デイサービスの看護師不在が減算になるケース4選

デイサービスの朝8時、出勤前に看護師から電話が入ります。「今日は熱があって休みます」。管理者の頭には、健康確認をどうするかと、これが減算につながるのかという疑問が同時によぎります。

看護師が1日休んでも、その日すぐ減算になるわけではありません。判定は月末にその月の配置日数で行われ、1割を超えて足りなければ翌月から利用者全員の報酬が3割減ります。

看護師が休む日の扱いは、非常勤か常勤か、不在が前から決まっているかで変わります。

目次

デイサービスの看護師不在が減算になるケース

判定の軸は1日ではなく月の合計です。月末に「サービス提供日に配置された延べ人員÷サービス提供日数」を計算します。この比が1を下回ると、看護職員が足りない状態(人員欠如)と扱われます。

詳しい数え方はデイサービスの人員配置基準で解説しています。

下の表は、よくある場面ごとにその日の配置の扱いをまとめたものです。表中の「指定権者」は事業所を指定した都道府県・市区町村のことです。

場面その日の配置の扱い減算の目安
非常勤看護師が欠勤(代わりなし)配置なし欠勤が月の1割超で翌月から
常勤看護師が有給・研修で不在指定権者の運用による指定権者に確認が必要
週7日営業で常勤1人(当初から週2日不在)配置なし(当初から分かる不在)不在が1割超なら翌月から
退職で後任未定配置なし翌月以降(1割以内に収まる場合のみ特例の可能性)
月の配置日数の比が1.0以上なら減算なし、0.9以上1.0未満なら翌々月から、0.9未満なら翌月から3割減算になることを示す図

非常勤の看護師が休んだ場合

非常勤の看護師だけで回している日に欠勤が出ると、その日は看護職員を配置していない日として数えられます。

看護職員の欠如は、その月に看護職員を配置できた日数で判定するからです。

山形県の集団指導資料によると、登録している看護師がいる状態でも、その日に事業所で一度も勤務しなければ配置なしと扱われます。

ケース配置あり?
非常勤看護師が当日欠勤、代わりなしなし
非常勤看護師が1時間だけ健康確認に来たあり
併設施設に看護師はいたが、デイには来なかったなし

たとえば月20日営業で非常勤看護師1人のみの場合、欠勤が2日なら18日÷20日=0.9(1割以内)です。欠勤が3日なら17日÷20日=0.85(1割超)で、翌月から3割減算が始まります。0.9は欠如なしの線ではなく、翌月か翌々月かの分かれ目です。

常勤看護師が有給を取った場合

常勤の看護師が有給で1日休んでも、指定権者によっては配置した日として扱われ、減算にならないことがあります。

山形県のように「常勤は暦月で1か月不在にならない限り配置あり」と運用する自治体があるからです。ただし、この運用は県独自のものだと資料自身が断っています。自分の指定権者がどう扱うかは確認が必要です。

ケース配置あり?
常勤看護師が有給で月3日休んだ(山形県の運用)あり(暦月で1か月不在でない)
常勤看護師が病気休職で1か月まるごと不在なし
自分の指定権者の運用が不明指定権者に確認が必要

たとえば月20日営業で、常勤看護師が3日の有給を取るとします。有給日を配置とみなす運用なら20÷20=1.0(減算なし)です。みなさない運用なら17÷20=0.85で、翌月から減算の水準です。事前に指定権者に「有給日も配置ありと扱うか」を確認しておくと後から誤算が出ません。

ぺんすけ

指定権者に確認するときは「常勤看護師の有給・研修日は、配置あり日として扱いますか」と一言で聞くと答えをもらいやすいです。

勤務表で不在が決まっている場合

週7日営業なのに常勤の看護師が1人だけ、のような勤務表は、休みの日が配置なしの日として数えられます。

山形県の集団指導資料によると、当初から分かっている不在は、有給や研修のようなやむを得ない不在に当たらないとされているからです。

ケース配置あり?
週7日営業・常勤1人(週2日は最初から不在)なし(当初から分かる不在)
常勤を併設の有料老人ホームの夜勤に入れた翌日なし(やむを得ない不在に当たらない)
勤務表で別の看護師との交代を計画しているあり

