「免許を取って保健所に届出を出せば、訪問マッサージは開業できる」。この理解は、半分だけ正しいです。
施術そのものは、それで始められます。ただし、医療保険の療養費を使って施術するには、別に次の2つが要ります。
- 施術管理者の要件を満たす
- 地方厚生局の承諾を受ける
承諾の前は、利用者がいったん施術料の全額を立て替える形になります。
ぺんすけ訪問マッサージは、介護保険ではなく医療保険の療養費で動く仕事です。療養費とは、保険証が使える医療保険のうち、施術にかかった費用を保険者が払う仕組みのことです。
なお、届出を出す順番は、保健所が先で厚生局が後です。
この記事では、流れ→施術管理者の要件→足りないときの形→資金→屋号と名刺→失敗しないコツの順に答えます。
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訪問マッサージの開業手続きの流れ
開業までの手続きは、免許と要件の確認から税務署への届出まで5段です。保険で施術するなら、地方厚生局の承諾までが一続きの流れになります。
流れを図にすると、次のとおりです。


ここでは、5段を順に紹介します。
①:免許を取り施術管理者の要件をそろえる
開業の最初の一歩は、あん摩マッサージ指圧師の免許を取ることです。免許がないまま施術を仕事にすると、50万円以下の罰金の対象になります。
免許を取るには、次の2つが必要です。
- 養成学校で3年以上学ぶ(大学に入れる人が対象)
- 国家試験に合格する
これは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で決まっています。
健康保険を使って施術するなら、もう一つ準備があります。「施術管理者」になることです。施術管理者とは、保険を使った施術と、その請求に責任を持つ人のことです。出張専門で1人で始めるなら、自分が施術管理者になります。なるための条件は次の2つです。
- 施術所で1年以上働く
- 決められた研修を受ける
研修は、勤めているあいだに受けられます。そのため、独立できる時期の目安は「勤めはじめて1年たったころ」です。
たとえば勤めて3か月なら、独立できるのはあと9か月後です。
②:出張専門か施術所を構えるかを決める
次に、部屋を持たず自宅を拠点に回る出張専門にするか、施術所を構えるかを決めます。
この選択で、保健所に出す届出の種類と出す先、出す時期が変わるからです。



自分1人で訪問するなら、出張専門で始められます。保険で施術する手続きでは、自宅が施術所とみなされます。そのため、部屋の基準を満たす必要もありません。
施術所を構える場合は、次の4つの基準を満たす必要があります。
- 専用の施術室が6.6平方メートル以上
- 待合室が3.3平方メートル以上
- 施術室の7分の1以上を外気に開放できる
- 器具や手指を消毒する設備がある
換気は、換気装置を付けていれば、外気に開放できなくても構いません。
たとえば、免許を持つあなたが1人で始めるなら、出張専門が合います。部屋を借りる必要がなく、届出も出張専門の1種類で済みます。
いずれ施術者を雇うことまで考えているなら、最初から施術所の基準を満たす部屋を探す選択もあります。
③:保健所に開業の届出を出す
出す届出は、開業の形に合わせて、管轄の保健所に出します。
出張専門と施術所では、根拠も出す先も出す時期も別だからです。違いは次の表のとおりです。
| 項目 | 出張専門 | 施術所を構える |
|---|---|---|
| 根拠 | あはき法の出張専門の届出 | あはき法の施術所の開設届 |
| 出す先 | 住所地の保健所 | 施術所の所在地の保健所 |
| いつ | 業務を始めたとき | 開設後10日以内 |
| 主な添付 | 免許証の写し・住所の確認書類 | 構造設備の概要・平面図など |
| 受領委任の申出に添える写し | 出張施術業務開始届の写し+住民票 | 施術所開設届の写し |
出張専門の届出は、法律に日数の定めがありません。ただし自治体は開始後すぐの提出を求めており、文京区は10日以内です。期限と添付書類は自治体ごとに違うため、管轄の保健所で確かめてください。



施術所の開設届は、出さないと30万円以下の罰金が定められています。
たとえば文京区の案内では、出張施術業務を始めたら開始後10日以内に届け出ます。届出書は2部出し、免許証の原本を持って窓口へ行きます。
ほかの自治体は期限や書類が違うこともあるため、出す前に電話で確かめると安心です。
④:地方厚生局に受領委任を申し出る
保険で施術するなら、保健所のあとに、地方厚生局へ受領委任を申し出ます。
保健所に出した届出の写しが、申出の添付書類になるからです。保健所が先で、厚生局が後の順になります。承諾が進まない原因の一つは、書類の順番です。



