デイサービスの個別機能訓練加算(こべつきのうくんれんかさん)という言葉は知っているけれど、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱの違いや令和6年度改定でどう変わったのかが整理できていない。 そんな管理者・経営者の方は多いはずです。
加算を取れていない、あるいは取ったのに運営指導で計画書の記載が不十分・LIFEのフィードバックが計画に反映されていないと指摘された事業所の声は、介護事業所の経営支援に関わる中でも耳にしてきました。
この記事では、通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算の区分・単位数・算定要件を整理します。 同時に、Ⅰロの採算判断やLIFE(国に利用者の状態データを提出する科学的介護情報システム)運用の落とし穴など経営判断に直結する視点を提供します。
なお、本記事の対象は介護保険の通所介護です。放課後等デイサービス・児童発達支援は障害福祉の別制度のため対象外です。
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デイサービスの個別機能訓練加算とは
デイサービス(通所介護)で算定できる機能訓練加算とは、現在は正式に個別機能訓練加算(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱの3区分)を指します。
以前よく使われていた機能訓練体制加算や旧・個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱとは別物です。
ぺんすけ令和3年度改定で制度が再編され、現在の体系に変わりました!
個別機能訓練加算は、機能訓練指導員(きのうくんれんしどういん)を配置し利用者ごとに訓練計画を立てることで算定できます。身体・生活機能の維持・向上が目的です。加算取得は事業所のアピール力に直結します。
旧制度との違い
令和3年度改定以前の個別機能訓練加算は、加算Ⅰ・加算Ⅱという区分でした。これが令和3年度改定で廃止・再編され、新体系として加算(Ⅰ)イ・加算(Ⅰ)ロ・加算(Ⅱ)の3区分が新設されました。
同時に、通所介護で設けられていた旧・機能訓練体制加算も令和3年度改定で廃止となり、個別機能訓練加算に統合・再編されています。
したがって、現在の制度で算定できる機能訓練関係の加算は個別機能訓練加算(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ)が中心です。
制度改正前の情報を参照している場合は、区分名・単位数が現行と異なる可能性があります。必ず令和3年度改定以降の情報で確認してください。
個別機能訓練加算とADL維持等加算の違い


個別機能訓練加算の3区分と、近接する加算の立ち位置を整理します。
| 加算名 | 主な目的 | 機能訓練指導員の配置 | LIFE(科学的介護情報システム)連動 |
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 身体・生活機能の維持・向上(1名体制) | 専従1名以上 | 不要 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 身体・生活機能の維持・向上(2名体制) | 専従2名以上同時配置 | 不要 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 生活機能向上(LIFE活用) | Ⅰの算定が前提 | 必要(3か月に1回以上) |
| ADL維持等加算(Ⅰ・Ⅱ) | ADL(日常生活動作)の維持・改善 | 別途要件あり | 必要 |
個別機能訓練加算とADL維持等加算は制度の目的・対象・算定条件が異なり、別々に算定要件を満たす必要があります。混同しやすいため、それぞれの要件を個別に確認してください。
個別機能訓練加算の単位数と算定区分
令和6年度(2024年度)改定後の単位数を区分別に整理します。通所介護の算定単位です。


| 区分 | 単位数 | 算定単位 | 令和6年度改定の影響 |
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 1日あたり | 変更なし |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 | 1日あたり | 85単位→76単位に引き下げ |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 | 1ヶ月あたり | 変更なし |
出典:カイポケ「個別機能訓練加算の算定要件」・リハブクラウド「個別機能訓練加算の算定要件」
金額の目安としては、1単位を10円と仮定すると、Ⅰイ56単位は利用者1人1日あたりおおむね560円規模です(実際の単位単価は地域区分により異なります)。
Ⅱの単位数は1ヶ月あたり20単位です。Ⅰイ・Ⅰロが1日あたりであるのに対し、Ⅱだけが月単位の算定になる点に注意が必要です。計算のベースが異なるため、区分を混同すると収益試算が大きくズレます。