たとえば週7日営業で常勤看護師が1人だけの場合、週2日休みがあれば月に8〜9日が配置なしになります。月約30日のサービス提供日のうち配置できるのは21〜22日で、21÷30=0.70〜0.73です。翌月から3割減算が確定する水準で、早期に体制を見直す必要があります。

看護師不在の減算で減る報酬と始まる月

減算が始まる月は、不足の割合で変わります。

不足の割合減算が始まる月止める方法
1割超(例:月20日中3日以上配置できない)翌月から解消月まで人員が揃った月まで減算が続く(翌月末までに揃えても翌月から減算)
1割以内(例:月20日中2日配置できない)翌々月から解消月まで翌月の末日までに人員が揃えば減算なし

減算の中身は、利用者全員の報酬を100分の70で算定することです。

つまり、もともとの報酬から3割が消えます。

用語意味
減算前の月の介護報酬利用者全員分の1か月の報酬合計
100分の70減算後の割合(3割が引かれる)

減算額 = 月の介護報酬 × 0.3

たとえば月の介護報酬が300万円の事業所なら、300万円×0.3=90万円が1か月で消えます。これは仮の数字ですが、自分の事業所の月の報酬に0.3を掛けると目安が出ます。

報酬が減るだけではありません。

ぺんすけ

報酬以外にも影響があります- サービス提供体制強化加算が算定できなくなります- 欠員が続くと指定取消の検討に進む場合があります

詳しくはデイサービスの運営基準とはで解説しています。

看護師が不在の日に配置を埋める方法

看護師が休む日に配置を埋める方法は、次の4つです。方法によって加算の人員に数えられるかどうかが変わるため、事前に確認しておいてください。

方法加算の人員に数えられるか準備するもの
別の非常勤看護師に入ってもらう配置あり(加算の人員に数えられるかは指定権者に確認)勤務記録
同一敷地の併設事業所の看護師と兼務配置あり(加算への算入は指定権者に確認)勤務形態一覧表への兼務の記載
病院・訪問看護ステーションとの連携みなし配置(加算の人員には数えられない)協定書・勤務記録
派遣会社から看護師を受け入れる配置あり(加算への算入は指定権者に確認)派遣契約書・資格証など4点

ここでは、4つの方法を紹介します。

それぞれ具体的に説明します。

非常勤の看護師に健康確認だけ入ってもらう

看護師が休む日でも、別の看護師に健康確認だけ入ってもらえば、その日は配置した日になります。

看護職員は、サービスを提供する時間のあいだ、ずっとデイの仕事だけをする必要はないからです。健康確認などの業務に必要な時間をとれば足ります。

必要な時間の目安は、利用者全員の健康状態をきちんと確認できるだけの時間です。利用者の人数や心身の状況によって変わります。

たとえば午前10時に10名の利用者の健康確認をする事業所では、利用者数が多いほど必要な時間も長くなります。
固定の時間数の規定はないので、記録に何名を何時にどのくらいかけて確認したかを残しておくと運営指導で説明しやすくなります。

同一敷地の併設事業所の看護師と兼務する

同一法人の同一敷地内の事業所に看護師がいれば、その看護師の兼務で配置を埋められます。

東京都のQ&Aによると、同一法人・同一敷地内の事業所との兼務は配置ありと扱われるからです。その条件は、健康確認をすることと、サービスを提供している時間中ずっとデイと連携できることです。

兼務をするときは、次の点を準備しておいてください。

  • 勤務形態一覧表に兼務を明記する
  • 駆けつけ・指示の取り決めをあらかじめ作っておく
  • 勤務時間の記録を事業所で保管する

たとえば、同一法人・同一敷地の特別養護老人ホームの看護師が朝9時にデイに来て健康確認をしてから施設に戻る運用を組めば、その日はデイにも配置したと扱えます。
ただし、特養にいるからといって電話対応だけでは兼務には当たりません。