受領委任とは、利用者に代わって、施術者が療養費を請求する仕組みのことです。利用者からは一部負担金だけを受け取り、残りは申請書を保険者へ出して受け取ります。厚生局に申し出て承諾されると、この形で施術と請求ができます。
主な添付書類は、次のとおりです。
- 確約書
- 申出書
- 保健所の届出の写し
- 免許証の写し
- 研修修了証の写し
- 実務経験期間証明書の写し
- 住民票(出張専門のみ)
出張専門の場合、厚生局での施術所名は住民票の個人名になります。提出先は厚生局の各県の事務所などで、局ごとに違います。
たとえば、保健所の受付印がある届出の写しを、先に手元に置いておきます。それから厚生局へ向かえば、書類がそろった状態で申出ができ、行き来が増えません。
⑤:税務署に開業届と青色申告を出す
最後に、税務署へ開業届と青色申告の承認申請書を、同じタイミングで出します。
青色申告の承認申請は、開業届より先に期限が来るからです。開業届に合わせて後回しにすると、青色の期限を過ぎてしまいます。
| 届出 | 出す期限 |
|---|---|
| 開業届 | 事業を始めた年分の確定申告期限まで |
| 青色申告の承認申請 | 開始した日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届 | 開設から1か月以内 |



開業届の期限は、2026年1月1日以後に始めた事業から変わりました。以前は1か月以内で、2025年12月31日以前に始めた事業は従来どおりです。
青色申告の2か月は、その年の1月16日以後に始めた場合の期限です。人を雇って給与を払うなら、給与支払事務所等の開設届も要ります。
たとえば10月15日に訪問を始めたなら、青色申告の承認申請の期限は12月15日です。
開業届は翌年の確定申告期限までありますが、そちらに合わせて青色の分まで後回しにすると、期限を過ぎてしまいます。
訪問マッサージの施術管理者の要件
受領委任を扱うには、施術管理者が要ります。出張専門なら、自分が施術管理者になります。
施術管理者の要件は次の2つで、どちらかが欠けると承諾されません。
- 資格取得後1年の実務経験
- 16時間・2日以上の研修



施術管理者とは、施術と請求の責任を負う人のことです。受領委任とは、施術者が利用者に代わって保険者へ請求する取扱いのことです。承諾とは、地方厚生局がその申出を認めることです。
「どこかの施術所で1年働けば大丈夫」と思っている人ほど、要注意です。数えられる期間と数えられない期間があります。
ここでは、満たすべき2つの要件を紹介します。
資格取得後1年の実務経験を積む
実務経験は、資格を取ったあと、条件に合う施術所で1年勤めれば満たします。
国が数えるのは、次の2つがそろった期間だけだからです。
- 保健所に届出された施術所で働く
- 経験1年以上の施術者と一緒に働く
勤務の形や時間は問いません。数えられるかどうかは、次のとおりです。
| ケース | 数えるか | 理由 |
|---|---|---|
| 届出済みの施術所で、経験者と週2日のパートで1年勤めた | 数える | 勤務の形や時間は問わないため |
| 2か所の施術所で半年ずつ勤めた | 数える | 複数の施術所の期間は通算できるため |
| 過去に施術管理者をしたことがある | 数える | 期間を問わないため |
| 出張専門の施術者に帯同して回った | 数えない | 施術所に勤めていない期間のため |
| 勤務する施術者として届出されていなかった | 数えない | 届出された期間だけが対象のため |
2か所を掛け持ちしても、重なった期間は二重に数えません。
証明は、勤めた施術所の開設者か施術管理者が、実務経験期間証明書で行います。辞めたあとでも元の開設者などに頼めますが、連絡がつくうちに頼んでおくと安心です。
たとえば、仮にAさんが週2日のパートで、経験者のいる届出済みの施術所に1年勤めたとします。勤務の形は問われないので、期間は満たします。
実務経験の1年が満たせたら、残る要件は研修だけです。
16時間・2日以上の研修を修了する
研修は、登録研修機関で16時間・2日間以上の講義を受け、修了証をもらえば満たします。
実務経験が1年あっても、研修を修了していないと承諾されないからです。修了証は、受領委任の申出書に添えます。
登録研修機関は、公益財団法人東洋療法研修試験財団です。修了証の有効期間は修了日から5年です。申出のときに、この期間内である必要があります。
| ケース | 満たすか |
|---|---|
| 研修を修了し、修了日から5年以内に申し出る | 満たす |
| 独立を先延ばしにして、修了から5年が過ぎた | 満たさない |
| 実務経験は1年あるが、研修をまだ受けていない | 満たさない |
施術管理者の要件が足りない人の開業方法
実務経験か研修が足りない人、免許がない人にも、開業の形はあります。選べるのは、勤務を続ける・施術者を雇う・本部の支援を受ける、の3つです。自分の位置は図で確かめられます。
ただし、本部の支援は要件を満たす代わりにはならず、開業準備を助けてもらう形です。


