小規模多機能型居宅介護の管理者は、常勤でその職務に専念する人でなければなりません。あわせて、認知症の人の介護を3年以上経験し、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している必要があります。
多くの都道府県では、管理者研修を受ける前に、認知症介護実践者研修の修了を求めています。
「グループホームで5年働いた職員を管理者にしたいが、実践者研修をまだ受けていない」。管理者にしたい人が決まっても、研修が足りないと指定の手続きは進みません。
この記事を読めば、候補の人が要件を満たすかどうかと、どの研修から受ければよいかがわかります。
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小規模多機能型居宅介護の管理者要件
管理者になれる人の条件は、常勤で専念すること、認知症介護の経験が3年以上あること、研修を修了していることの3つです。経験が足りていても、研修の修了証がなければ管理者として届け出られません。
なお、省令とは、国が定めた「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」のことです。
| 要件 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 常勤で専念する | 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置く | 省令第64条第1項 |
| 認知症介護の経験 | 認知症の人の介護に3年以上従事した経験 | 省令第64条第3項 |
| 管理者研修の修了 | 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了 | 省令第64条第3項 |
| 前提:実践者研修 | 管理者研修を受けるための条件で、管理者要件そのものではない | 都道府県の研修要領 |
市町村によって運用が違うことがあるので、事業所のある市町村に確かめてください。
ここでは、3つの要件を順に紹介します。
常勤で管理者の職務に専念する
管理者は、事業所ごとに常勤の1人を置きます。原則として管理者の仕事に専念させないと、指定の時点で人員基準を満たせません。
省令が、事業所ごとに「専らその職務に従事する常勤の管理者」を置くよう定めているからです。
ただし、管理に支障がなければ、同じ事業所の他の職務や、他の事業所の職務を兼ねられます。
| よくあるケース | 満たすか |
|---|---|
| 常勤で勤務し、管理の合間に介護にも入る | 満たす |
| 非常勤の管理者を置く | 満たさない |
| 2つの事業所の管理者を兼ね、片方にほとんど顔を出せない | 管理に支障があるとみられるおそれ。市町村に確認 |
たとえば、新しく開く事業所に管理者を常勤で1人置いたとします。
日中は管理業務をしながら、人手が足りない時間だけ介護にも入る形なら、支障のない兼務として要件を満たします。
ぺんすけ管理者の勤務表を作る段階で、常勤として勤務する形になっているかを確かめておくと、指定の手続きで慌てずに済みます。
職員の人数が基準を満たすかの計算は、小規模多機能型居宅介護の人員基準(全職種の人数と計算)にまとめています。
認知症の人の介護を3年以上経験している
特養・デイサービス・グループホーム・訪問介護などで、認知症の人の介護を3年以上してきた人なら、経験の要件を満たせます。
省令が、施設の種類を例に挙げたうえで「3年以上認知症である者の介護に従事した経験」を求めているからです。
経験として数えるのは、次のような事業所で従業者として働いた期間です。訪問介護員などとして働いた期間も数えます。
- 特別養護老人ホーム
- 老人デイサービスセンター
- 介護老人保健施設・介護医療院
- 小規模多機能の事業所
- 認知症グループホーム
- 複合型サービスの事業所
経験年数の数え方の細かいところは、事業所のある市町村に確かめてください。
| よくあるケース | 満たすか |
|---|---|
| 認知症グループホームで介護職として4年 | 満たす |
| 特養で3年、認知症の入所者の介護をしていた | 満たす |
| 事務職として3年 | 満たさない(介護に従事していない) |
たとえば、グループホームで5年働いた職員は、年数だけを見れば経験の要件を満たします。残るのは研修です。要件を満たす人を管理者に据える前に、研修の修了証があるかを確かめます。



