・算定要件ともに変更はなく、 200単位/月のまま据え置かれています。
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
ぺんすけこの加算は令和3年4月に新設されているため、それ以前の書類には記載がないことがほとんどです!注意しましょう!
算定できると月200単位が上乗せになる


訪問入浴介護の初回加算は、初回サービスを提供した月に200単位を基本報酬に加算します。 介護予防訪問入浴介護(要支援者向けの訪問入浴介護サービス)の初回加算も、同じく200単位/月です。
1単位の単価はサービス種別と地域区分で異なります。 訪問入浴介護は人件費割合70%区分に属し、その他地域では1単位10円(200単位=2,000円)、東京都特別区(1級地)では11.40円(200単位=2,280円)です。
利用者負担1割の方なら、実質の追加負担は200〜228円になります。
地域区分は1級地から7級地と「その他」の8区分で、級地ごとに上乗せ割合が決まっています。 訪問入浴介護(人件費割合70%区分)の1単位の単価と、初回加算200単位を金額に直したときの実額は次のとおりです。
| 級地区分 | 上乗せ割合 | 1単位の単価(人件費割合70%) | 初回加算200単位の額 |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 11.40円 | 2,280円 |
| 2級地 | 16% | 11.12円 | 2,224円 |
| 3級地 | 15% | 11.05円 | 2,210円 |
| 4級地 | 12% | 10.84円 | 2,168円 |
| 5級地 | 10% | 10.70円 | 2,140円 |
| 6級地 | 6% | 10.42円 | 2,084円 |
| 7級地 | 3% | 10.21円 | 2,042円 |
| その他 | 0% | 10.00円 | 2,000円 |
級地は利用者の住所地ではなく、事業所の所在地で決まります。 1単位11.40円になる1級地は東京都特別区だけで、1級地から3級地に当てはまるのは全国1,741自治体のうち59自治体にとどまります。
| 級地区分 | 該当する市区町村 |
|---|---|
| 1級地(23自治体) | 東京都:特別区(23区すべて) |
| 2級地(7自治体) | 東京都:調布市、町田市、狛江市、多摩市/神奈川県:横浜市、川崎市/大阪府:大阪市 |
| 3級地(29自治体) | 埼玉県:さいたま市/千葉県:千葉市、浦安市/東京都:八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市/神奈川県:鎌倉市、厚木市/愛知県:名古屋市、刈谷市、豊田市/大阪府:守口市、大東市、門真市/兵庫県:西宮市、芦屋市、宝塚市 |
| 4級地(24自治体) | 茨城県:牛久市/埼玉県:朝霞市、志木市、和光市/千葉県:船橋市、成田市、習志野市/東京都:立川市、昭島市、東大和市/神奈川県:相模原市、横須賀市、藤沢市、逗子市、三浦市、海老名市/大阪府:豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四條畷市/兵庫県:神戸市 |
| 5級地(59自治体) | 主な地域:水戸市、つくば市、川口市、市川市、松戸市、平塚市、京都市、堺市、枚方市、東大阪市、尼崎市、広島市、福岡市 など |
| 6級地(137自治体) | 主な地域:仙台市、宇都宮市、高崎市、川越市、越谷市、柏市、静岡市、岡崎市、一宮市、津市、宇治市、明石市、奈良市、和歌山市 など |
| 7級地(170自治体) | 主な地域:札幌市、前橋市、熊谷市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、長野市、浜松市、豊橋市、姫路市、岡山市、高松市、徳島市、北九州市、長崎市 など |
| その他(1,292自治体) | 上記以外のすべての市町村(1単位10.00円) |
級地区分は3年ごとに見直され、この区分は令和6年度から令和8年度(2024年4月〜2027年3月)に適用されるものです。 令和6年度改定では38自治体(引き上げ35・引き下げ3)の級地が変わっているため、前回改定時の資料をそのまま使わないよう注意してください。
出典:厚生労働省「地域区分」社会保障審議会介護給付費分科会(第243回)資料1(令和6年12月23日)



200単位を算定できるのは初回サービスを提供した月の1回のみです。
改めてサービス提供契約を締結した場合や、転居などで住宅環境が変わり改めて居宅を訪問して調整した場合を除き、同一利用者に繰り返し算定することはできません。
訪問入浴介護の初回加算の算定要件