ここでは、要件が足りないときの開業方法を3つ紹介します。
勤務を続けて要件をそろえてから独立する
いちばん確実なのは、いまの勤務先で働きながら実務経験と研修をそろえ、そろった時点で独立することです。
経験者と一緒に勤めている期間が、そのまま実務経験に数えられるからです。研修は、独立する時期から逆算して受けます。
たとえば、入社して半年の人なら、あと半年勤めれば1年になります。その間に研修を受ければ、辞めた翌月から出張専門で申し出る準備が整います。
資格のある施術者を雇って施術所を開く
免許がない人は、免許を持つ施術者を雇い、施術所を開く形が候補です。
出張専門の届出は施術者本人が出すもので、免許のない人は出せないからです。



開設者とは、施術所を開く人のことです。開設者が施術者でない場合や、自分で施術しない場合は、勤める施術者の中から施術管理者を選びます。開設者も、施術管理者と同じ責任を負います。
出張専門の届出は、施術者本人しか出せません。そのため、免許のない人が保険で運営するなら、施術所を開いて届け出る形が前提になると読めます。具体的な形は、管轄の保健所と地方厚生局で確認してください。
たとえば、免許を持たない人が、実務経験1年と研修を満たした施術者を雇うとします。その人を施術管理者に選び、基準を満たす部屋を借りて、開設届を出す形が考えられます。
人を雇う話なので、社会保険の扱いも窓口で確かめておくと安心です。
本部の開業支援を受けて始める
本部に加盟して、開業準備の支援を受けながら始める選択肢もあります。
準備の手間を本部が肩代わりする分、費用と契約の縛りが生じるからです。加盟金・ロイヤリティの率・契約期間は、本部ごとに違います。本部への加盟(フランチャイズ)では、毎月の支払いが加わります。
支援の中身も本部ごとに違うため、公式ページで次の項目を確かめます。
- 研修の有無
- 書類づくりの支援
- 集客の支援
- 加盟金とロイヤリティ
- 契約期間と解約条件
たとえば、公式ページで確認できた本部2社だけでも、契約期間は2年と5年で違いました。ロイヤリティのほかに、毎月システム手数料がかかる本部もありました。
加盟するか独立するかは、費用と契約の縛りを同じ物差しで並べると比べやすくなります。


訪問マッサージの開業に必要な資金
開業に用意するお金は、初期費用と運転資金の2つです。初期費用は始めるときに一度払うお金、運転資金は最初の入金が届くまでの生活費と経費です。
訪問マッサージだけの公的な相場はないため、どちらも見積もりを取って、自分の開業の形で積み上げます。
初期費用は車と施術用品と請求の道具で決まる
初期費用は、移動手段・施術用品・請求ソフトを、いくらで用意するかでほぼ決まります。
出張専門なら施術室を借りずに始められるので、大きな出費が持ち運ぶ道具と移動の手段に絞られるからです。見積もりは、次の項目で取ります。
| 項目 | 中身 | 見積もりで確かめること |
|---|---|---|
| 移動手段 | 車や自転車 | 車両代・駐車場・保険 |
| 施術用品 | ポータブルベッドなど | 値段と運べる重さ |
| 請求ソフト | 療養費の申請書を作るソフト | 始めにかかる費用と月額 |
| 名刺・ホームページ | 屋号を入れた名刺と紹介ページ | 作る費用 |
| 部屋(施術所を構える場合) | 専用の施術室と待合室 | 家賃と、基準に合わせる工事 |
たとえば出張専門で車で回る人は、部屋の行が要りません。先に、車・駐車場・保険の3つの見積もりをそろえます。
運転資金は入金までの空白で決まる
運転資金は、施術を始めてから最初の入金が届くまでの、生活費と経費の数か月分を用意します。
保険で施術した分のお金は、施術した月には入らないからです。入金までは、次の順に進みます。


