許可が下りて、あとは料金表を作るだけ。そう思って白紙を開いたところで、手が止まっていませんか。
介護タクシーの運賃は、自分で好きな額を付けられません。運賃は運輸局の認可を受けたうえで使うものだからです。認可を受けていない運賃を収受すれば、事業の停止や許可の取消しの対象になります。
しかし、料金表のすべてが認可の対象というわけでもありません。介助料や機材の使用料は、認可も届出もいりません。つまり介護タクシーの料金設定とは、自分で決められる行と決められない行を仕分ける作業です。
この記事は介護タクシーを運営する事業者に向けて書いています。利用者やご家族が料金の目安を知りたい場合は、依頼先の事業者に直接お問い合わせください。

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介護タクシーの料金表を構成する項目
料金表に並ぶ行は、次の6つです。どこまでが自分の裁量なのかは、項目ごとに違います。
| 料金の項目 | 自分で決められるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 運賃 | 決められない(認可を受ける) | 道路運送法第9条の3第1項 |
| 迎車料金と待機料金 | 決められない(運賃と同じ扱い) | 道路運送法第9条の3第1項 |
| 介助料 | 決められる(認可も届出も不要) | 国自旅第170号 |
| 機材の使用料 | 決められる(認可も届出も不要) | 国自旅第170号 |
| 買い物代行などの料金 | 決められる(運送に直接伴わない) | 国自旅第170号 |
| 介護報酬 | 決められない(制度で決まっている) | 介護報酬の単位数(厚生労働省) |
この表の上から2行と下1行が、あなたの意思では動かない行です。まずは6つの項目を1つずつ見ていきます。
ぺんすけ料金表を作る前に、どの行が自分の裁量なのかを分けておくと迷いません。
運賃
利用者を目的地まで運ぶことへの対価です。道路運送法は、
一般乗用旅客自動車運送事業者に対して運賃と料金を定めて国土交通大臣の認可を受けるよう求めています。変更するときも、あらためて認可が必要です。
認可の審査には4つの基準があります。
- 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないこと
- 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと
- 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないこと
- 対距離制の場合、国土交通大臣が算定の基礎となる距離を定めたときはこれによること
高すぎても、安すぎても通りません。金額の決め方はこの記事の後半で扱います。



許可が下りたら走れる、ではありません。走ってお金を受け取るには、もう一段の認可が要ります。
出典:道路運送法第9条の3
迎車料金と待機料金
車を迎えに走らせたときと、利用者の都合で待機したときに受け取るお金です。迎車料金と待機料金は運賃と同じ認可の対象です。
届出だけで足りる料金もありますが、国土交通省令が名指ししているのは時間指定配車料金と車両指定配車料金の2つだけです。それ以外の料金は、認可の側にあると考えてください。



迎車料金は「料金」だから届出でいいと思っていませんか。ここは取り違えがいちばん多い部分です。
介助料
乗り降りや室内での移動を手伝うことへの対価です。福祉輸送サービスの運賃を定めた国土交通省の通達には、次の一文が入っています。
介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金については、認可も届出も不要とする。
出典:福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について(国自旅第170号)
つまり介助料は、運輸局の手続きを経ずにあなたが決められます。料金表のなかで最も自由度が高い部分です。