告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)では、 訪問入浴介護の初回加算についてこのように定めています。
指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省)
この告示から、算定要件は2つになります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前の居宅訪問 | 初回サービス提供前に事業所の職員が居宅を訪問し、浴槽環境の確認などの調整を行う |
| ② 初回サービスの実施 | 利用者に対して初回の訪問入浴介護を実施する |
事前訪問の記録がなければ算定できない
事前の居宅訪問では、浴槽の設置場所・給排水の方法を確認します。法令上は「確認等」と定めており、搬入経路など安全確保に必要な事項もあわせて確認しておくと実務上は安全です。
居宅を訪問するのは「事業所の職員」とされており、特定の資格要件は定められていません。事業所職員の体制については、訪問入浴介護の人員基準もあわせてご確認ください。
確認した内容は記録として残す必要があります。 訪問日・確認内容・担当者名を記録しておくことで、後日の確認や運営指導にも対応できます。



事前訪問の記録が月末になって見当たらないというケースは珍しくありません。訪問日・確認内容・担当者名は訪問当日中にまとめておくと、月末の請求確認がスムーズになります。
たとえば4月10日に新規利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所と給排水の状況を確認したとします。 その記録を残した上で4月20日に初回の訪問入浴介護を実施すれば、4月分として200単位の初回加算を算定できます。 事前訪問と初回サービスは同日でも別の日でも問題ありません。
出典:厚生労働省「適用要件一覧」(102 訪問入浴介護費・平成12年老企第36号 第2の3)
算定月は初回サービスを実施した月


「初回の指定訪問入浴介護を行った場合」という条件があるため、初回サービスの実施は必須です。 事前の居宅訪問だけで終わった月は算定できません。
加算を計上する月は、初回のサービスを実施した日が含まれる月です。 事前訪問が前月であっても、初回サービスを実施した月に算定できます。



事前訪問と初回サービスが別月になるケースに注意が必要です。
3月に居宅を訪問したにもかかわらず、さまざまな事情で初回サービスの実施が4月になった場合は、初回加算を算定するのは4月分となります。3月分に遡って算定することはできません。
出典:厚生労働省「適用要件一覧」(102 訪問入浴介護費・平成12年老企第36号 第2の3)
訪問介護の初回加算との違い


訪問入浴介護と訪問介護はサービスの仕組みが根本的に異なり、初回加算の要件も別物です。
2つのサービスの初回加算は、対象行為・担当者要件・再算定の基準が異なります。 この違いを知っているかどうかで、算定ミスの頻度に差がつきます。
| 比較項目 | 訪問入浴介護の初回加算 | 訪問介護の初回加算 |
|---|---|---|
| 加算の対象となる行為 | 初回サービス前に事業所職員が居宅を訪問し、浴槽の設置場所・給排水などを確認する | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が自ら訪問介護を実施する(初回、または初回の属する月内)か、他の訪問介護員が実施する際に同行する |
| 再算定の基準 | 当該事業所とのサービス提供契約の締結(または契約継続のまま転居等で住宅環境が変わり、改めて居宅を訪問して調整した場合) | 新規に訪問介護計画を作成した利用者が対象。過去2か月(暦月)に当該事業所でサービスを受けていないことが「新規」の定義 |
| 担当者の資格要件 | 特定の資格要件なし(事業所職員) | サービス提供責任者が必須 |
| 単位数 | 200単位/月 | 200単位/月 |
| サービスコード | 12-4113 | 11-4001 |
必要な事前確認の内容が異なる
訪問入浴介護の初回加算で求められる事前確認は、浴槽の設置場所・給排水の方法など、 入浴環境に関する確認です。
また特定の資格を持った職員が行う必要はありません。
これに対して訪問介護の初回加算では、サービス提供責任者(指定訪問介護事業所においてサービス提供の管理を担う職員)が関わることが要件のひとつです。 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回または初回の訪問介護を行った日の属する月のうちに訪問介護を実施するか、他の訪問介護員の実施時に同行することが算定要件になっています。
訪問入浴介護の初回加算にこの担当者要件はありません。
また、再算定の基準についても訪問介護とは異なり、訪問入浴介護には過去2か月間の空白という期間の基準は適用されません。