Ⅱだけ月単位という区分は収益試算で混同しやすいポイントです。試算表を作るときは日単位と月単位の行を分けておくと間違えにくくなります。
(I)ロはR6改定で9単位引き下げられた
令和6年度改定でⅠロは85単位/日から76単位/日へ、9単位引き下げられました。
この引き下げは、事業所の経営判断に直接影響します。Ⅰロを算定するには機能訓練指導員の2名同時配置が要件であり、それに伴う人件費コストが増す一方で、加算単価は下がりました。



改定前の収益モデルでⅠロを運営していた事業所は、このタイミングで採算を再確認することが必要です!
詳しくは「加算Ⅰロ取得の経営判断ポイント」のセクションで解説します。
(II)は(I)を算定していないと取れない
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)を算定していることが前提となっています。
Ⅱ単独での算定はできません。Ⅰイを算定している事業所がⅡを追加することも、Ⅰロを算定している事業所がⅡを追加することも可能です。ただし、ⅠイとⅠロは同時算定ができない点は押さえておきましょう。
【通所介護でⅠイ+Ⅱを算定した月の数え方の例】
通所介護(令和6年度)の個別機能訓練加算(Ⅰ)イは、要件を満たして機能訓練を行った日ごとに56単位を算定する日単位の加算です。 一方、加算(Ⅱ)は月単位の加算で、同じ月に何回通所しても上乗せは月20単位です。 仮にⅠイを月8回算定した利用者なら、56単位×8回に加えてⅡの20単位が月1回加わる数え方になります。
個別機能訓練加算の算定要件
算定要件は区分によって異なります。Ⅰイが基本要件、Ⅰロはそこに人員追加、ⅡはLIFE(科学的介護情報システム)との連動が加わる構造です。
詳細な算定要件は制度改正・保険者解釈によって変わる場合があります。
この記事では主要要件を整理しますが、詳細は保険者・国保連・最新の告示で必ず確認してください。
機能訓練指導員になれる7つの資格


機能訓練指導員として配置できる資格は、厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第95号)で以下の7種が定められています。
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 看護師・准看護師(看護職員)
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師・きゅう師(鍼灸師)
7番目のはり師・きゅう師については、実務経験要件があります。「他の有資格者(①〜⑥)を配置した事業所で、機能訓練指導に6か月以上従事した経験を有する者」に限定されるので注意しましょう。
【はり師・きゅう師を機能訓練指導員として採用する場合の確認例】
はり師・きゅう師は、理学療法士など他の有資格者を配置した事業所で機能訓練指導に6か月以上従事した経験がある場合に限り、機能訓練指導員として認められます。 仮に鍼灸院での施術経験が長い応募者でも、機能訓練指導への従事経験がなければ要件を満たしません。 採用時は資格証の確認だけでなく、前職での従事内容と期間まで確認してください。
この7種以外の資格者は機能訓練指導員として配置できません。採用時に資格証を必ず確認してください。
(I)イの基本要件を満たす5つの条件
Ⅰイは、機能訓練指導員をそろえるだけでは算定できません。
配置・計画・居宅訪問・実施・評価という5つの条件をひととおり回して、はじめて基本要件を満たします。
| 満たすべき条件 | 満たし方の要点 |
|---|---|
| 機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上を配置する(配置時間の定めはなく、常勤・非常勤は問わない) |
| 個別機能訓練計画の作成 | 居宅訪問で確認した生活状況をもとに、多職種共同でアセスメントして計画を作る |
| 利用者の居宅訪問 | 初回に訪問して生活状況を確認し、その後も3か月に1回以上訪問する |
| 機能訓練の実施 | 5人程度以下の小集団または個別で、機能訓練指導員が直接実施する |
| 進捗の評価と説明 | 3か月ごとに進捗を評価し、利用者・家族へ説明して記録し、必要に応じて計画を見直す |
この5つのうちどれか1つでも欠けると、Ⅰイの基本要件を満たさないと判断されることがあります。



