デイサービスのサービス提供体制加算とは?計算方法を紹介!

介護福祉士をきちんと揃えているのに、サービス提供体制加算を取り漏らしていないか。 年度の途中で要件を割り込んで、加算の返還を求められないか。

この2つの不安は、デイサービスの管理者から最もよく聞かれる相談です。

キャリアアドバイザー時代に約300名の介護職者の転職支援をしていた経験からも、人員体制の整い方が施設の印象と定着率を左右するという実感があります。人数が多めに揃っていて余裕のある施設は、求職者からの反応が確実に違いました。

この記事では、サービス提供体制加算の単位数と算定要件の基本などについて詳しく解説します。 記事の後半では、サービス提供体制加算によって月いくら増えるかの収益試算も紹介しています。

ぜひ参考にしてみてください。

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目次

デイサービスのサービス提供体制加算とは

通所介護のサービス提供体制加算を調べると、正式名称がサービス提供体制強化加算と微妙に違うことに気づきます。

制度上の正式名称はサービス提供体制強化加算ですが、検索時は略したサービス提供体制加算とも呼ばれるため、この記事では両表記を使いながら解説します。

正式名称はサービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算とは、通所介護事業所における介護福祉士の配置率や職員の勤続年数を評価する、体制系の加算です。

平成27年(2015年)に設けられ、事業所が質の高い職員体制を維持していることを国の基準で証明する仕組みです。 算定できれば1回の利用ごとに単位数が加算されるため、利用者数が多い事業所ほど積み上がります。

ぺんすけ

この加算の面白いところは、取れるかどうかの条件が「今どんな職員体制か」にあるという点です。設備や立地ではなく、人の配置が評価される珍しい加算です。

令和3年度改定で今の3区分に再編された

令和3年度改定でサービス提供体制強化加算が現行3区分(Ⅰ22・Ⅱ18・Ⅲ6単位/回)に再編された対応図

令和3年度(2021年度)の介護報酬改定で、区分の構成が大きく変わりました。

改定前は加算(Ⅰ)イ・ロ、加算(Ⅱ)、加算(Ⅲ)という表記でしたが、最上位の区分Ⅰが新設される形で現行の3区分に再編されています。

旧区分と現行区分の対応は以下のとおりです。

改定前の区分改定後の区分
新設(なし)加算(Ⅰ)22単位/回
加算(Ⅰ)イ 18単位/回加算(Ⅱ)18単位/回
加算(Ⅰ)ロ 12単位/回・加算(Ⅱ)6単位/回加算(Ⅲ)6単位/回

旧区分の単位数がそのまま書かれた古い記事が今もインターネット上に残っています。 現行単位数(Ⅰ=22・Ⅱ=18・Ⅲ=6)で判断してください。

出典:厚労省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」p110

2024年度の報酬改定では変更がない

令和6年度(2024年度)改定でサービス提供体制強化加算の要件は変わったのかという質問を受けることがあります。結論から言うと、通所介護のサービス提供体制強化加算は、2024年度の介護報酬改定では変更がありません

単位数・算定要件・届出ルールは令和3年度改定後のまま据え置きです。 2024年改定に対応した情報を探している方も、以下に紹介する要件・手順をそのまま参照できます。

ぺんすけ

「2024年に変わった」という情報を見かけることがありますが、通所介護のサービス提供体制強化加算については変更がありません。古い記事が混在しているため、出所が厚労省の正式資料かどうかを確認することが大切です。