経験の年数は、候補の人の勤務先ごとの在籍期間を書き出して、認知症の人の介護に当たっていた期間を足し合わせると確かめやすくなります。
認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している
経験が3年あっても、管理者研修の修了証がないと、管理者として届け出られません。指定を受けるときも、指定後に管理者を変える届出をするときも、この研修の修了が求められているからです。
管理者研修とは、認知症対応型サービス事業管理者研修のことです。国の研修に関する通知(平成18年)で、厚生労働大臣が決めた研修のひとつとされています。
例外もあります。次の2つに当てはまる人は、管理者研修を修了したとみなされます。
- 平成18年3月31日までに実践者研修を修了
- その日に特養やグループホームなどの管理者だった
| よくあるケース | 満たすか |
|---|---|
| 管理者研修を修了済み | 満たす |
| 実践者研修だけ修了し、管理者研修は未受講 | 満たさない |
| 平成18年3月31日までに実践者研修を修了し、その日にグループホームの管理者だった | 修了したとみなされる |
小規模多機能の管理者研修の受け方
多くの都道府県では、管理者研修の受講に、実践者研修の修了を条件にしています。実践者研修から数えると、期間も費用も2回分かかります。
日程・費用・回数は、都道府県ごとに違います。たとえば京都府の令和8年度は、次のようなケースです。
| 研修 | 期間と費用 | 受講の条件 |
|---|---|---|
| 認知症介護実践者研修 | 講義・演習5日間と、自施設での職場実習4週間。資料代6,000円。年3回 | 実務経験2年以上 |
| 認知症対応型サービス事業管理者研修 | 講義2日間。令和9年1月14日・15日。8,280円。年1回で定員50名 | 実践者研修を修了している |
受ける地域の案内で、日程と申込期間を確かめてください。
ここでは、受け方を2つの手順で紹介します。
先に認知症介護実践者研修を修了する
管理者研修に申し込む前に、実践者研修の修了証を手元にそろえておけば、申込みで止まりません。申込書に、実践者研修の修了証の写しを付けるよう求める地域があるからです。
実践者研修そのものにも、実務経験の年数などの受講条件があります。研修は講義・演習のあとに自施設での実習があるので、職員を出す日程の調整も要ります。
たとえば、管理者にしたい職員が、まだ実践者研修を受けていないとします。
管理者研修の申込締切までに修了証が出る回を選んで、実践者研修に申し込みます。
申込先と締切を確かめて管理者研修に申し込む
管理者研修の申込先と締切は、研修を行う都道府県などの要領で決まっています。締切までに申込書を出せば、受講の審査に進めます。
たとえば京都府は、事業所のある市町村の介護保険担当課を申込先にしています。開設予定の場合は、開設予定地の市町村が申込先です。
京都府の令和8年度の流れは、次の3つでした。
- 実践者研修の修了証の写しを用意する
- 申込書を市町村の担当課へ出す(11月5日必着)
- 受講可否の通知を待つ(12月3日頃に発送)
京都府の例では、申込みが定員の50名を超えると抽選になります。申込期間を過ぎた申込みは、理由を問わず受け付けないとも案内しています。
たとえば、来年度に管理者を置きたいなら、まず地域の要領で申込先と締切を確かめます。修了証の写しを添えた申込書を締切までに届け、受講の通知が来たら、研修日に職員を出す勤務表を組みます。



申込み前に、市町村の担当課へ研修の日程と申込期間を電話で聞いておくと、締切を見落とさずに済みます。
研修の修了が、管理者を置く日に間に合わないこともあります。そのときは、事前協議が要る市町村があります。事前協議とは、事前に話し合って確認することです。
たとえば和気町は、管理者研修を修了していない職員を管理者に予定配置するなら、保険者(事業所のある市町村)との事前協議が必要だとしています。
条件は、次の2点です。
- 実践者研修を修了している
- 直近回の管理者研修に申込み済みで修了が確実
和気町の場合、研修日程が未定の時期は予定配置できないとしています。
小規模多機能の管理者が兼務できる範囲
管理者の兼務先は、令和6年度の介護報酬改定で広がりました。改定の前と後を並べると、次の通りです。
| 兼務先 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 同じ事業所の他の職務 | 兼務できる | 兼務できる |
| 併設する地域密着型特養・グループホームなど | 兼務できる | 兼務できる |
| 同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 兼務できる | 兼務できる |
| 上の3つ以外の事業所 | 兼務先に含まれていない | 管理に支障がなければ兼務できる |
広がったのは兼務の範囲です。小規模多機能の管理者が兼務できるサービスの種類は、限られなくなりました。兼務先は、同じ敷地の中でなくてもよいとされました。
ここでは、兼務できる先を3つ紹介します。
同じ事業所のケアマネや介護職と兼ねられる
管理に支障がなければ、管理者は同じ事業所のケアマネジャーや介護職を兼ねて、少ない人数で開けます。省令が例外として、管理に支障がなければ、その事業所の他の職務にも就けるとしているからです。
ただし、兼ねる職務が多いと、管理の仕事がおろそかになりがちです。たとえば和気町は、管理者がケアマネや介護職を兼ねると管理がおろそかになると注意しています。
同町は、利用者の処遇(受けるケアの中身)に影響が出る例(虐待など)もあるとして、職務の量や利用者の介護度を見て判断するとしています。
ケアマネを兼ねる場合は、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修も必要です(詳しくは次の節)。
| よくあるケース | 兼ねられるか |
|---|---|
| 登録者が少ない開設1年目に、管理者がケアマネを兼ねる | 管理に支障がなければ兼ねられる |
| 管理者がケアマネと日中の介護と夜勤まで兼ねる | 支障の有無を保険者(事業所のある市町村)が見る |
| 併設するグループホームなどの職務を兼ねる | 兼ねられる(改定前から認められている) |
たとえば、開設1年目で登録者がまだ少ないとします。
管理者がケアマネを兼ねても管理に支障が出ないなら、その分の人件費を抑えて開けます。登録者が増えたら、兼ね方を見直す前提で考えておきます。
別の事業所の管理者とも兼ねられる
令和6年度からは、別の敷地にある別の種類の事業所の管理者や職員とも、管理に支障がなければ兼ねられます。
令和6年度介護報酬改定の審議報告が、小規模多機能の管理者について、兼務できるサービスの種類を限定しないとしたからです。
兼務先が多いほど、管理に支障がないかの見方は厳しくなります。兼務できる職務の数に上限を設けている市町村もあります。たとえば京都市は、兼務の条件として次の2つを挙げています。
- 各職務に支障がないこと
- 3種類を超える職務を兼務しないこと
条件は市町村ごとに違うので、事業所のある市町村に確かめてください。



