【2026年】デイサービスの加算一覧|要件も詳しく解説!

「令和6年度改定で単位数が変わったはず。でも自分の事業所の請求が合っているか、まだ確認できていない」という管理者・請求担当の方に向けて書いた記事です。

他サービスの加算表をそのまま流用して単位数を誤っている事例は、少なくありません。 通所リハビリテーションや訪問介護の値と混同したまま請求しているケースが実際に起きています。

この記事では通所介護(デイサービス)で算定できる加算のみを整理し、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に対応した単位数・改定タグを一覧化します。

加算の単位数はWAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)を一次情報として記載しています。

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目次

デイサービスの加算・減算 早見表【令和6年度改定対応】

令和6年度(2024年度)の介護報酬改定では、通所介護に関して主に3点の変更がありました。

  1. 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロが85単位→76単位に引き下げ(配置時間の定めは廃止)
  2. ADL維持等加算(Ⅱ)のADL利得要件が2以上→3以上に引き上げ
  3. 処遇改善3加算が令和6年6月に1本化(詳細は後述します)

改定前の数値が残っているシステムや社内資料を使い続けている場合は、今すぐ見直しが必要です。

令和6年度改定における通所介護の3つの変更点(個別機能訓練加算Ⅰロ85→76単位・ADL維持等加算利得要件・処遇改善加算一本化)
ぺんすけ

改定前の85単位のまま個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを請求しているシステムが残っていませんか。令和6年度改定で76単位に引き下げられているため、確認が必要です。

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」

加算はプラス、減算はマイナスで真逆

加算は基本報酬に単位を上乗せ、減算は基本報酬から単位を差し引く真逆の仕組みを対比した図

加算は、通所介護の基本報酬に単位数をプラスする仕組みです。 一定の人員配置・体制要件・サービス内容を満たした場合に算定でき、事業所の収益に直接つながります。

一方、減算は要件を満たさない場合に基本報酬から単位数を差し引くマイナス調整です。 両方を同時に点検することが、収益と算定精度を守る基本になります。

ぺんすけ

加算を取れていないことと減算を食らっていることは、まったく性質が異なる問題です。「加算を1つ取った」だけでは減算のチェックにはなりません。必ず両方を同時に見てください。

通所介護で取れない加算を見分ける

通所介護では算定できない加算が存在します。代表例は口腔連携強化加算です。同加算は訪問介護・訪問看護・短期入所系サービスのみに設定されており、通所介護のコード表には存在しません。

かつて存在した運動器機能向上加算・生活機能向上グループ活動加算は令和3年度改定で廃止されており、現在の通所介護コード表には収録されていません。古い資料を参照している場合は注意してください。

ぺんすけ

「うちはデイサービスだから口腔連携強化加算が取れる」と思っている管理者の方、要注意です。検索するとヒットする記事には、訪問系サービスの値が混在していることがあります。主語を「通所介護」に固定してから確認してください。

よくある取り違えをまとめると次のとおりです。

通所リハビリテーションや訪問介護と混同しやすい通所介護の単位数(入浴介助加算Ⅱ55単位・中重度者ケア体制加算45単位ほか)の比較表
混同注意ポイント通所介護の値混同されがちな値
入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日通所リハの60単位
中重度者ケア体制加算45単位/日通所リハの20単位
口腔機能向上加算(Ⅱ)160単位/回通所リハの155/160単位(2区分)
処遇改善加算率(Ⅰ)9.2%(通所介護)訪問介護の24.5%
口腔連携強化加算算定不可訪問系・短期入所系のみ