出典:厚労省「令和6年度介護報酬改定について」

デイサービスの加算3区分と単位数・要件早見

デイサービスの区分は3つあり、介護福祉士の割合が高いほど単位数が大きくなります。 ここでは区分ごとの単位数と要件をテーブルで確認します。

デイサービスの人員基準の詳細については、デイサービスの運営基準一覧で整理していますので、前提となる人員配置に不安がある方は先に確認してください。

加算Ⅰは介護福祉士7割の体制が条件

デイサービスのサービス提供体制強化加算3区分(Ⅰ22・Ⅱ18・Ⅲ6単位/回)の単位数と主な算定要件の比較表

3区分の単位数と算定要件を整理すると以下のとおりです(通所介護・令和6年度改定後)。

区分単位数主な要件
加算(Ⅰ)22単位/回①介護職員の総数のうち介護福祉士が70%以上 かつ ②介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士が25%以上
加算(Ⅱ)18単位/回介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上
加算(Ⅲ)6単位/回①介護職員の総数のうち介護福祉士が40%以上 または ②利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が30%以上

加算(Ⅰ)は「介護職員の7割が介護福祉士」という国の基準で証明される最上位区分です。 さらに勤続10年以上の介護福祉士が職員全体の25%以上という二重条件を満たす必要があります。

加算(Ⅰ)は単位数だけでなく、2つの条件を同時に満たす必要がある点が他区分との大きな違いです。

ぺんすけ

「うちは介護福祉士が6割いるから加算Ⅰが取れる」と思っている管理者の方は要注意です。7割未満であれば加算Ⅱの対象になります。まず常勤換算で正確な割合を出すことが先決です。

出典:厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚労省告示第95号)二十三

加算Ⅲだけ数える職員の範囲が違う

加算Ⅲ②だけ分母となる職員の範囲が異なることを示す比較表。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ①は介護職員の総数、Ⅲ②は直接サービス提供職員の4職種

加算(Ⅲ)の②勤続年数要件では、分母となる職員の範囲が異なります。

これは誤りやすいポイントです。

要件の種類分母(計算に使う職員の範囲)
加算(Ⅰ)(Ⅱ)・加算(Ⅲ)① の介護福祉士割合介護職員の総数
加算(Ⅲ)② の勤続7年以上30%以上利用者に直接サービスを提供する職員の総数(生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員の4職種を含む

加算(Ⅲ)の勤続7年要件を確認するとき、分母に生活相談員や看護職員が含まれる点に注意してください。 一方で介護福祉士の割合(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ①)は介護職員だけが分母です。混同すると計算が狂います。

ぺんすけ

加算Ⅲの②要件は分母が4職種に広がるため、一見ハードルが低そうに見えます。しかし生活相談員や看護師も含めて「勤続7年以上が3割以上」となると、職員の入れ替わりが多い施設では意外と達しないケースがあります。

デイサービスで加算を算定するまでの手順

加算を算定するまでの3ステップフロー図。前年度11か月平均で割合を出す→区分を判定→前月15日までに届け出る

要件を確認したら、実際に届け出る流れを3つのステップで整理します。

手順を間違えると算定開始が1か月ズレることもあるため、期限を押さえてから動いてください。 書類の準備から届出期限まで、順番どおりに進めることが確実に算定を始める近道です。

①:前年度11か月の平均で割合を出す

職員割合の算出には、「常勤換算方法」を使います。

常勤換算方法とは、各職員の勤務延時間数を、常勤職員1人の週所定労働時間で割る計算方法のこと。

計算に使う期間は、前年度4月から2月までの11か月の平均です。3月を除いて計算します。

毎年3月は除外されているため、2月までの月別データを積み上げて平均を出す運用になります。 月ごとの常勤換算値を記録しておかないと、この計算ができません。

言葉だけではイメージしづらいので、常勤の所定労働時間が月160時間のデイサービスを例に、ある月(4月)の介護福祉士割合を実際に計算してみます。

職員資格4月の勤務時間常勤換算(÷160時間)
Aさん介護福祉士160時間1.0
Bさん介護福祉士160時間1.0
Cさん介護福祉士80時間0.5
Dさん初任者研修修了160時間1.0
Eさん無資格80時間0.5

この月の介護福祉士の常勤換算は、A・B・Cを足して1.0+1.0+0.5=2.5人分。介護職員全体の常勤換算は、そこにD・Eを足して2.5+1.0+0.5=4.0人分です。
4月の介護福祉士割合=2.5 ÷ 4.0 = 62.5% となります。