居宅訪問と3か月ごとの評価は、書類が後追いになりがちです。訪問した日付と、計画を見直した記録をセットで残しておくと、運営指導のときに説明しやすくなります。
出典:リハブクラウド「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ」、tsuusho.com「令和6年介護報酬改定Q&A Vol.1」
(I)ロと(II)で追加される要件
Ⅰイの基本要件に加えて、区分ごとに追加の要件があります。
| 区分 | 追加要件 |
|---|---|
| Ⅰロ | 機能訓練指導員2名以上を同時配置すること(2名以上配置している時間帯に実施した利用者のみ算定対象) |
| Ⅱ | LIFEへ3か月に1回以上の情報提出+フィードバック活用が必要 出典:カーネル「個別機能訓練加算について」 |
Ⅰロは2名以上の同時配置が鍵です。ただし令和6年度改定で配置時間の定め(サービス提供時間全体を通じた配置義務)は廃止されました。またⅠロは2名配置の時間帯に実施した利用者のみが算定対象となるため、シフト設計と算定管理を組み合わせた運用が必要です。
Ⅱの算定に必要なLIFE提出頻度は少なくとも3か月に1回以上です。締め切りはサービスを提供した月の翌月10日とされています。
なお、ⅠイおよびⅠロはLIFEへの情報提出は算定要件ではありません。LIFE提出が必要なのはⅡのみです。



つまり、ⅠイまたはⅠロだけを算定する事業所は、LIFEに報告する手間が不要というメリットがあります。一方でⅡを上乗せするには提出が必須になるので注意してください。
加算Ⅰロ取得の経営判断ポイント
令和6年度改定でⅠロが9単位引き下げられたことで、事業所がⅠロを維持・新規取得すべきかを改めて判断する局面が生まれています。



約300名の転職支援経験から補足します。有資格者(PT・OT等)はデイサービスより特養や回復期病院を希望します。夜勤がなく給与水準が低いため、経験を積んだ専門職ほど敬遠する傾向があります。
Ⅰロの2名体制を維持するためには、採用した指導員が定着できる環境かどうかが、単位数の計算と同じくらい重要な論点です。
指導員2名配置コストと増収のバランス
Ⅰロの算定には機能訓練指導員の2名同時配置が必要です。Ⅰイ(1名体制)から Ⅰロに移行した場合、単位数は56単位/日から76単位/日に増えます。
ただし、もう1名の指導員を配置するための人件費も増加します。改定前(85単位/日)のころと比べ、Ⅰロの収益優位性は小さくなっています。
月の稼働日数が多い事業所では日単位の影響が累積するため、人件費と増収額のバランスを改めて試算することが必要です。
【Ⅰイ・Ⅱ同時算定の仮試算例(条件付き参考値)】
条件例:仮に月稼働22日・利用者延べ400人/月のデイサービスを想定した場合。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イは、利用者1人につき機能訓練を行った日ごとに56単位を算定する日単位の加算です。 仮に延べ400人すべてに算定できたと置くと、56単位×延べ400人=22,400単位です。 1単位を10円と仮定すれば月あたり約22万円規模になります(実際は算定できた利用者・日数と地域の単位単価によります)。
加算(Ⅱ)はⅠの算定者を対象に、利用者ごとに月20単位が上乗せされます。 仮に実利用者30人全員に算定できたと置くと、20単位×30人=600単位、1単位10円の仮定で月6,000円程度です。Ⅱ単体の金額は大きくありませんが、追加の人員配置なしで積み上がる点が特徴です。
Ⅰイ(専従1名)のみの体制にとどまりつつ、LIFE(科学的介護情報システム)への提出でⅡを上乗せすることで、人件費をⅠイ体制のまま抑えながら月単位の追加収益を積み上げられます。 一方、Ⅰロ(専従2名同時配置)に移行すると、算定単価が76単位/日に増えますが、追加で配置する指導員の人件費との釣り合いを確認する必要があります。



注意すべきは(Ⅰ)ロ(専従2名同時配置)を取得する場合です!人件費が上がるため、メリット・デメリットを踏まえた上で、(Ⅰ)イにするのか、(Ⅰ)ロにするのかを決めるのをおすすめします!
Ⅰイ+Ⅱ同時算定が現実的な選択肢