自由に決められるということは、根拠を自分で持たなければならないということでもあります。
機材の使用料
車いすやストレッチャーなど、貸し出す道具に付けるお金です。
リクライニング車いす、医療用酸素、吸引器なども同じ枠に入ります。
これも運送に直接伴う料金ではないため、認可も届出も不要ですが、料金表への明記と事前説明は必要です。
リクライニング車いすを使う日と、標準の車いすで足りる日では、こちらの手間も車内の準備も変わります。料金表を分けておけば、使った日だけ加算する形にできます。
買い物代行などの料金
薬の受け取り、受付での順番取り、買い物の代行といった、運送そのもの以外のサービスに付けるお金です。
運送に直接伴う料金ではないため、こちらも自由に決められます。
ただし気をつけたい点が1つあります。運ぶこと自体の対価をサービス料の名前で受け取ってはいけません。運送の対価はあくまで運賃であり、名前を変えても認可の対象から外れないからです。
介護報酬
介護保険から入るお金で、1回97単位の通院等乗降介助がこれにあたります。算定するには訪問介護などの事業者指定が別に必要です。
介護報酬は運賃ではありません。金額は制度で決まっており、事業者が上げ下げできる行ではありません。
運賃と介助料と介護報酬を合わせて1日いくらになるかは、介護タクシーの1日売上を3パターン試算した記事で整理しています。
同じ1件の送迎でも、受け取るお金の内訳は3つに割れます。
移動そのものの対価が運賃、乗り降りを手伝った対価が介助料、介護保険から支払われるのが介護報酬です。
利用者が全額を負担するのは前の2つで、通院等乗降介助には介護保険が使われます。
出典:指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(厚生労働省)
介護タクシーの運賃の決め方
ここからは、料金表の「運賃」を埋めていきます。
運賃は3つのステップで決まります。どの運賃を使うかを選び、次に距離と時間のどちらで測るかを決め、最後に金額を選ぶ流れです。
順番を飛ばすと、あとで作り直しになります。使う運賃の種類が変われば選べる測り方が変わり、測り方が変われば見るべき公示の欄も変わるからです。
ケア運賃と介護運賃から選ぶ
福祉輸送サービスの運賃は、一般のタクシーとは別建てで設定できます。通達が定めている種類は3つです。
| 運賃の種類 | 使う場面 | 設定の考え方 |
|---|---|---|
| ケア運賃 | 介護運賃と民間救急運賃にあたらない福祉輸送 | 距離によらない運賃を軸に組む |
| 介護運賃 | ケアプラン等に基づき訪問介護と一体で行う輸送 | 運賃改定を伴わなければ原価計算書を求められない |
| 民間救急運賃 | 消防機関などを介した患者等の搬送 | 時間制が基本。寝台等の設備には2割以内の割増 |
ほとんどの事業者が使うのはケア運賃です。通達はケア運賃について、距離制によらない運賃のみを設定できるとしたうえで、3つの例を挙げています。
- 時間制運賃を基本として、15分または30分単位など細分化した時間に対応して設定するもの
- 一定の幅で運賃を設定して認可を受け、その範囲内で送迎の内容に応じて収受するもの
- 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの
介護運賃は名前のとおり介護保険の輸送に使う運賃です。ケアプラン(居宅サービス計画)や市町村の支給決定に基づき、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問介護と連続して、または一体として行う輸送に適用します。
訪問介護の指定を受けていない事業者には、使う場面がありません。



介護保険の仕事を受けたいなら、運賃の話の前に事業者指定の話になります。
介護運賃の審査は弾力的に扱われます。ただし、輸送の内容と比べて著しく低額で名目だけの運賃は認められません。
事業者指定を含めた開業全体の流れは介護タクシー開業の流れを9STEPで解説した記事にまとめています。



ケア運賃だけで走るのか、介護運賃も申請するのか。ここは事業者指定を取るかどうかとセットで決まります。
出典:福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について(国自旅第170号)
距離制と時間制のどちらで走るかを決める
次に、何を基準に運賃を計算するかを決めます。関東運輸局の公示では、福祉輸送の運賃は時間制運賃、距離制運賃、定額運賃の3つです。
時間制を選んだ場合の刻み方は次のとおりです。
- 15分または30分単位とし、15分もしくは30分未満の端数が生じた場合は切り上げる
- 10円単位とし、10円未満の端数は切り捨てる
距離制を選ぶと、走行距離の算出は原則として運賃メーター器によります。ただし介護運賃を設定する場合は、走行距離積算計(車の走行距離計)で算出できます。
走行距離積算計で算出する場合の加算運賃は100メートル単位で、100メートル未満の端数は切り捨てます。
設備の負担も変わります。運輸規則は、運賃または料金が対時間制による場合を除いて、運賃の額を車内に表示するよう求めています。



時間制だけで組めば、車内に額を表示する義務の対象から外れます!
したがって、距離制を選ぶかどうかは金額だけの問題ではありません。計測機器をそろえる手間と費用まで含めて考えてください。



時間制で組むと、待機の長い通院ほど収入が読みやすくなります。
自宅から病院まで片道4キロメートル、院内での待ち時間が1時間という送迎を想定します。距離制なら走った4キロメートル分だけが運賃になり、時間制なら待っている1時間も運賃に入ります。どちらが実態に合うかは、あなたが受ける依頼の中身で決まります。
出典:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金(福祉輸送サービスに限る。)に関する制度について(関東運輸局公示)
上限運賃と下限運賃の幅から金額を決める
最後に金額です。運賃は都道府県ごとではなく、運賃適用地域という単位で決まります。同じ府県のなかでも地区が分かれるため、まず自分の営業区域がどの地区に入るかを公示で確かめてください。
そのうえで登場するのが自動認可運賃です。自動認可運賃とは、原価計算書などの添付が要らないと運輸局が事前に公示した運賃の範囲のことです。上限運賃から下限運賃までの帯があり、その中から選ぶ形になります。
幅の中と外では、手続きの重さが変わります。
- 幅の中に入る運賃は、申請の公示が省略され、標準処理期間によらず速やかに処理される
- 幅を外れる運賃は、原価計算書などを添えたうえで個別に審査される