同意書は、医師が施術を認めた書類です。保険者は、療養費を払う健康保険組合や市町村のことで、入金日は保険者ごとに違います。
たとえば4月に施術した分は、5月10日までに申請書を送ります。入金はそのあとなので、4月と5月の車の維持費や用品代は、手元のお金から出ていきます。
仮に自宅の1人に、1局所の施術を月10回したとします。入るのは、2,770円×10回で27,700円です。
入金の見込みが生活費に届かないなら、訪問マッサージが儲からないときに利益を残す方法を先に見ておきましょう。
訪問マッサージの屋号・名刺・ホームページの作り方
開業前に、屋号・名刺・ホームページを整えます。ケアマネジャーや家族に「ちゃんとした事業所」と見てもらうために、どれも欠かせません。
屋号は、名刺にもホームページにも届出にも使うため、先に決めます。広告できる項目と名称の根拠は、次の法令・告示・ガイドラインです。
- あはき法
- 広告できる項目を国が定めた告示
- 厚生労働省の広告ガイドライン
あはき法は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の略です。告示は、広告できる項目を国が定めたものです。
ここでは、開業前に整える3つの作り方を紹介します。
業態がわかる屋号を付ける
屋号には「○○マッサージ」「○○施術所」のように、業態がわかる名前を付けます。
業態を含まない名称や、メディカル・クリニックなどの言葉は、広告に使えないとされているからです。これは厚生労働省のガイドラインの考え方です。法律ではなく、国からの助言(技術的助言)という位置づけです。
| 名称の例 | 広告に使えるか |
|---|---|
| ○○マッサージ | 使える |
| ○○施術所(院) | 使える |
| ○○治療院(業態を含まない) | 使えない |
| ○○クリニック・メディカル○○ | 使えない |
| ○○整体・○○センター・○○ステーション | 使えない |
たとえば「ひだまり治療院」は、業態を含まないため広告に使えません。「ひだまり訪問マッサージ」なら、業態がわかる名称です。
名刺には広告できる項目だけを書く
名刺に書けるのは、法律と告示で決まった項目だけです。
名刺・チラシ・車体の表示は、広告にあたるからです。決まった項目以外を載せると、30万円以下の罰金が定められています。書ける項目は、次のとおりです。
- 施術者である旨と氏名
- 業務の種類
- 名称と電話番号
- 施術日や施術時間
- 出張による施術の実施
- 療養費の申請ができる旨
「療養費の申請ができる」と書くときは、「医師の同意が必要」もあわせて書きます。技能・施術方法・経歴は、書けません。
告示で書けるのは、施術所の開設届を出したことです。出張専門の届出を出したことは、告示の項目に入っていません。
たとえば出張専門の名刺には「保健所届出済み」と入れず、「出張施術」と「療養費の申請ができます(医師の同意が必要です)」を書きます。
名刺の電話番号と屋号は、届出の内容と合わせておくと、確認されたときに説明しやすくなります。
ホームページで施術者と訪問エリアを見せる
ホームページには、ケアマネジャーや家族が確かめたい、施術者と訪問エリアの情報を載せます。
ホームページは原則として広告とみなされず、名刺よりも載せられる内容が広いからです。載せたいのは、施術者の顔と資格、訪問エリア、対応時間などです。
ただし、バナー広告やリスティング広告からリンクしたページは別です。次の2つに当たると、広告として扱われます。
- 施術所が特定できる
- 客を呼び込む(誘引する)意図がある
たとえば検索結果の広告から飛ばすページに、施術の効果を並べるのは避けます。広告の項目以外を載せたとして扱われるおそれがあるためです。
広告から飛ばさない通常のページは、原則の扱いになります。
広告の項目に気をつけながら、訪問エリアや対応時間は変わるたびに自分で直せると、問い合わせのあとで断る手間も減ります。
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訪問エリアや対応時間を、パソコンが苦手でも自分で直しやすいホームページづくりが得意です。ホームページ制作をご検討中の方は、ぜひ介護のホームページ制作サービスをご覧ください。
訪問マッサージの開業で失敗しないコツ
開業した人がつまずくのは、主にお金と患者の入口です。日本政策金融公庫の2025年度の調査(全業種)では、開業時に苦労したことの上位が次の3つでした。
| 開業時に苦労したこと | 割合 |
|---|---|
| 資金繰り、資金調達 | 56.9% |
| 顧客・販路の開拓 | 49.9% |
| 財務・税務・法務に関する知識の不足 | 36.4% |
つまり、開業した人の半分以上が、お金と客集めで苦労しています。訪問マッサージにはこれに加えて、施術したのに療養費が支払われないという特有の失敗があります。
ここでは、失敗を防ぐコツを4つ紹介します。
開業日を施術管理者の要件から逆算する
保険で施術するなら、施術管理者の要件がそろう日から逆算して、開業日を決めます。