人員体制や採用コストを踏まえると、Ⅰイ+Ⅱの同時算定が多くの事業所にとって現実的な選択肢となっています。
Ⅰイ(専従指導員1名体制)でⅡを追加算定するには、LIFEへの情報提出とフィードバック活用のルーティンを整備する必要があります。ただし、追加の人員配置は不要なため、人件費の増加を最小限に抑えながら月次収益を上乗せできます。
Ⅰロを選ぶ場合は、2名体制が維持できる採用・定着環境があるか、Ⅰロ増収分が追加人件費を上回るかをセットで検討してください。指導員が退職すると加算が止まるリスクも考慮に入れておきましょう。
LIFE運用の実務で注意すべきこと
加算(Ⅱ)を算定するには、LIFE(科学的介護情報システム)への情報提出が必須です。
ただし提出だけで要件を満たしたわけではありません。 運営指導で指摘されやすい不備は、LIFE入力と計画書の内容が対応していない状態です。
提出だけでは要件を満たさない


LIFEへの情報提出と同時に、LIFEからのフィードバックを個別機能訓練計画書に反映することが要件とされています。
厚生労働省の要件では、LIFEフィードバックを活用してPDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)を回すことが求められています。システムにデータを入力してボタンを押しただけでは不十分。フィードバックを受け取り、計画書に反映した実績が必要です。



要件の細則解釈は保険者により異なります。自社の保険者に確認してから申請・算定を進めることが重要です。
計画書とLIFE入力の不一致が指摘を招く
運営指導で指摘されやすい不備のひとつが、個別機能訓練計画書の内容とLIFEへの入力内容の不一致です。
たとえば、計画書に記載された目標(歩行距離を10m延ばす、など)とLIFE上の評価指標が対応していないケースがあります。
また、計画書の更新日とLIFE入力の更新タイミングがズレている状態も指摘対象になります。
【LIFE不備による返戻・返還リスクのシナリオ例】
ある事業所が加算(Ⅱ)を算定中、運営指導でLIFEフィードバック活用記録がないことを指摘されました。 計画書にはLIFEフィードバックが反映されず、独自指標のみが記載されていたためです。3か月分の加算が返還要件と判定されました。
このようなリスクを防ぐには、LIFEのフィードバック受領日・活用内容・計画書への反映日を記録として残す仕組みが必要です。 LIFEに送る・計画書を更新するという2つの行為を切り離さず、セットで運用するルーティンを設計してください。
※本シナリオは制度要件に基づく仮想事例です。実際の返戻・返還の判断は保険者・国保連の審査によります。
LIFEの提出頻度は少なくとも3か月に1回以上。また締め切りはサービスを提供した月の翌月10日です。期限に遅れると算定要件を満たさない扱いになる可能性があるため、月次のルーティンに組み込むことを推奨します。
【LIFE提出をルーティン化する運用例】
仮に4月から加算(Ⅱ)の算定を始めた場合、4月分の情報は翌月10日、つまり5月10日までに提出します。 提出頻度は少なくとも3か月に1回以上のため、個別機能訓練計画書の見直しと同じサイクルに揃えると管理しやすくなります。提出日・フィードバック受領日・計画書への反映日を1枚の管理表に記録しておくと、運営指導でも説明しやすくなります。



実務上は、LIFE提出と計画書の更新をセットで行うのが有効です。別々に実施すると反映漏れによる不一致が生じやすいため、提出前にLIFE上の目標と計画書の目標の一致を確認する運用がおすすめです。
個別機能訓練加算算定までの手順
算定開始に向けて、管理者がやるべき準備は大きく3つです。機能訓練指導員の配置確定から、計画書類・記録の整備、そしてホームページでの情報発信まで、段階的に進める必要があります。