病院や訪問看護ステーションと連携協定を結ぶ

自前の看護師がいない日も、連携先の看護師が来て健康確認をすれば配置したものとみなされます。

国の解釈通知(基準の読み方を示した通知)が、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で看護職員を確保する方法を認めているからです。

連携先は病院・診療所・訪問看護ステーションに限ります。他の介護サービス事業所や自宅で待機する看護師は、連携先として認められません。

協定書には次の項目を記載します。

  • 協定先の名称
  • 提供日ごとの健康状態確認の方法
  • 従事日と勤務時間
  • 駆けつけ・指示の体制
  • 事故時の責任
  • その他

記録として、勤務形態一覧表とタイムカード等を事業所で保管してください。

たとえば隣の訪問看護ステーションと協定を先に結んでおけば、看護師が急に休んだ日に電話一本で来てもらえます。
協定なしで当日に探すと、夕方には断られて翌日の手配になることがあります。

ぺんすけ

連携で配置した看護職員は、配置しているものとみなすだけで実際の配置ではありません。口腔機能向上加算や中重度者ケア体制加算などの加算の人員には数えられず、機能訓練指導員を兼ねることもできません。

派遣会社から看護師を受け入れる

急な退職で穴が空いても、派遣の看護師なら事業所の職員として配置できます。連携がみなし配置であるのに対し、派遣は看護師が事業所に来て直接業務を行うからです。

加算の人員への算入については指定権者に確認してください。

受け入れ時に保管する書類は、次の4点です。

  1. 労働者派遣の基本契約書
  2. 個別契約書
  3. 派遣される人の資格証(看護師免許)
  4. 勤務実績(タイムカード等)

たとえば常勤看護師が急に辞めて翌月から配置が空く場合、派遣会社に早急に連絡すれば翌月頭から派遣看護師を入れられることがあります。翌月の欠員を埋められれば、減算を回避できる可能性があります。

看護師が急に辞めたときの減算猶予の特例

令和8年6月の算定分から、看護師が急に足りなくなったときに減算を待ってもらえる特例ができました。対象は、突発的でやむを得ない事情で、不足が1割以内に収まった月だけです。

1割以内の不足は、ふだんは翌々月分から減算が始まります。特例を使うと、この翌々月分の減算が猶予されます。

ぺんすけ

たとえば10月に欠員が出た場合、本来は12月分から始まる減算が、12月分は猶予されます。

状況通常の扱い特例を使う場合
1割以内の不足(突発的・やむを得ない)翌々月から減算(翌月末に揃えば減算なし)翌々月分の減算を猶予(1年1回)

ただし条件を全部満たした場合に限り、1年に1回だけ使えます。ここでは、条件を3つ紹介します。

10月に欠員が出た場合の特例の流れ。11月末までに様式7と求人票の写しを提出し、12月分の減算が猶予され、12月1日から1年を数える

それぞれ具体的に説明します。

突発的な事情による1割以内の不足に限られる

急な病気や退職が重なって、看護師の不足が1割以内に収まった月は、特例の対象になります。

令和8年6月の算定分からの特例は、突発的でやむを得ない事情による1割以内の不足に限って減算を猶予するものだからです。対象になると、本来は翌々月分から始まる減算が、その翌々月分は猶予されます。

ケース特例の対象?
看護師が急病で1か月を超えて休むと見込まれる対象(突発的・やむを得ない事情)
自己都合の急な退職が複数重なった対象(突発的・やむを得ない事情)
不足が月の1割超(例:月20日中3日以上配置できない)対象外(1割超は特例の対象外)
週7日営業で常勤1人(当初から分かる不足)対象外(突発的ではない)

たとえば10月に常勤看護師が急病で1か月以上休む見込みになり、非常勤1人では月20日のうち2日不足(18日配置、配置率0.9)になったとします。1割以内の不足として条件を全部満たせば、本来は12月分から始まる減算が、12月分は猶予されます。