自動認可運賃という言葉は、自動で認可されるという意味ではありません。原価の説明を省ける範囲、という意味です。
通達も、自動認可運賃を大きく下回る運賃を設定しようとする場合は原価計算書等の提出を求めるとしています。安くすること自体は禁じられていませんが、安くするほど説明の負担が増えます。


実際の数字も見ておきます。次は近畿運輸局が公示している大阪地区の普通車の自動認可運賃です。
| 運賃の区分 | 距離制の初乗運賃(1.2キロメートル) | 時間制運賃(30分) |
|---|---|---|
| 上限運賃 | 600円 | 3,450円 |
| B運賃 | 590円 | 3,400円 |
| C運賃 | 580円 | 3,340円 |
| D運賃 | 570円 | 3,280円 |
| 下限運賃 | 560円 | 3,220円 |
距離制の加算運賃はいずれも100円で、加算距離が上限運賃の231メートルから下限運賃の248メートルまで広がります。初乗運賃が安い区分ほど、加算の距離が長くなる仕組みです。
この表は大阪地区の普通車について、令和8年3月16日から適用されている金額です。あなたの地域の金額ではありません。地区も車種も違えば額が変わるため、必ず管轄の運輸局の公示を開いて確かめてください。
決めた運賃は、運輸開始の前に設定認可を受けてから使います。



下限に張り付ければ選ばれる、とは限りません。安さで比べられる土俵に自分から降りることになります。
出典:一般乗用旅客自動車運送事業の自動認可運賃について(近畿運輸局公示)、道路運送法施行規則第10条の3
運賃に割増と割引を付ける方法
運賃の額が決まったら、そこに幅を持たせるかどうかを考えます。
夜間の運行に上乗せするのか、障害のある利用者に割り引くのか、回数券を出すのか。どれも思いつきでは動かせません。
割増も割引も、運賃そのものと同じ認可の枠のなかにあるからです。しかも割引には、認可のあとに続く事務まで付いてきます。先に条件を知ったうえで、やるかどうかを決めてください。
深夜早朝と寝台の割増を設定する
一般のタクシーの制度では、割増の率が公示で決まっています。深夜早朝の割増は原則として午後10時以降午前5時までの運送に適用し、率は2割です。
寝台割増は寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用し、率は2割です。
ただし、この公示は福祉輸送の別建て運賃を対象から外しています。一般のタクシーの率をそのまま持ち込むことはできません。
福祉輸送の別建て運賃では、割増と割引は次の条件を満たす場合に設定できるとされています。
- 不当な差別的取扱いをするものではないこと
- 旅客が利用することを困難にするおそれがないものであること
民間救急運賃だけは通達が率を示しています。寝台等の固定した設備を有する車両に限り、申請に基づいて2割以内で割増を設定できます。



一般のタクシーの料金表を写して申請すると、そこで差し戻されます。
出典:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について(関東運輸局公示)
障害のある利用者への割引を設定する
一般のタクシーの制度では、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している人への割引率は1割と決まっています。知的障害者への割引も1割です。
これも主語は一般のタクシーです。福祉輸送の別建て運賃では、前の見出しで挙げた枠のなかで自分で設定します。
ここで1つ、絶対に外せない決まりがあります。道路運送法は、収受した運賃または料金の割戻しを禁止しています。値引きは、あとから返す形ではなく、割引運賃として認可を受ける形で作ってください。
常連の利用者に「今回はおまけしておきます」と伝え、受け取った運賃の一部を返したとします。気持ちのうえでは値引きでも、これは割戻しにあたります。同じことをしたいなら、割引運賃として認可を受け、最初から割り引いた額を収受します。
出典:道路運送法第10条
回数券やクーポンの割引は条件を確かめる
集客のために回数券やクーポンを考えているなら、先に条件を知っておいてください。
運輸局の審査基準では、割引の種類によって認可の扱いが変わります。
| 割引の種類 | 認可の扱い | 付く条件 |
|---|---|---|
| 遠距離割引と営業的割引 | 個別に審査される | 期限は原則1年。毎月の報告が要る |
| 試行的な割引 | 地域や利用者を限定して認可 | 期限は原則1年。毎月の報告が要る |
| 公共的な割引 | 一般のタクシーは公示で率が定まる | 福祉輸送は差別的でない範囲で設定 |
営業的割引とは、クーポン券割引や利用回数割引のように需要の喚起を目的とした割引のことです。これらの認可には、次の条件が付きます。
- 認可の期限は原則1年間とすること
- 人件費、一般管理費、走行距離等について毎月報告すること
- 関係法令違反により車両停止以上の行政処分を受けた場合には認可を取り消す場合があること
審査では、割引を実施したあとの運賃収入が全体として適正な原価に適正な利潤を加えたものになっているかを個別に見られます。割引は「安くする」ではなく「毎月報告する仕事が増える」と考えてください。
なお、ここで挙げた条件は沖縄総合事務局が公示している審査基準の例です。審査基準は運輸局ごとに公示されているため、管轄の基準を必ず確認してください。