デイサービスの値はこれ、と主語を固定することで、誤請求と返還リスクを防げます。

以下が、通所介護で算定できる加算・減算の早見表(令和6年度改定対応)です。

加算名単位数単位改定タグ
入浴介助加算(Ⅰ)+401日据置(研修要件追加)
入浴介助加算(Ⅱ)+551日据置(ICT活用可)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ+561日据置
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ+761日令和6年変更(85→76)
個別機能訓練加算(Ⅱ)+201月据置
ADL維持等加算(Ⅰ)+301月据置
ADL維持等加算(Ⅱ)+601月令和6年見直し(利得要件引上げ)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)+1001月据置
生活機能向上連携加算(Ⅱ)+200(個別機能訓練算定時+100)1月据置
栄養アセスメント加算+501月据置
栄養改善加算+2001回(月2回限度)据置
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)+201回(6月に1回限度)据置
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)+51回(6月に1回限度)据置
口腔機能向上加算(Ⅰ)+1501回(月2回限度)据置
口腔機能向上加算(Ⅱ)+1601回(月2回限度)据置
科学的介護推進体制加算+401月据置
中重度者ケア体制加算+451日据置
認知症加算+601日据置
若年性認知症利用者受入加算+601日据置
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)+221回据置
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)+181回据置
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)+61回据置
生活相談員配置等加算+131日据置
延長加算+50〜250(8時間以上で段階的)1回据置
感染症・災害時の利用者減少加算所定単位数の+3%1回据置
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の+10%据置(地域限定)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の+5%1回据置(地域限定)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の9.2%令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の9.0%令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の8.0%令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の6.4%令和6年6月一本化
同一建物減算−941日据置
送迎減算−47片道据置
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の−1%相当1回令和6年
業務継続計画未策定減算所定単位数の−1%相当1回令和6年
定員超過利用減算所定単位数×70/100据置
人員基準欠如減算所定単位数×70/100据置

中山間地域等の2つの加算は、事業所の所在地・利用者の居住地が中山間地域等の要件を満たす場合に限って算定できる地域限定の加算です。

対象地域は都道府県ごとに定められているため、算定前に所管自治体で自事業所・利用者が該当するかを確認してください。

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

デイサービスの加算を分野別に解説

早見表で示した加算を、分野別に算定要件までまとめます。

LIFE・機能訓練、口腔・栄養・入浴、体制・認知症対応の3グループに分け、以下では取り漏れが起きやすい加算を1つずつ解説します。

LIFE・機能訓練の加算の算定要件は次のとおりです。

加算名単位数単位算定要件の要旨改定タグ
科学的介護推進体制加算+401月ADL・栄養・口腔・認知症等の情報をLIFEへ提出しフィードバックを活用据置
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ+561日専従の機能訓練指導員(理学療法士等)1名以上配置、多職種で個別機能訓練計画を作成据置
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ+761日(Ⅰ)イの体制で専従の機能訓練指導員を2名以上配置。令和6年度改定で85→76単位に引下げ・配置時間の定めを廃止令和6年変更(85→76)
個別機能訓練加算(Ⅱ)+201月(Ⅰ)を算定した上でLIFEへ情報提出・活用(少なくとも3か月に1回、翌月10日まで)据置
ADL維持等加算(Ⅰ)+301月ADL利得等の要件を満たす。LIFEへの提出が前提据置
ADL維持等加算(Ⅱ)+601月(Ⅰ)より高いADL利得要件。令和6年度改定でADL利得要件が2以上→3以上に引上げ令和6年見直し(利得要件引上げ)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)+1001月(3月に1回限度)外部のリハ専門職等の助言を受けて個別機能訓練計画を作成据置
生活機能向上連携加算(Ⅱ)+200(個別機能訓練算定時+100)1月リハ専門職等が利用者宅を訪問しアセスメント・計画を共同作成。個別機能訓練加算算定時は重複調整あり据置