兼務を増やすときは、それぞれの職務にどの曜日・時間帯で入るかを勤務表に書き出しておくと、管理に支障がないかを市町村に説明しやすくなります。
訪問介護事業所の管理者を兼ねることを考えるときは、訪問介護の管理者の要件の記事も参考にしてください。
| よくあるケース | 兼ねられるか |
|---|---|
| 別の敷地にあるデイサービスの管理者を兼ねる | 令和6年度から、管理に支障がなければ兼ねられる |
| 4つ目の職務まで兼ねる | 兼務の数に上限がある市町村では認められない(京都市は3種類まで) |
| 令和6年度より前の資料の「併設に限る」を根拠にする | 改定前の扱い。現在の根拠にはならない |
たとえば、小規模多機能の管理者が、別の敷地にあるデイサービスの管理者も兼ねたいとします。
まず、2つの事業所を行き来しても管理に支障が出ないかを、勤務の組み方で示せるかを考えます。そのうえで市町村に確かめます。
サテライトの管理者は本体の管理者が兼ねられる
サテライト型の事業所を出すときは、本体の管理者がサテライトの管理者も兼ねられるので、管理者を新しく探さずに済みます。
省令が、管理上支障がなければ、サテライト型の管理者に本体事業所の管理者を充てられるとしているからです。
| よくあるケース | 兼ねられるか |
|---|---|
| 本体の管理者が、サテライトの管理者を兼ねる | 兼ねられる |
| 本体から離れていて、行き来に時間がかかり管理に支障がある | 認められないおそれ |
たとえば、本体の事業所の近くにサテライトを出すとします。
行き来に時間がかからず、本体の管理者が両方に目を配れるなら、サテライトの管理者を別に採らなくても要件を満たします。



兼務を考えるときは、管理者の1週間の動き方を書き出して、各事業所に目を配る時間があるかを見ておくと判断しやすくなります。
小規模多機能の管理者がケアマネを兼ねるときの研修
管理者は、利用者の処遇に支障がなければ、ケアマネを兼ねられます。ただし、兼ねるなら研修は2本必要です。管理者としての研修と、ケアマネとしての研修は、別々に修了します。