訪問介護と訪問入浴介護の両方を担当している請求担当者は、加算要件の違いに特に注意が必要です。訪問介護では新規利用者への計画作成を前提に、サービス提供責任者の実施または同行が必要なのに対して、訪問入浴介護では不要です。要件を混同したまま請求すると誤算定につながります。
訪問入浴介護と訪問介護の両方を取り扱う事業所で、同じ月に両方の新規利用者が生じたとします。 訪問介護の初回加算では、新規に訪問介護計画を作成した利用者についてサービス提供責任者の実施または同行の記録が必須ですが、 訪問入浴介護の初回加算には同行要件がありません。 「どちらも同じ手順で処理する」という思い込みで対応すると、一方で算定漏れまたは誤算定が起きます。
出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省)/厚生労働省「適用要件一覧」(101 訪問介護費・老企第36号 第2の2(19)①)
単位数は同じ200単位で共通
訪問入浴介護と訪問介護、どちらの初回加算も200単位/月です。要件が異なっても単位数は同じという点は、混同しやすいポイントです。
「300単位」という情報を見かけることがありますが、それは居宅介護支援など別サービスの初回加算の単位数です。訪問入浴介護の初回加算は200単位であり、 WAM NETの一次情報(訪問入浴介護サービスコード表)でも200単位であることが確認されています。
たとえば古い資料に「初回加算300単位」と記載されていた場合、それは居宅介護支援など別サービスの初回加算の数字です。 訪問入浴介護の初回加算は200単位です。請求前に必ず現行のサービスコード表で確認してください。
出典:WAM NET 訪問入浴介護サービスコード表(令和6年度)
再開・区分変更時の初回加算の算定可否


訪問入浴介護の初回加算は新規利用者への初回サービスが基本ですが、再算定が認められるケースがあります。判断の軸は空白期間の長さでなく、契約の状態と住宅環境の変化です。
再算定の基準はサービス提供契約の締結であり、空白期間の長さは関係ありません。 厚生労働省は訪問入浴介護の初回加算について専用のQ&Aを公表しており、一次情報で基準が明示されています。
再算定できるのは、①改めてサービス提供契約を締結した場合と、②契約継続のまま転居等で住宅環境が変わり、改めて居宅を訪問して調整した場合の2通りです。
| 状況 | 算定可否 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 新規利用者への初回サービス | 算定できる | ①新たにサービス提供契約を締結し、事前訪問と初回サービスの要件を満たす場合 |
| 入院などで利用が中断し、同じ契約のまま再開 | 算定できない | ①②のいずれにも当てはまらない(空白期間の長さは基準にならない) |
| 転居で入浴環境が変わり、居宅を再訪して調整し直した | 算定できる | ②Q&A問9:契約締結後に住宅環境が変化し、改めて居宅を訪問して調整した場合 |
| 要介護区分の変更(例:要介護1→要介護2) | 算定できない | 区分の変更だけでは新たな契約締結に当たらない |
| 介護予防訪問入浴介護から訪問入浴介護へ移行(一体的に運営する事業所) | 算定できない | 改めて契約を締結しない場合。逆方向も同じ(転居等で住宅環境が変わった場合は問9のただし書きによる) |
再算定の基準はサービス提供契約の締結
訪問入浴介護の初回加算を再度算定できるかどうかは、当該事業所とのサービス提供契約を改めて締結したかどうかが判断の起点です。
厚生労働省のQ&A(Vol.4 問9)は、再算定の起点をこう示しています。
> この場合の初回とは、過去の(介護予防)訪問入浴介護のサービス利用の有無に関わらず、 > 当該(介護予防)訪問入浴介護事業所とサービス提供契約を締結した場合を指す。 > ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、調整を行った場合は、再度算定することができる。
Q&Aの文言が示すとおり、「初回」かどうかは過去の利用実績でなく契約の状態で判断します。



訪問入浴介護の初回加算の再算定について、訪問介護の過去2か月ルールを当てはめた解説が多く流通しています。 しかし訪問入浴介護には厚労省専用のQ&Aがあり、再算定の基準はサービス提供契約の締結と明示されています。 訪問介護の解説をそのまま当てはめると誤算定になるため注意が必要です。
4月末に利用者が入院し、7月から同じ事業所で訪問入浴介護を再開したとします。 契約を解除せずに同じ契約のまま再開した場合は、3か月の空白があっても初回加算を算定できません。 退院後に転居し、改めて居宅を訪問して浴槽の設置場所と給排水を確認したうえで再開した場合は、再度算定できます。
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(介護保険最新情報Vol.953)
区分変更だけでは新たな契約締結に当たらない
要介護区分が変更された場合も、判断の基準は契約の継続か新規締結かです。 4月から要介護1で利用していた利用者が5月に要介護2へ区分変更した場合、契約は継続しているため5月分は算定できません。 区分変更は新たな契約締結には当たらないためです。