回数券を作る前に、毎月の報告を1年続けられるかを考えたほうが早いかもしれません。
出典:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基準について(沖縄総合事務局公示第3号)
介助料と機材使用料の決め方
ここからは、認可のいらない部分です。自由に決められる代わりに、根拠は自分で持たなければなりません。
先に大事な事実を1つ。介助料には、公的に示された相場がありません。統計もなければ、上限を定めた法令もありません。
だからこそ、金額の作り方を先に決めておく必要があります。
| 料金の項目 | 分け方の考え方 |
|---|---|
| 基本の介助(乗り降り) | 1回いくらで固定する |
| 階段の介助 | 昇降するフロア数で刻む |
| 室内や院内の付き添い | 30分などの時間で刻む |
| 応援者の追加 | 1人あたりで加算する |
| 車いすとリクライニング車いす | 貸し出す機材ごとに設定する |
| ストレッチャーと酸素や吸引器 | 貸し出す機材ごとに設定する |
| 買い物代行など運送以外のサービス | 依頼の種類ごとに設定する |
介助の場面ごとに料金を分ける
介助料を1本の金額にまとめないでください。乗り降り、部屋から車までの移動、階段の昇降、病院内の付き添い。どれも手間の重さが違います。
場面で分けておくと、使わなかった介助を請求しない形になります。説明できる料金表は、値切られにくい料金表です。
玄関から車まで数歩で乗れる利用者と、ベッドから車いすへ移す介助が要る利用者では、こちらが使う時間が倍以上変わります。同じ介助料で受けていると、手のかかる依頼ほど割に合わなくなります。
刻み方は2つあります。1回いくらで固定するか、30分などの時間で刻むかです。たとえば階段の介助はフロア数で、院内の付き添いは時間で刻むと実態に合います。



全部込みで一律にすると、楽なようでいてトラブルのもとになるので注意が必要です!
車いすと寝台は機材ごとに使用料を付ける
機材の使用料は、運賃にも介助料にも混ぜないでください。機材には購入費があり、使えば消耗します。
貸し出す道具は、たとえば次のように分かれます。
- 車いす
- リクライニング車いす
- ストレッチャー
- 医療用酸素や吸引器
道具ごとに料金表の行を作ってあげると、値付けの根拠がそのまま残ります。
買い物代行のような運送以外のサービスも同じ考え方です。依頼の種類ごとに独立した行にしておけば、あとから見直すときに困りません。
かかる時間と人数から金額を積み上げる
では、いくらにするのか。手がかりは、運賃の認可基準にあります。
運賃は「適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えない」ことが求められています。簡単に言うと、原価に利益を乗せて決めなさい、という考え方です。認可のいらない介助料も、同じ考え方で組むのが筋が通ります。
積み上げる材料は3つです。
- 1件あたりに拘束される時間
- 応援者を呼ぶかどうかと、その人数
- 機材の購入費を何年で回収するか


院内の付き添いに30分かかり、その間は次の依頼を受けられないとします。
この30分に自分の時給相当額を割り当て、そこへ利益を乗せた額が室内介助料の下地になります。応援者を1人呼ぶ日は、その人の30分ぶんを重ねて加算します。
受け取った運賃や料金を後から返すことはできません。値引きを前提にした料金表は作らず、最初から収受する額で組んでください。



原価を出さずに決めた料金は、値上げしたくなったときに理由を説明できません。
料金表ができたら、次はそれを届ける番です。決めた金額を誰にどう伝えるかは、介護タクシーの集客方法7選にまとめています。
出典:道路運送法第9条の3
介護タクシーの料金設定に関するよくある質問
まとめ|介護タクシーの料金は項目ごとに決める
介護タクシーの料金表は、自分で決められる行と決められない行が混ざった1枚です。
| 料金の項目 | 決めるときに押さえること |
|---|---|
| 運賃 | 自動認可運賃の幅の中から選ぶ。変更も認可が要る |
| 迎車料金と待機料金 | 運賃と同じ認可の対象。届出でよいのは配車料金2つだけ |
| 介助料 | 公的な相場はない。場面ごとに分けて原価から積み上げる |
| 機材の使用料 | 貸し出す道具ごとに独立した行を立てる |
| 買い物代行などの料金 | 運送の対価をここに逃がさない |
| 介護報酬 | 制度で決まっており動かせない |
まず運賃を幅の中で選び、次に介助料を原価から積んでください。そのうえで、決めた運賃は認可を受けてから使います。この順番さえ外さなければ、料金表で足をすくわれることはありません。
料金表が決まれば、次は集客の準備をしていきましょう。名刺、チラシ、ホームページなどケアマネ営業に使えるツールを揃えていくのがおすすめです。
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