ここでは、兼ねるときに押さえる3つを紹介します。
管理者研修と計画作成担当者研修は別々に修了する
管理者がケアマネを兼ねるなら、管理者研修とは別に計画作成担当者研修も修了しないと、人員基準を満たしません。国の研修通知が、管理者と計画作成担当者に、それぞれ別の研修を修了するよう定めているからです。
計画作成担当者とは、小規模多機能でケアマネとして置く人のことです。
管理者は、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了します。計画作成担当者は、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了します。どちらの研修も、指定のときと変更届のときに求められます。
ケアマネとして置く人は、介護支援専門員であることも前提です。管理者研修を修了していても、計画作成担当者研修の代わりにはなりません。
| よくあるケース | 兼ねられるか |
|---|---|
| 管理者研修と計画作成担当者研修の両方を修了した管理者 | 兼ねられる |
| 管理者研修だけ修了した管理者 | ケアマネ側の研修が足りず、満たさない |
| 介護支援専門員の資格がない管理者 | ケアマネを兼ねられない |
たとえば、管理者研修を修了した管理者が、ケアマネも兼ねたいと考えたとします。
その人が介護支援専門員でも、計画作成担当者研修の修了証がなければ、ケアマネとしては配置できません。
計画作成担当者研修も先に実践者研修を修了しておく
計画作成担当者研修も、管理者研修と同じく、実践者研修の修了を受講の条件にしている地域があります。先に実践者研修を修了しておけば、2つの研修のどちらにも申し込めます。
たとえば京都府では、計画作成担当者研修の受講に次の2つを求めています。
- 認知症介護実践者研修を修了している
- 計画作成担当者である(予定を含む)
京都府の場合は年1回で、令和8年度は10月26日に募集を始める予定です。日程や回数は都道府県ごとに違うので、受ける地域の案内を確かめてください。
| よくあるケース | 申し込めるか |
|---|---|
| 実践者研修を修了済み(管理者・ケアマネの予定者) | 両方の研修の条件を満たせる |
| 実践者研修が未修了 | 実践者研修を条件にする地域では、どちらにも申し込めない |
たとえば、まだ実践者研修を受けていない職員を、管理者とケアマネの両方に充てたいとします。
最初にやるのは実践者研修の申込みです。これを終えてから、2つの研修の申込みに進みます。
研修が終わる前に兼ねるなら保険者に前もって相談する
研修を終えていない人を新しいケアマネに予定配置するなら、保険者(事業所のある市町村)との事前協議を求める市町村があります。
たとえば和気町は、ケアマネが急に辞めるなどして人員基準欠如になったときの取扱いとして、この事前協議を定めています。
人員基準欠如とは、必要な人数や資格を満たせていない状態のことです。先に相談しておけば、予定配置が認められるかを早めに確かめられます。
和気町の事前協議の条件は、次の2点です。
- 実践者研修を修了している
- 直近回の計画作成担当者研修に申込み済み
2つ目は、申し込んだうえで修了が確実に見込まれることまで求められます。
減算とは、介護報酬が減らされることです。和気町の資料では、予定どおり修了できなかったときは人員基準欠如となり、遡って減算になります。
| よくあるケース | 配置できるか |
|---|---|
| ケアマネが急に辞め、直近回の研修に申込み済みの人を事前協議のうえで予定配置した | 事前協議を認める市町村なら、研修を終えるまで配置できる場合がある |
| 直近回の研修に申し込まず、研修未修了の人をケアマネに配置する | 人員基準欠如になる |
たとえば、研修を修了したケアマネが急に辞めたとします。
後任に、直近回の計画作成担当者研修に申し込んだ管理者を充てたいなら、配置する前に保険者へ相談し、修了の見込みを説明します。和気町のような取扱いなら、修了できなければ遡って減算になります。
小規模多機能の代表者要件と管理者要件の違い
代表者に求められる要件は、管理者とは別に決まっています。代表者の経験は、認知症の人の介護の経験か、保健医療・福祉サービスの経営の経験のどちらかで、年数の定めはありません。
代表者とは、基本は運営する法人の代表者のことです。
ただし、法人によっては、理事長や代表取締役を代表者とするのが合理的でない場合もあります。たとえば東京都は、その場合に地域密着型サービスの事業部門の責任者などを代表者としてよいと説明しています。
| 項目 | 代表者 | 管理者 |
|---|---|---|
| 経験 | 認知症の人の介護の経験、または保健医療・福祉サービスの経営の経験(年数の定めなし) | 認知症の人の介護に3年以上従事した経験 |
| 研修 | 認知症対応型サービス事業開設者研修 | 管理者研修(多くの地域で先に実践者研修の修了が条件) |
| 研修のみなし | 実践者研修などの修了者は、開設者研修を修了したとみなす | 平成18年3月31日までに実践者研修を修了し、その日に管理者だった人は修了とみなす |
| 勤務 | 定めなし | 常勤で専念が原則 |
たとえば、介護の経験がない社長が小規模多機能を開設するとします。
保健医療・福祉サービスの経営の経験があれば経験の要件は満たせるので、開設者研修を受けます。社長が実践者研修を修了済みなら、開設者研修は修了したとみなされます。
開設に向けた準備では、代表者の開設者研修と、管理者の管理者研修を、指定を受けるまでにそれぞれ終えておく必要があります。



管理者研修が年1回だけの地域もあり、研修の日程は限られています。代表者と管理者で受ける研修が違うので、2人分の申込みを別々に管理しておくと漏れを防げます。
小規模多機能型居宅介護の管理者でよくある質問
まとめ|小規模多機能の管理者要件は実践者研修から順に満たす
管理者の要件は、常勤で専念すること、認知症介護の経験が3年以上あること、管理者研修を修了していることの3つです。管理者研修を修了していることが、研修にかかわる要件です。
管理者がケアマネを兼ねるなら、計画作成担当者研修も必要です。どちらも実践者研修の修了を前提にする地域があるので、先に実践者研修を受けるのが近道です。
次の一手は3つです。
- 候補者の認知症介護の年数を数える
- 実践者研修の修了証を確かめる
- 兼務の範囲を市町村に確かめる
管理者要件を満たすために、一つずつ確認していくようにしましょう。
参考文献
法令
省庁の通達・基準
- 厚生労働省 認知症対応型サービス事業の研修に関する通知(平成18年)
- 厚生労働省 第233回介護給付費分科会 資料2(令和5年11月30日)
- 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日)
自治体の資料









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