実務上は指導員の確保が最初のボトルネックになります。有資格者の採用には時間がかかることが多いため、算定を始めたい時期から逆算して早めに採用活動へ着手することをおすすめします。
以下では各ステップの実務ポイントを整理します。


機能訓練指導員を事業所に配置する
最初に確認すべきは、資格要件を満たす機能訓練指導員を事業所内に確保できているかです。



外部機関との連携・業務委託では算定要件を満たせません。
理学療法士・作業療法士・看護師・柔道整復師などの資格を持つ人材を、当該事業所の職員として直接雇用することが必要です。採用の選択肢は以下のとおりです。
| 採用パターン | 特徴 |
|---|---|
| 常勤採用(PT・OT等の専門職) | 安定した算定が可能。人件費は高め |
| 非常勤・パート採用(柔道整復師等) | コストを抑えられる。退職リスクと稼働時間管理が必要 |
| 既存の看護師が兼務 | 看護師業務との切り分けルールあり(兼務不可時間帯の管理が必要) |



Ⅰロは指導員が1名欠けた時点で算定要件を満たせなくなります。採用のあてがあるかだけでなく、退職リスクまで含めて2名体制を維持できるかを判断材料にしてください。
Ⅰロを算定する場合は2名の同時配置が必要です。シフト設計の段階から2名が重複する時間帯を意識する必要があります。
出典:tsuusho.com「令和6年介護報酬改定Q&A Vol.1引用」
計画書・居宅訪問・記録を整備する
算定開始前に、以下の書類・実務を整備します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 個別機能訓練計画書 | 利用者ごとの訓練目標・内容・評価を記載。3か月ごとに見直しが必要 |
| 多職種共同アセスメント | 機能訓練指導員だけでなく、介護職員・生活相談員等と連携してアセスメント実施 |
| 居宅訪問(3か月ごと) | 利用者の生活環境を把握するための訪問。担当者は機能訓練指導員でなくてもよいとされています |
| 訓練実施記録 | 実施した訓練の中身と利用者の反応をその都度残す。運営指導では記録の具体性が確認されます |
| 生活機能チェックシート | 居宅訪問時に活用。計画書の目標設定の根拠となります |
居宅訪問については、機能訓練指導員以外の職種(介護職員・生活相談員・看護職員等)が実施しても要件を満たせるとされています。
書類は算定開始前に様式・記載内容を整備し、自治体(都道府県・市町村)への体制届出を完了させることが必要です。



体制届出の様式や必要書類は自治体によって異なります。厚生労働省の標準様式のほかに独自ルールを設ける自治体もあるため、事前に保険者へ必要書類を確認しておくと手戻りを防げます。
届出受理後から算定が可能になります。
ホームページと採用サイトで訴求する
算定を開始したら、その実績を事業所のホームページ(ウェブサイト)と採用サイトで積極的に発信することを推奨します。



キャリアアドバイザー時代に施設のホームページを数多く見てきましたが、加算体制まで発信している事業所はごくわずかでした。情報が薄い施設は紹介する側も紹介しづらいのが正直なところです。
「個別機能訓練加算(Ⅰイ・Ⅱ)を算定しています」という情報は、利用者家族やケアマネジャーに対して「この事業所は機能訓練の体制が整っている」というシグナルになります。
採用サイトの観点では、機能訓練指導員として活躍できる職場であることを明示すると、理学療法士・作業療法士・柔道整復師といった専門職の求人訴求力が高まります。
また採用がうまくいかない施設の多くは、ホームページに働く人の顔が見えません。同様に、加算体制も情報として発信していない事業所が多い現状があります。ホームページや採用サイトに加算体制・機能訓練の取り組みを掲載することは、競合との差別化にも直結します。



ホームページに機能訓練の取り組みが書かれていないと、ケアマネジャーや求職者は体制の実態を判断できません。設備・専門職・訓練内容の紹介まで載せることをおすすめします。
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個別機能訓練加算のよくある質問



ここからは導入時に迷いやすいポイントをまとめました。Ⅰイ・Ⅰロの選択やLIFE提出の工数など、経営判断に関わる質問を中心に答えています。
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