口腔・栄養・入浴の加算の算定要件は次のとおりです。

加算名単位数単位算定要件の要旨改定タグ
入浴介助加算(Ⅰ)+401日入浴介助を適切に行える体制+職員への入浴介助研修(令和6年度改定で要件化)据置(研修要件追加)
入浴介助加算(Ⅱ)+551日(Ⅰ)要件+居宅訪問による浴室環境評価・個別入浴計画に基づく個浴等での入浴介助。ICT活用可(令和6年度改定)据置(ICT活用可)
栄養アセスメント加算+501月管理栄養士が多職種と栄養アセスメントを実施しLIFEへ提出据置
栄養改善加算+2001回(月2回限度)低栄養状態の利用者に管理栄養士等が栄養改善サービスを提供据置
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)+201回(6月に1回限度)口腔・栄養状態を一体的にスクリーニングしケアマネジャー(介護支援専門員)へ情報提供据置
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)+51回(6月に1回限度)口腔または栄養のいずれかをスクリーニング(他加算算定時の代替区分)据置
口腔機能向上加算(Ⅰ)+1501回(月2回限度)言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれか1名以上配置、口腔機能改善管理指導計画を作成据置
口腔機能向上加算(Ⅱ)+1601回(月2回限度)(Ⅰ)要件+LIFEへ情報提出・活用据置

体制・認知症対応の加算の算定要件は次のとおりです。

加算名単位数単位算定要件の要旨改定タグ
中重度者ケア体制加算+451日看護職員・介護職員を基準より多く配置し中重度要介護者を受け入れる体制据置
認知症加算+601日認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に、基準を上回る人員配置等で対応据置
若年性認知症利用者受入加算+601日若年性認知症の利用者を受け入れ、個別の担当者を定めてサービスを提供据置
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)+221回介護福祉士の割合等の最上位要件据置
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)+181回(Ⅰ)より緩やかな介護福祉士割合等の要件据置
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)+61回勤続年数要件等据置
生活相談員配置等加算+131日共生型通所介護等で生活相談員を配置し地域連携を図る据置
延長加算+50〜250(段階的)1回8時間以上9時間未満のサービス前後の日常生活上の世話。時間区分に応じて最大250単位据置
感染症・災害時の利用者減少加算所定単位数の+3%1回感染症・災害の発生を理由とする利用者数の一定以上の減少が生じている場合据置

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

科学的介護推進体制加算は月40単位つく

科学的介護推進体制加算+40単位を中核に、個別機能訓練加算Ⅱ・口腔機能向上加算Ⅱ・ADL維持等加算ⅡをLIFEで束ねて取る設計図

科学的介護推進体制加算は、月ごとに+40単位加算されます。

利用者のADL・栄養・口腔・認知症等の情報をLIFEへ提出し、フィードバックを活用することが算定要件です。 LIFE系加算の中核となる加算であり、個別機能訓練加算(Ⅱ)・口腔機能向上加算(Ⅱ)・ADL維持等加算との組み合わせで「束ねて取る」設計が有効です。

ぺんすけ

科学的介護推進体制加算(月40単位)は単体で見ると地味に見えますが、LIFE系加算の中核として機能します。個別機能訓練加算(Ⅱ)との組み合わせ算定が取れているかどうかを、まず確認してください。

個別機能訓練加算Ⅰロは76単位に下がった

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、令和6年度改定で85単位から76単位に引き下げられました。

引き下げと同時に、専従の機能訓練指導員を2名以上配置することの配置時間の定めが廃止されました。 改定前の85単位のまま請求しているシステムが残存していた場合、過誤請求になります。 早急に確認してください。

LIFE系加算を複数束ねて算定できているかどうかで、月の収益は大きく変わります。 「Ⅰを取っているからⅡも取れているはず」という思い込みが取り漏れにつながるケースが多いです。 各加算の算定状況を個別に確認し、取り漏れをゼロにすることが積み上げにつながります。

なお個別機能訓練加算の算定要件・LIFE運用の詳細は、以下の記事をご覧ください。

口腔機能向上加算は1回150単位つく

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、1回あたり+150単位です(月2回限度)。

言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれか1名以上の配置と、口腔機能改善管理指導計画の作成が主な算定要件です。LIFEへの情報提出・活用を加えると、(Ⅱ)として1回+160単位になります。

