「重要事項説明書」とは介護サービスの内容・料金・契約条件を説明するための書類です。
その重要事項説明書が2024年介護報酬改定で、ネット公開を義務化されることが決定しました。
つまり、インターネット上に「重要事項説明書」が確認できない場合、行政指導を受ける可能性が出てきます。
そこで今回は、重要事項説明書はホームページ掲載の義務ありなのかについて解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
介護重要事項説明書はネット公表が義務
結論から言うと、介護重要事項説明書はネット公表が義務となっており、ホームページに掲載する義務はありません。

わかりやすく解説すると、ネット公表の方法は2つあります。

つまり、どちらかに公表すればOKということです。
自社ホームページを持っていないのであれば、厚生労働省が運営している「介護サービス情報公表システム」に重要事項説明書を登録すれば問題ありません。
重要事項説明書のネット公表の対象とは?
デイサービス、特養・老健など様々な施設形態のある介護事業所ですが、重要事項説明書のネット公表の対象となっている事業所は下記のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護
基本的に介護保険サービスを提供する事業所はすべて対象となっています。
介護重要事項説明書のネット公表を対応しないとどうなる?
2026年現在、介護重要事項説明書のネット公表をしている事業所はまだまだ多くありません。
ですが、徐々に規制も厳しくなってきて、ネット公表をしていない事業所は不利益を被るケースも増えてくると考えられます。
それぞれ具体的に説明します。
行政指導の対象になる
2025年4月より介護重要事項説明書のネット公表は義務化されたので、まだ対応していない事業所は行政指導の対象になってきます。
最初は口頭指導がほとんどですが、改善をまったくしなければ下記のように重い処置になっていきます。
- 口頭指導
- 文書指導
- 改善報告書の再提出
- 是正命令
- 行政処分
もし行政指導を受けてしまうと、利用者苦情や事故報告を受けた時に、「指導歴あり」のレッテルを貼られた前提で対応されてしまいます。
また重くなればなるほど、改善報告書の提出などの負担が大きくなり、本来であればなかったはずの業務が増えてしまいます。
百害あって一利なしなので、なるべく早くネット公表を行うようにしましょう。
お客様からの信頼低下に繋がる
今後、介護重要事項説明書のネット公表が当たり前になってこれば、「ネット公表されてない事業所=いい加減な事業所」というような印象に変わってきます。
介護施設を決めることは、人生のターニングポイントでもあり、極めて重要です。
そのような重要な意思決定の場面で、重要事項説明書がネット上になければ、お客様からの信頼も一気に下がります。そもそも選択肢から外される可能性も高くなってきます。
まだネット公表が一般的にされてないことを考えると、早めにネット公表するだけでも競合他社との差別化にも繋がってきます。
介護士の採用にも悪影響が出てくる
お客様からの印象が悪くなるだけでなく、もちろん求職者(介護スタッフ)からの印象も悪くなります。
スマホが当たり前になった現代では、介護職の応募をする前にも必ずといっていいほど「ホームページ」を閲覧しています。

私は以前「レバウェル介護」のキャリアアドバイザーとして活動していましたが、求職者のほとんどがホームページの内容を参考にして、どの介護施設で働きたいかを決めていました!
ホームページを閲覧した時に、重要事項説明書がないと「給与・手当が不透明」や「事業運営も雑にやってそう」などのマイナス評価に繋がってしまいます。
ホームページを既に持っている事業所は、PDF形式で問題ないので重要事項説明書をアップするようにしましょう。
まとめ
今回は、介護事業所における重要事項説明書のネット公表の義務化について話してきました。
ネット公表に対応していないと、行政指導の対象になるだけでなく、利用者や家族からの信頼低下、介護スタッフ採用への悪影響にも繋がってきます。今後は「ネット公表されているかどうか」が、事業所を選ぶ際の当たり前の判断材料になっていくことも考えられます。
自社ホームページを持っている方はホームページに重要事項説明書をアップロード、持っていない方は介護サービス情報公表システムにアップロードするようにしましょう。
紙で持っている場合、Word形式で持っている場合は、PDF化して即急に対応するのがおすすめです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



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