この1か月分の計算を、前年度の4月から2月まで11回くり返します。そして介護福祉士の常勤換算介護職員の常勤換算を、それぞれ11か月分合計して11で割り、その平均どうしで割ると前年度実績の割合が出ます。

期間介護福祉士の常勤換算介護職員の常勤換算
4〜9月(各月)2.54.0
10〜2月(各月・Cさん退職後)2.03.5
11か月の合計25.041.5
平均(÷11)約2.27約3.77

年度の途中でCさんが退職しても、割合はその月単体ではなく11か月の平均で判定します。この例の前年度実績=2.27 ÷ 3.77 = 約60.2%。50%以上70%未満なので、加算(Ⅱ)の水準にあたります。

ぺんすけ

月次で職員割合を記録する施設は少ないです。でも年度末に慌てて計算しようとすると、退職者分のデータが欠けていて正確な数字が出ないことがあります。毎月1回、常勤換算を記録する習慣をつけることを強くすすめます。

出典:老企第36号 3⑺④

②:当てはまる区分を判定して書類をそろえる

前年度の割合が出たら、上の要件テーブルと照らし合わせて区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれか)を判定します。

届出に必要な書類は自治体(都道府県・指定権者)ごとに異なります。 体制等状況一覧表が中心となりますが、様式や添付書類の指定は保険者に確認してください。 書類が足りないと受理されず、算定開始が翌々月以降に延びることがあります。

先ほどの例で前年度実績が60.2%だった場合、70%には届かないものの50%以上を満たすため、判定は加算(Ⅱ・18単位)です。届出では、体制等状況一覧表の該当欄に加算(Ⅱ)を記入し、割合の根拠として月別の常勤換算の記録を添えて提出します。加算(Ⅰ)を狙うには、介護福祉士70%以上に加えて、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上という2つ目の条件も満たす必要があります。

③:算定開始月の前月15日までに届け出る

届出の日で算定開始月が変わることを示す表。前月15日以前なら翌月から、前月16日以降なら翌々月から算定開始

届出の期限は算定を開始したい月の前月15日です。

たとえば4月1日から算定を始めたい場合、3月15日までに届け出る必要があります。 3月16日以降になると、算定開始は5月(翌々月)になります。

届出の日算定開始月
前月15日以前翌月(算定開始月)から
前月16日以降翌々月から

年度始まりに合わせて4月算定を目指す場合は、3月15日が最終期限です。 年度末の職員退職で割合が変わる前に確認しておくことを推奨します。

ぺんすけ

3月15日という期限は、年度末の人事異動が集中する時期と重なります。退職者が出て割合が変わる前に届け出るか、変わった後の数字で届け出るか。この判断を早めに持つことが大切です。

出典:老企第36号 第一の1⑸

サービス提供体制強化加算の算定の注意点

デイサービスで算定を始めてから問題になりやすい3点を整理します。

知らなかったでは返還リスクを防げないため、事前に把握してください。

また、デイサービスの個別機能訓練加算など他の体制系加算と組み合わせる場合は、前提要件の充足状況も合わせて確認してください。

勤続年数は資格を取った年数とは違う

介護福祉士を10年前に取得したから勤続10年以上という理解は誤りです。

勤続年数は介護福祉士の資格取得年数ではなく、同一法人での勤務年数で判定します。

たとえば、介護福祉士の資格を12年前に取得したAさんが、前職とは別の法人に3年前に転職してきた場合を考えます。 Aさんは加算(Ⅰ)の「勤続10年以上の介護福祉士」には該当しません。同一法人での勤続は3年だからです。 資格取得から10年経っていても、今の法人で何年働いたかで判定される点が重要なポイントです。