なお、口腔連携強化加算は通所介護では算定できず、口腔評価・改善は口腔機能向上加算口腔・栄養スクリーニング加算で対応します。

口腔機能向上加算は「言語聴覚士や歯科衛生士がいない」と諦めているデイサービスが少なくありません。 しかし看護職員でも算定要件を満たせる場合があります。 「専門職がいないから無理」と決め込む前に、常勤の看護師が要件を満たせるかを確認してください。

詳しい算定手順については、以下の記事をご覧ください。

入浴介助加算Ⅱは通所介護で55単位

通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)は55単位です。

通所リハビリテーションの入浴介助加算(Ⅱ)は60単位であり、5単位の差があります。 うちのデイサービスは60単位で請求しているという場合は誤請求です。

(Ⅱ)を算定するには、(Ⅰ)の要件に加えて、居宅を訪問しての浴室環境評価・個別入浴計画の作成・個浴等による入浴介助が必要です。また令和6年度改定で居宅訪問にICT活用が可能になりました。

ぺんすけ

入浴介助加算(Ⅱ)で60単位と書いてある社内資料があれば、出所を確認してください。通所リハの値を転用している可能性が高いです。5単位の差が積み重なると、年間の過誤請求として返還を求められるリスクがあります。

算定要件の詳細については、以下の記事をご覧ください。

中重度者ケア体制加算は45単位つく

通所介護の中重度者ケア体制加算は+45単位/日です。

通所リハビリテーションは20単位であり、25単位の開きがあります。 混同した資料ではデイサービスに20単位と書かれているケースがあるため注意が必要です。

看護職員・介護職員を基準より多く配置し、中重度の要介護者を受け入れる体制が要件となります。

ぺんすけ

中重度者ケア体制加算を「通所リハの20単位」と誤認している事業所は少なくありません。通所介護は45単位であり、体制が整っているなら届出の有無をすぐに確認してください。

認知症加算は自立度Ⅲ以上で60単位

認知症加算は、認知症高齢者の日常生活自立度(ランク)Ⅲ以上の利用者を一定割合以上受け入れ、基準を上回る人員配置等で対応している事業所が算定できます。

単位数は+60単位/日です。 若年性認知症利用者受入加算(+60単位/日)とは同時算定が不可なので注意してください。

ぺんすけ

認知症加算と若年性認知症利用者受入加算は単位数が同じ60単位です。ただし算定要件はまったく別物なので、両方取れると誤解している事業所があります。同時算定不可の点を必ず確認してください。

デイサービスの処遇改善加算の一本化

処遇改善加算の種類が多くてわからないという管理者の声を多く聞きます。ポイントは令和6年6月に1本化されたことです。旧来の3加算体系を知っている方も、制度が変わっていることを改めて確認してください。

キャリアアドバイザー時代に数百名の介護職の転職を支援した立場から言えば、処遇改善加算は「給与を上げるための制度」以上の意味があります。 求職者が転職先を探すとき、一番最初に気にされるのは給与でも立地でもありません。 「この職場に入ったとして、長く働けるかどうか」という点です。

私が面談を通じて見てきた中で、採用が安定しているデイサービスには決まった共通点がありました。職場環境がピリピリしていない、人員に余裕がある、子育て中のスタッフへの融通がきくなど。そういった働きやすさの実態が伝わる施設に、求職者は自然と集まっていました。

処遇改善加算をⅠで算定している事業所は、その取り組みが「職員の賃金改善に真剣な事業所」というシグナルに直結します。

ぺんすけ

処遇改善加算の区分が高いほど、求職者から「ちゃんとした職場」として見られます。キャリアアドバイザー時代、加算Ⅰを算定している施設は求人に強みとして使えていました。制度を整えたなら、それを求人でもホームページでも伝えてください。

3つの加算が令和6年6月に一本化

旧処遇改善3加算が令和6年6月に介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ+経過措置Ⅴ)へ一本化された流れを示す図

令和6年6月1日より、以下の3加算が廃止・統合されました。

  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員特定処遇改善加算
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算