ハローワークかナースセンターで求人を出す

ハローワークかナースセンター・福祉人材センターに求人を出していないと、特例は使えません。特例の条件に、公的な無料の職業紹介を使って職員を探していることが入っているからです。

ケース条件を満たす?
ハローワークと都道府県ナースセンターに求人を出している満たす
ハローワーク等に加えて、民間の紹介会社の中に適正認定事業者が含まれている満たす
民間の紹介会社だけで探している(適正認定事業者を含まない)満たさない

なお、特例の条件には、次の2つも書かれています。

  • 採用情報をウェブサイトで公表する
  • 一部の職員に負担が偏らないよう労働時間を管理する

どちらも努力目標で、必須条件ではありません。

ぺんすけ

ナースセンターは都道府県ごとに名称が違います。「◯◯県ナースセンター」または「◯◯県福祉人材センター」で検索できます。

たとえばハローワークと都道府県のナースセンターに同時に求人を出しておけば、特例の条件を満たせます。登録されているかどうかは各窓口で確認できます。

特例を使えるのは1年に1回だけ

特例は1年に1回しか使えないので、2人目が辞めたときにはもう使えないことがあります。この1年は、欠員が出た月の翌々月の1日から数えます。

ケース特例が使える?
今年初めての突発的な欠員使える
前回の特例から1年たたないうちの2回目の欠員使えない
ぺんすけ

たとえば10月に欠員が出て特例を使った場合、翌々月(12月1日)から1年が起算されます。翌年の11月末までにもう一度欠員が出た場合、特例は使えない計算になります。1人体制の事業所はこのリスクを頭に入れておいてください。

看護師不在で減算になったときの届出方法

減算になった月と特例を使う月では、出す書類も提出期限も違います。届出漏れは運営指導で指摘される事例があるため、どちらも早めに提出しましょう。ここでは、2つの手続きを順に説明します。

月末に欠員を確かめて体制届を出す

減算になるときは、月末に欠員が確定してから届け出ます。欠員はその月の末日にならないと確定しないので、届出は後からになります。

出す書類は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)です。「職員の欠員による減算の状況」欄の 2 看護職員 に○をつけます。

欠員が解消したら、同じ届出書でその旨を届け出てください。

たとえば1割超の欠員が11月30日に確定した場合、確認できたら速やかに体制届を提出します。12月の算定分から3割減算が反映されます。

ぺんすけ

欠員が長期化して人員基準を満たせる見込みがなくなった場合は、休止届・廃止届の提出に進みます。「減算となるが、減算していない」という指摘が出るケースもあります。届出だけは確実に出してください。

特例を使うなら翌月までに様式7を出す

特例を使うなら、欠員が出た月の翌月までに速やかに様式7と求人票の写しを提出することが必要です。通知が報告の期限を「人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで」と定めているからです。

提出するものは次の2点です。

  1. 別紙様式7(確保の取組とやむを得ない事情を記載)
  2. 報告時点で有効な求人票の写し

報告先は都道府県知事(指定権者の窓口)です。窓口がわからない場合は、まず指定権者に電話で確認してください。

たとえば不足が1割以内で10月に看護師が急に辞めた場合、11月末を目安に様式7と求人票の写しを窓口に速やかに提出してください。
提出が遅れると特例が使えなくなる可能性があります。早めに動くことが大切です。

看護師が抜けても減算にならない体制の作り方

同じことを繰り返さないために、平時の準備でできることがあります。体制を整えておけば、突発的な欠員が出ても報酬の損失リスクを大きく下げられます。ここでは、今から始められる3つの方法を紹介します。