区分変更を新規利用と同じ扱いと思っている人ほど、要注意です。 判断の基準は空白期間の長さや過去のサービス利用の有無ではなく、当該事業所とのサービス提供契約を改めて締結したかどうかです。
介護予防から移行した場合は原則算定できない
介護予防訪問入浴介護(要支援者向け)から訪問入浴介護(要介護者向け)へ切り替わるとき、同じ法人が両方をまとめて運営しているケースでは、契約を結び直さない限り初回加算は付きません。
Q&A(Vol.4 問10)は「算定できない」と明示しています(逆方向も同様)。 なお、前段の問9ただし書きによれば、契約締結後に転居などで住宅環境が変化し、居宅を再訪して調整し直した場合は算定できます。



介護予防訪問入浴介護と訪問入浴介護を一体的に運営している事業所は、 要介護認定の変更に伴う移行時の算定可否について、 利用者の保険者(住所地の市区町村)の介護保険担当課へ事前照会し、回答を記録に残すことで請求ミスを防げます。
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(介護保険最新情報Vol.953)
訪問入浴介護の初回加算の請求実務
訪問入浴介護の初回加算で取り漏れが起きる原因は、要件そのものよりもサービスコードの取り違えと事前訪問の記録漏れの2つに集中します。
具体的に説明します。
サービスコードは請求前に確認する
訪問入浴介護の初回加算のサービスコードは12-4113です。 介護予防訪問入浴介護の初回加算は62-4001です。
| サービス種別 | サービスコード | 単位数 |
|---|---|---|
| 訪問入浴介護 初回加算 | 12-4113 | 200単位/月 |
| 介護予防訪問入浴介護 初回加算 | 62-4001 | 200単位/月 |
| 訪問介護 初回加算(参考) | 11-4001 | 200単位/月 |
訪問入浴介護の12-4113は、訪問介護の11-4001とは別のコードです。 サービス種別が異なれば請求コードも異なります。 請求ソフトに入力する前に、「今月請求するのは訪問入浴介護か訪問介護か」を確認してください。



月末の請求データ確認でも、サービス種別がコード番号と一致しているかを目視で確認することをおすすめします。12-4113と11-4001は単位数が同じため、集計金額だけでは取り違えに気づけません。
出典:WAM NET サービスコード表(令和6年度・訪問入浴介護12-4113・訪問介護11-4001を収録)/WAM NET 介護予防訪問入浴介護サービスコード表(令和6年度)
月末締め前に算定可否をチェックする


月末の請求前に、以下の手順で初回加算の算定可否を確認してください。
- 今月、当事業所で初回の訪問入浴介護を提供した利用者がいるか
- 初回サービス提供前に居宅を訪問し、浴槽の設置場所・給排水を確認したか
- 事前訪問の記録(訪問日・確認内容・担当者名)が現物で残っているか
①〜③がすべて「はい」なら算定できます。月の請求時に12-4113(介護予防は62-4001)で計上してください。同一の契約のまま再開しただけ、または区分変更だけの場合は①に当たらないため算定できません。
算定が決まったあとの確認に関しては、区分支給限度基準額の残りを確認し、初回加算200単位が発生することを担当ケアマネジャーへ連絡してください。 余裕がなくても加算は算定しますが、超過分は利用者の全額自己負担になるため、事前の連絡と説明が必要です。



実務でいちばん抜けやすいのは「事前訪問の記録があるか」です。他の要件を満たしていても記録がなければ算定できないため、記録の有無だけは毎月末に必ず確認してください。
まとめ|訪問入浴介護の初回加算を正しく算定するために
訪問入浴介護の初回加算は、令和3年度(2021年度)改定で新設された加算です。
初回サービスを提供した月に200単位を基本報酬に加算します。 算定要件は、事前の居宅訪問による浴槽環境の確認と、初回サービスの実施の2つです(算定するのは初回サービスを実施した月)
訪問介護の初回加算とは要件が異なる点を特に意識してください。 訪問介護では新規利用者の計画作成を前提に、サービス提供責任者の実施または同行が必要ですが、訪問入浴介護にその要件はありません。
算定ミスのほとんどは、要件を知らなかったことではなく、記録の習慣が抜けていることから起きます。 事前訪問の記録を残す、月末前に新規利用者を確認する、という運用を仕組みとして整えることが、 取り漏れゼロへの最短距離だといえます。
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