これら3加算は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ・経過措置Ⅴ)として一本化されました。

令和6年6月時点で旧加算を算定していた事業所は、移行手続きが必要でした。 現在も旧加算の様式を使用している場合は、所管自治体・国保連に確認してください。

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」

最上位Ⅰは通所介護で9.2%上乗せ

一本化後の介護職員等処遇改善加算の通所介護における加算率は下表のとおりです。

区分通所介護の加算率改定タグ
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の9.2%(92/1000)令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の9.0%(90/1000)令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の8.0%(80/1000)令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の6.4%(64/1000)令和6年6月一本化
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)〜(14)経過措置区分(組合せで変動)令和6年6月〜令和6年度末

この加算率は通所介護のサービス別の値です。

同じ「処遇改善加算」でも、訪問介護ではⅠ=24.5%と大きく異なります。 他サービスの資料を参照している場合は必ず主語(サービス種別)を確認してください。

ぺんすけ

サービス区分によって、処遇改善加算の割合は大きく変わります!

経過措置区分(Ⅴ)(1)〜(14)は区分ごとに率が定められた経過措置で、令和6年度末までの暫定措置です。詳細は所管自治体・国保連で確認してください。

ぺんすけ

処遇改善加算(Ⅴ)の経過措置は令和6年度末で終了の予定です。暫定区分のまま放置している事業所は、次の区分への移行手続きを早めに確認することをおすすめします。

処遇改善加算Ⅰ(9.2%)の計算イメージを示します(目安・例であり実額の断定ではありません)。 仮に1人の利用者への基本報酬+加算の合計が月400単位の場合、上乗せは400×0.092=36.8単位程度になります。 この加算は職員の賃金改善に充てることが要件です。

処遇改善加算や体制加算を取って職員の待遇を整えている事実は、採用で戦えるカードになります。しかし、そのことをホームページや求人ページで伝えている事業所はほとんどありません。 整えた強みを発信することが、採用と安定した利用の両方に効いてきます。

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

知らないと損するデイサービスの減算

加算の取り漏れより、減算の見落としのほうが深刻なケースがあります。

減算はうっかり適用されると指導・返還の対象になるからです。 送迎・同一建物・虐待防止・業務継続計画(BCP)の4点を必ず点検してください。

デイサービスで見落としやすい4つの減算(同一建物−94単位・送迎−47単位・虐待防止未実施−1%・BCP未策定−1%)の一覧図
減算名減算量内容の要旨改定タグ
同一建物減算−94単位/日事業所と同一建物に居住する者・同一建物から利用する者に通所介護を行う場合据置
送迎減算−47単位/片道事業所が送迎を行わない場合(往復で−94単位/日)据置
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の−1%相当虐待防止の委員会・指針・研修・担当者等の措置が未実施の場合令和6年
業務継続計画未策定減算(BCP減算)所定単位数の−1%相当感染症・災害の業務継続計画(BCP)が未策定・未実施の場合令和6年
定員超過利用減算所定単位数×70/100利用定員を超えて利用者を受け入れた場合据置
人員基準欠如減算所定単位数×70/100医師・看護職員・介護職員の員数が人員基準に該当(欠如)する場合据置

なお減算の実額は、利用時間区分・要介護度によって細分化されます。 確定額の算出は国保連・所管自治体で確認してください。

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

送迎なしと同一建物で1日94単位減る

事業所が送迎を行わない場合、片道ごとに−47単位の送迎減算が適用されます(往復で−94単位/日)。

また、事業所と同一建物に居住している利用者には、同一建物減算として−94単位/日が適用されます。 どちらも合計が94単位のため金額は同じですが、根拠と適用の前提が異なります。

たとえば併設のサービス付き高齢者向け住宅から5人が通っていて、それぞれ月22日利用しているとします。 同一建物減算は94単位×5人×22日で月10,340単位、1単位10円のその他地域なら月およそ10万3千円、年間で約124万円が差し引かれます。 送迎減算のほうは、家族の送り迎えで往復とも事業所が送迎していない利用者が3人、週2回(月8日)の利用なら94単位×3人×8日で月2,256単位、およそ2万2千円です。 帰りだけ家族が迎えに来るケースは片道分の47単位が対象になり、同じ条件で月およそ1万1千円になります。