同一法人の他事業所・他職種(直接処遇職種に限る)での勤続は通算できます。

別法人からの転職分は通算できません。グループ法人(理事長が同じ等)でも通算は不可なので注意しましょう。

出典:老企第36号 4(23)②③

割合を下回ったら直ちに変更届が要る

職員の退職・入職によって介護福祉士の割合が要件を下回った場合、直ちに取り下げの届出が必要です。

また、算定届出後も毎月の維持確認(直近3か月間の職員割合を毎月記録)が必要です。 気づいた時点で届け出が遅れると、不正受給扱いになるリスクがあります。

職員の退職が多い年度末(3月)は特に注意が必要な時期です。 4月の算定を維持できるか、前月末時点の割合を必ず確認してください。

介護福祉士10名・非資格者4名(計14名)の事業所で加算Ⅰを算定中とします(このとき10名÷14名=71.4%で要件を満たしています)。 このとき介護福祉士が1名退職すると、介護福祉士9名÷介護職員13名=69.2%となり、70%を下回ります。 この時点で加算Ⅰの算定要件を失うため、直ちに取り下げ届を出す必要があります。 その月の請求を加算Ⅰのままにすると、過誤請求として後日返還を求められるリスクがあります。

ぺんすけ

「辞めるとは思っていなかった」では通じません。介護福祉士が1人退職しただけで加算Ⅰの70%を割り込むケースは珍しくないです。月次で割合を記録しておく習慣が、返還リスクを防ぐ最大の対策です。

出典:老企第36号 3⑺⑤

開業1年目は前3か月の平均で判定する

前年度の実績が6か月に満たない事業所(新規・再開)は、届出月の前3か月の平均で判定します。

開業から届け出られるのは4か月目以降です。1〜3か月目はデータが揃わないため届出できません。 開業4か月目で直近3か月のデータが揃ったら、初めて届け出ることができます。

届出以降も毎月の割合維持確認が必要な点は、既存事業所と同じです。

開業4か月目以降は届出が可能になるが、その後も毎月の割合確認が欠かせないことを覚えておいてください。

ぺんすけ

開業したばかりの事業所は「体制が安定したら届け出よう」と後回しにしがちです。でも4か月目に届け出れば翌月から加算が取れます。データが揃い次第すぐ動くのが正解です。

出典:老企第36号 3⑺④ただし書

デイサービスで加算を取ったときの収益試算

デイサービスで加算を取ると月いくら変わるのか。この問いに答えている記事は少ないため、ここで試算します。

1単位の単価は原則10円です(地域区分・サービス種別によって異なります)。加算(Ⅰ)は1回あたり22単位のため、原則単価で計算すると1回あたり約220円の増収になります。

月の延べ利用回数を600回として試算すると、加算(Ⅰ)の場合の月間増収は次のとおりです。 22単位 × 10円 × 600回 = 132,000円(月約13万円) これは地域区分が標準(10円/単位)の場合の仮試算です。実際の単価は地域区分によって変わります。 月の利用回数が400回なら約8.8万円、800回なら約17.6万円が目安になります。

ぺんすけ

「延べ利用回数」とは、その月にのべ何人が通ったかの合計です。1人が月に何回来たかを、利用者全員分すべて足し合わせた数と考えてください。たとえば1日あたり平均30人が利用する事業所が月に20日営業すれば、30人 × 20日 = 600回。定員や営業日数で変わるので、ご自身の事業所の数字に置き換えて計算してみてください。

加算(Ⅰ)の月間増収の目安。22単位×10円で月400回8.8万円・600回13.2万円・800回17.6万円

なお、加算分は利用者の1割〜3割の自己負担が増えます。 ただし、サービス提供体制強化加算は区分支給限度基準額(利用者ごとに設けられたケアプランの上限枠)の算定対象外です。

つまり、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作るケアプランの枠を消費せずに加算を請求できます。 この点は次の「サービス提供体制加算を選ばれる理由に変える方法」で詳しく説明します。

ぺんすけ

月13万円の増収は決して小さくないです。加算Ⅱ(18単位)でも月10万円を超えます。体制がすでにあるなら、届け出ていないだけで毎月この金額を逃していることになります。