要件がそろわないと受領委任が承諾されず、利用者に施術料の全額を立て替えてもらうことになるからです。いったん全額を払う分だけ、利用者は頼みにくくなります。
要件は、次の2つです。出張専門の人に同行して回った期間は、実務経験に数えません。
- 施術所で1年以上の実務経験
- 16時間・2日以上の研修の修了
たとえば勤めて半年で辞めて独立すると、残りの半年は保険で施術できません。辞める前に、勤めて1年になる日と研修を受ける日をカレンダーに書き出しておきます。
患者の入口を開業前から作っておく
開業してから営業を始めるのではなく、開業前からケアマネジャーとの接点を作っておきます。
訪問マッサージの依頼の中心はケアマネジャーからの紹介で、顔を覚えてもらうまでに時間がかかるからです。
入口がないまま開業すると、売上が立たないうちに、車の維持費や生活費だけが出ていきます。開業日に名刺とチラシがそろっている状態を目指します。
たとえば開業の2か月前に名刺とチラシを作り、近くの居宅介護支援事業所へあいさつに回ります。開業した月に紹介が届けば、手元のお金が減る期間を短くできます。
あいさつ回りのほかに、どの入口から手を付けるかは訪問マッサージの集客方法と優先順位にまとめています。
同意書が出る人かと期限を先に確かめる
依頼を受けたら、保険の対象になる症状か、同意書の期限はいつかを先に確かめます。
対象外の人や、期限が切れた同意書で施術した分は、療養費が支払われないからです。
| 確かめること | 中身 |
|---|---|
| 対象になる症状か | 筋肉のまひや関節が固まるなど、医療上マッサージが必要な人が対象。疲れをとる・くつろぐ・予防のための施術は対象外 |
| 同意書の期限 | 療養費が出るのは同意から6か月まで。続けるには医師の診察を受け直す。電話などの口頭の同意は認められない |
たとえば「肩がこるので保険でお願いしたい」という電話は、疲れをとるのが目的なら保険の対象外だと伝えます。4月1日に同意をもらった人なら、8月の訪問で次の受診の話をしておきます。
療養費が止まる請求をしない
紹介料を払わない、施術録を5年残すなど、請求の決まりは開業の初日から守ります。
不正や著しく不当な請求があると受領委任の取扱いが中止され、原則5年は承諾を受けられないからです。受け取った療養費の返還を求められることもあります。
中止されると、利用者に窓口の負担だけで受けてもらう形がとれなくなります。開業の時点で、次の3つを決めておきます。
- ケアマネジャーや施設に、紹介料や手数料を払わない
- 施術録と同意書の写しを、施術完了から5年残す
- 申請書は毎月10日までに出し、遅らせない
紹介料は、2026年7月以降の施術分から禁止されました。介護事業者も含まれ、業務委託料や手数料などの名目でも同じ扱いです。
たとえば施設から「入居者を紹介するので、手数料を毎月払ってほしい」と言われても、受けてはいけません。払えば、紹介された人の施術は療養費の対象外になります。
訪問マッサージの開業でよくある質問
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- ライト:15万円〜(基本SEO)
- スタンダード:22万円〜(本格SEO)
- プレミアム:35万円〜(計測・戦略レポート付き)
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参考文献
法令
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(第1条・第2条・第7条・第9条の2〜第9条の5・第13条の7・第13条の8)
- あはき法施行規則(第22条・第25条)
- 所得税法(第144条・第229条・第230条)
- 生活保護法(第34条・第55条・第84条の2)
- 健康保険法(第3条第3項)
省庁の通達・基準・案内
- 厚生労働省はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様へ(重要なお知らせ)
- 厚生労働省受領委任の取扱規程(近畿厚生局掲載・保発0612第2号 別添1)
- 厚生労働省施術管理者の要件について(令和2年3月4日 保発0304第1号)
- 厚生労働省登録研修機関の登録の更新(令和7年6月18日 保発0618第1号)
- 東北厚生局施術に係る申出書等
- 近畿厚生局受領委任の申出の手続きの流れ
- 厚生労働省療養費の支給について(令和8年6月5日 保発0605第8号)
- 厚生労働省保医発0605第3号別添2(紹介料の禁止)
- 厚生労働省疑義解釈資料(令和8年7月3日事務連絡)
- 厚生労働省同意書の取扱いを改めてお知らせします
- 厚生労働省あはき・柔整広告ガイドライン(医政発0218第1号)
- 厚生省告示第69号(広告できる事項)
- 国税庁個人事業の開業届出・廃業届出等手続
- 国税庁所得税の青色申告承認申請手続
自治体の案内
統計・調査








コメント
コメント一覧 (2件)
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