送迎は家族がしているから問題ないと思っている事業所は、送迎減算の適用を確認してください。

ぺんすけ

「送迎は家族にお願いしているから問題ない」という認識の事業所が意外に多いです。事業所が送迎していない場合は、たとえ家族が連れてきていても減算対象になります。利用者ごとの状況を確認してください。

送迎減算と同一建物減算は適用の前提が異なります。 送迎減算は「事業所が送迎を行わない場合」に片道ごとに発生し、往復で−94単位/日になります。 同一建物減算は「同一建物に居住する利用者」が対象で、両方が重複するケースもあるため個別に整理が必要です。

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

虐待防止・BCP未実施で1%減らされる

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画(BCP)未策定減算は、いずれも令和6年度から義務化された要件に基づくマイナス調整です。

減算量は所定単位数の1%相当で、時間区分・要介護度で実額が変わります。 書類が未整備・委員会が形式だけで実施されていないというケースは要注意です。

たとえば1日平均30人・月22日稼働のデイサービスで、利用者の中心が通常規模型の7時間以上8時間未満・要介護2(777単位)だとします。 1%は1回あたり約7.8単位なので、月の延べ660回では約5,128単位、1単位10円換算で月およそ5万円が減ります。 虐待防止とBCPの両方が未実施ならこれが2つ分で月およそ10万円。 減算は事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで続くため、3か月なら約30万円を失う計算です。

実地指導で指摘を受け、遡って返還を求められるリスクがあります。 BCPの策定・運用の実態と、虐待防止体制の文書化を今すぐ確認してください

ぺんすけ

令和6年度から義務化された虐待防止とBCPの減算は、適用開始直後に見落としている事業所が少なくありません。書類を作っただけで研修や委員会の実施記録がない場合も減算対象になります。実態を伴った体制整備が必要です。

出典:WAM NET 居宅サービスコード表(令和6年5月版)

まとめ|デイサービスの加算を採用・集客に活かす

本記事では、通所介護(デイサービス)で算定できる加算・減算を令和6年度改定に対応した形で一覧化しました。

加算は「LIFE・機能訓練群」「口腔・栄養・入浴群」「体制・認知症群」「処遇改善加算(一本化後)」の4グループに分けて点検することが、取り漏れを防ぐ最短ルートです。

しかし、取り漏れより深刻なのが誤請求です。 特に通所リハビリテーションの単位数との混同と、口腔連携強化加算が通所介護では算定不可であることの2点は、本記事で繰り返し強調してきました。

優先順位で言えば、まずLIFE系(科学的介護推進体制加算・個別機能訓練加算Ⅱ・口腔機能向上加算Ⅱ等)を束ねて取り、処遇改善加算(Ⅰ)で職員に還元することです。

ぺんすけ

処遇改善加算を算定している事業所は「賃金改善に真剣な職場」として、求職者から見られ方が変わります。採用にも大きなアピールポイントになるので、処遇改善加算はしっかり取得しましょう!

採用がうまくいかないデイサービスの多くは、職場の待遇の実態が見えていません。 キャリアアドバイザー時代に支援した長く続く施設には、共通点がありました。

しかし、これをホームページに書いている施設はほとんどありませんでした。 処遇改善加算で整えた職場の魅力、体制加算を取得するほど充実した人員配置。これをホームページや採用ページで見せることが、採用と、利用者に選ばれることの両方に直結します。

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この記事を書いた人

レバウェル介護にて約2年間、介護業界専門のキャリアアドバイザーとして従事。これまでに300名以上の介護士の転職面談を担当。また介護施設への人材派遣を通じて採用側の課題解決にも従事。このような実務経験をもとに、介護事業者・求職者双方にとって信頼性の高いWeb制作を行っています。

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