出典:厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚労省告示第93号)社保審・介護給付費分科会第153回(H29.11.29)資料4

サービス提供体制加算を選ばれる理由に変える方法

加算は請求するだけで終わりにしない方がいい、と私は考えています。

いい施設なのに伝え方が下手で、採用が上手くいかない」とケースを、介護採用のキャリアアドバイザーとして働いているときに何度も見てきました。

加算(Ⅰ)=「介護職員の7割が介護福祉士」

という国の基準による証明は、差別化ポイントとして本来もっと使えるはずです。この体制情報を3方向に活用することで、選ばれる事業所としての発信につながります。

ケアマネに限度額を圧迫しない加算と伝える

ケアマネジャーが事業所を紹介する際に気にするのは、このサービスをプランに入れると支給限度額を使い切らないかという視点です。

ケアマネジャーは数ある事業所の中から、利用者に合う通所先を選んでケアプランに位置づける立場です。 だからこそ、「紹介しやすい理由」を先に手渡してあげる事業所が選ばれます。限度額を圧迫しないという情報は、その後押しになります。

サービス提供体制強化加算は区分支給限度基準額の対象外のため、ケアマネジャーへの営業でそのまま訴求できます。

ケアマネジャーへの説明例として、次のような伝え方が使えます。 「当事業所ではサービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定しています。この加算は区分支給限度基準額の対象外ですので、ケアプランの枠に影響しません。介護職員の7割が介護福祉士という国の基準を満たした体制で運営しています」

ぺんすけ

体制の質と、プランを圧迫しないという2点をセットで伝えることで、紹介しやすい事業所の印象を作れます!

ケアマネジャーは多くの事業所を比較して紹介先を決めます。 だからこそ、ケアマネジャーには紹介しやすい理由を明確に届けることが重要です。

有資格者の体制を名刺とパンフで見せる

介護福祉士が7割という事実は、家族が一目で分かる安心材料になります。

しかし、その事実が事業所のホームページに書かれていなければ、誰にも伝わりません。

「スタッフの70%が介護福祉士(国家資格)」という1行は、家族の見学前の不安を大きく下げます。 デイサービスを選ぶ家族にとって、有資格者の比率は施設の安心を判断する最もわかりやすい指標のひとつです。

Teraceでは介護事業所向けのホームページ制作を承っています。 加算(Ⅰ)を算定しているなら、その体制を対外的に見せる形に整えるお手伝いができます。 制作のご相談はいつでも受け付けています。

ぺんすけ

「加算を算定している」という事実を対外的に発信している事業所は、想像以上に少ないです。せっかく7割体制を作り上げたのに、それをホームページに書いていないのは非常にもったいない!加算(Ⅰ)の算定を発信のきっかけにしてほしいと思っています。

サービス提供体制加算のよくある質問

加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは同時に算定できますか?

同時には算定できません。

加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)はいずれか1つのみ算定できます。要件を満たす最上位の区分を1つ選んで届け出てください。

利用者の負担は増えますか?

加算分は1割〜3割の自己負担が発生します。

ただし、サービス提供体制強化加算は区分支給限度基準額の算定対象外のため、ケアプランの支給限度額には影響しません。ケアマネジャーへの説明や家族への案内にこの点を活用できます。

地域密着型のデイサービスでも単位数は同じですか?

地域密着型通所介護も、通所介護と同一の区分・要件・単位数(Ⅰ=22・Ⅱ=18・Ⅲ=6単位/回)が適用されます。

小規模のデイサービスでも同じ基準で届出・算定できます。

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この記事を書いた人

レバウェル介護にて約2年間、介護業界専門のキャリアアドバイザーとして従事。これまでに300名以上の介護士の転職面談を担当。また介護施設への人材派遣を通じて採用側の課題解決にも従事。このような実務経験をもとに、介護事業者・求職者双方にとって信頼性の高いWeb制作を行っています。

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