看護師を2人以上の交代制にする

看護師を2人以上で回しておけば、1人が休んでももう1人で配置を埋められます。1人が急に欠勤しても、もう1人がいれば翌月の3割減算をそのまま防げるからです。

常勤1人だけの体制は、1人が急に休んだだけで代わりがいない状態です。

体制1人が休んだときのリスク
常勤1人のみ高い(代わりがいない)
常勤1人+非常勤1人以上低い(非常勤で補える)
非常勤2人以上(交代制)低い(交代で補える)

たとえば、常勤1人+非常勤2人で週6日を組む勤務表を作り、常勤の休みに非常勤が入る計画にすれば、欠勤時も非常勤に声をかけるだけで対応できます。勤務形態一覧表には交代の計画を記載してください。

連携先との協定を平時のうちに結んでおく

協定を先に結んでおけば、看護師が急に休んだ日にも連携先に来てもらえます。連携には協定書の取り交わしと勤務時間の記録が要り、欠員が出てから探しても間に合わないからです。

平時にやっておくことは、次の3つです。

  1. 近隣の病院・診療所・訪問看護ステーションに打診する
  2. 協定書を取り交わして書面に残す
  3. 連携先が来た日の記録を保管する

たとえば近隣の訪問看護ステーションに「急な欠員のときに健康確認に来ていただける体制を協定書で結べますか」と平時に打診しておくと、受け入れ可否と条件を事前に確認できます。実際に来てもらう頻度・謝礼の考え方・対応エリアを電話1本で確かめるだけでも、欠員が出たときの動き方が変わります。

欠員が出てから協定を探しても、すぐ来てもらえる先を見つけるのは難しくなります。余裕があるときに準備しておくのが一番確実です。

採用情報を自社のホームページに載せておく

自社のホームページに看護師の採用情報を出しておくと、採用経路が増えて次の欠員に備えやすくなります。ハローワークや紹介会社と並行して、ホームページからも直接応募が来る可能性があるからです。

なお、特例の通知でも採用情報のウェブ公表は望ましい取組として挙げられています(必須ではありません)。

キャリアアドバイザー時代に実感したのは、採用ページがある施設とない施設では紹介のしやすさに明確な差があったということです。

候補者から「事前にどんな施設か確認したい」と言われたとき、ホームページがない施設は情報を渡す手段がなく、紹介候補から外れることがありました。

採用情報をウェブで公表しておくと、ハローワークや紹介会社と並行して、自社でも応募の入口を持てます。

たとえば「看護師・准看護師 募集中」のページをホームページに作り、仕事内容・勤務形態・連絡先を載せておけば、検索から直接応募がくることがあります。

ハローワークの求人だけに頼ると、募集を止めた時点で入口がなくなります。ホームページをこれから作る・作り直すなら、採用情報を自分で載せ替えられる作りにしておくと続けやすくなります。

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まとめ|看護師不在は月の日数で減算が決まる

デイサービスの看護師不在が減算になるかどうかは、1日単位ではなく月末の配置日数で決まります。

確認事項内容
判定のタイミング月末に配置日数の比を計算
減算の開始1割超→翌月から・1割以内→翌々月から
当初から分かる不在減算の対象(やむを得ない不在に当たらない)
令和8年6月の特例1割以内・突発的・1年1回に限り翌々月分の減算を猶予
届出体制届は事後・特例の報告は欠員翌月中に速やかに提出

今日からできること:

  • 非常勤看護師の登録者を1人以上増やしておく
  • 連携先の病院・訪問看護ステーションを確保しておく
  • 常勤看護師の有給の扱いを指定権者に確認しておく

看護師が1人体制の事業所は、欠員が1割超になると翌月からの減算は止められません。今すぐ非常勤の登録を増やすか連携先を確保しておきましょう。

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参考文献

法令・省令

省庁の通達・基準

自治体の集団指導・Q&A

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この記事を書いた人

レバウェル介護にて約2年間、介護業界専門のキャリアアドバイザーとして従事。これまでに300名以上の介護士の転職面談を担当。また介護施設への人材派遣を通じて採用側の課題解決にも従事。このような実務経験をもとに、介護事業者・求職者双方にとって信頼性の高いWeb制作を行っています。

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